韓国が一世代で最大規模の移民政策改革を動かしています。ただ、すでに今日から影響が出ている変更と、法整備まで何年もかかりそうな提案が混在しているんです。このガイドでは、何が変わったのか、何がまだ紙の上の話なのかを整理し、今何をすべきかをお伝えします。
一覧:全変更点とステータス
| 変更内容 | ステータス | 施行日 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 2030 이민정책 미래전략(移民政策未来戦略)枠組み | 方針決定 | 2026年3月3日 | 全外国人労働者 |
| 39ビザから3層制(고/중/저숙련)への統合 | 提案中・日程未定 | 未定 | Eビザ系保有者全般 |
| トップティアビザを理工系教授・研究者に拡大 | 施行済 | 2026年6月(2026年5月31日発表) | 理工系教員・研究者 |
| KCCI研修によるE-7-1実務経験免除 | 報告あり・施行日未定 | 未定 | 理工系卒業生 |
| 短大製造系卒向けE-7-M / K-CORE(16学科指定) | パイロット中 | 2026年2月 | 製造分野の短大卒業者 |
| 農漁業熟練ビザ(농어업 숙련비자) | 提案中・コード未確定 | 未定 | 農漁業のE-8/E-9就労者 |
| H-2訪問就業ビザ廃止・F-4を在外同胞全員に拡大 | 施行済 | 2026年2月12日 | H-2保有者・中国および旧ソ連出身の在外同胞 |
| HiKorea経由の雇用届出オンライン義務化 | 施行済 | 2026年1月2日 | 全就労ビザ保有者 |
| 紙での雇用届出パイロット終了 | 施行済 | 2026年下半期 | 全就労ビザ保有者 |
| E-7年間賃金下限額(E-7-1:3,112万ウォン;E-7-2/3:2,589万ウォン;E-7-4:平均2,600万ウォン) | 施行済 | 2026年2月1日 | E-7の全申請者・更新者 |
| E-7-4農業・畜産・漁業の採用上限を50%に引き上げ;小規模事業者(韓国人スタッフ4名以下)は2名採用可;強制的な職場変更後の在籍期間算定特例 | 施行済 | 2026年6月 | E-7-4就労者・雇用主(特に農業・畜産・漁業) |
| K-STARビザトラック(指定32大学の理工系学生がF-2-7Sへ) | 施行済 | 2025年12月 | 指定大学のD-2理工系留学生 |
| 外国人労働者賃金諮問委員会設置 | 提案中(2026年3月) | 開始日未公表 | 全外国人労働者 |
| F-3扶養ビザの国内申請制限 | 施行済(2025年4月) | 2025年4月 | 就労ビザ保有者の家族 |
| 済州ワーケーション滞在延長30日→90日 | 報告あり | 2026年5月報告 | 済州島のビザ免除リモートワーカー |
| OECD高校卒向けギャップイヤー交換ビザ | 報告あり | 2026年5月報告 | OECD加盟国の高校卒業者 |
| E-7-3金型技術者パイロット | 報告あり | 2026年5月報告 | 外国人金型技術者 |
| D-10求職ビザ最長3年に延長 | 施行済 | 2025年10月 | D-10保有者 |
| 自動化入国ゲートを42か国に拡大 | 施行済 | 2026年3月16日 | EUシェンゲン加盟国・カナダ国籍者など |
| K-ETA免除延長 | 施行済 | 2026年12月31日まで | ビザ免除国籍者 |
| 大学院生のアルバイト上限引き上げ | 施行済 | 2025年後半 | 語学要件を満たす大学院生 |
| E-9定員を8万人に削減 | 施行済 | 2026年 | E-9の雇用主と申請者 |
| E-8季節労働定員を10万9,100人に増加 | 施行済 | 2025年後半 | 季節雇用主と労働者 |
なぜ今なのか:少子高齢化、縮む労働力、そしてF-2という方向性
韓国で外国人労働者が増えてきた背景には、韓国人の少子化と高齢化という構造問題があります。ただ、政府が目指しているのは単なる人数の増加ではなく、構成の転換です。2030年戦略が示す方向性は明確で、短期・低賃金のE-9労働者を減らし、将来的に定住できる中長期の熟練外国人材を増やすことです。E-9の定員は2024年の16万5,000人から2026年には8万人へと、2年間で51%削減されました。一方、農業・漁業分野の需要を一部吸収するため、E-8季節労働の枠が拡大されています。
これらの変更の根底にあるのはF-2(長期居住ビザ)へのルートを広げるという発想です。トップティアビザ、E-7-M、農漁業熟練ビザなど、F-2やF-5への新たな道を加える変更はすべて、同じ方向を向いているんです。
2つのパッケージ
2026年の変更は2つの波で届きました。
2026年3月3日:2030年戦略。 法務部が「2030 이민정책 미래전략」を公表し、施行済みの変更と提案をあわせて発表しました。3層制ビザの提案はここが起点で、理工系教員へのトップティアビザ拡大の方針もここで打ち出されています。拡大の施行を具体的に発表したのは2026年5月31日で、施行は2026年6月です。
2026年5月:報告された政策協議会パッケージ。 韓国メディアが、政府の移民政策協議会で熟練外国人材の採用を目的とした実務的な提案が採択されたと報じました。E-7-1のKCCI免除、E-7-3金型技術者パイロット、済州ワーケーション延長などが含まれます。ただし発行時点で法務部による公式発表は確認できなかったため、このガイドではこれらの項目を「報告あり」として扱います。
H-2廃止:在外同胞の在留資格がF-4に一本化
ステータス:施行済。2026年2月12日施行。
H-2訪問就業(방문취업, H-2)ビザは2026年2月12日以降、新規発給が停止されました。これに代わり、F-4在外同胞(재외동포, F-4)ビザが中国および旧ソ連6か国(カザフスタン、ウズベキスタン、ロシア、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン)出身のすべての在外同胞を対象に拡大され、従来の就労経験要件はなくなりました。約86万人が影響を受けます。
現在のH-2保有者とこれまでF-4の資格がなかった方への主なポイントは次の通りです。
- H-2保有者はビザ満了まで韓国に在留できます。満了前にF-4への在留資格変更を申請でき、韓国を出国する必要はありません。
- F-4の資格要件は、中国または旧ソ連6か国出身の在外同胞であれば就労経験を問わなくなりました。在外同胞であることの証明が主な要件です。
- 新規F-4申請者は早期定着プログラム(조기정착프로그램)を修了する必要があります。一定の重大な前科がある場合は不適格となる場合があるため、hikorea.go.krで最新の資格基準を確認してください。
- 就労範囲の拡大: これまでH-2で制限されていた10の手作業職種がF-4でも就労可能になりました。建設労働者、ガソリンスタンド従業員、荷物積み下ろし、店員、駐車場誘導員などが含まれます。
- 申請手数料は2027年12月31日まで免除されます。
以前H-2の在留資格を持っていた方は、HiKoreaでF-4の資格要件を確認してください。全要件はHiKoreaの公式通知でご覧いただけます。
ビザ制度の再編:39区分から3層制へ
ステータス:提案中。実施日未定。
韓国は現在、E-1(教授)からE-10(船員)まで39の就労ビザ細区分を運用しています。2030年戦略では、これを高度熟練(고숙련)、中度熟練(중숙련)、低度熟練(저숙련)の3層に整理することが提案されています。
現行制度が細かく分かれすぎているため、製造から技術職に移るような人材が複数の区分をまたいで複雑な立場に置かれるケースがあります。3層制はその基準を明確にする狙いがあります。
今日の対応として必要なことは、特にありません。法整備はまだ行われておらず、施行日も決まっていません。Eビザ系を保有している場合、現在の在留資格には影響しません。法整備の動向は法務部のウェブサイトで確認してください。
トップティアビザ:理工系教授・研究者にも開放
ステータス:施行済。2026年6月施行(2026年5月31日発表)。
トップティアビザ(탑티어 비자)は、韓国の先端戦略産業で働く人材向けとして2025年4月2日に開始されました。理工系教授・研究者への拡大は2026年3月3日の2030年戦略で方針が示され、2026年5月31日に法務部が具体的に発表し、2026年6月に施行されます。今回の拡大では、高被引用論文の著者、三極特許保有者、トップ大学研究者なども対象となります。
対象となる8つの戦略産業は、AI、半導体、ディスプレイ、二次電池、バイオテクノロジー、先端モビリティ、ロボット、防衛です。
ルートは4段階で構成されています。
- D-10-T(求職、有効期間2年):対象産業での就職活動中に韓国に滞在できます
- E-7-T(就労):対象企業での雇用が必要です。多くの申請者には年収約1億5,000万ウォンの所得要件があります。政府はこれを「韓国の一人当たりGNIの約3倍」と説明しています。一定の所得水準を超えると学歴・経験要件の免除が認められる場合もあります。最新の数値はimmigration.go.krで確認してください。理工系教授・研究者はこの所得要件が免除され、受賞歴、発表論文、商業化実績、またはキャリア記録で資格を証明します。現在の基準はhikorea.go.krで確認してください
- F-2-T(居住):職場変更の自由を持つ長期居住ビザです。一般的なポイント制居住ビザであるF-2-7とは別のトラックです。混同しないようにしましょう
- F-5-T(永住):F-2-T取得から3年後に申請できます
政府の目標は2030年までに350名のトップティア保有者を育てることです。理工系研究者・教授の方は、詳細をすべてHiKoreaおよび法務部の発表で確認してください。
E-7-1のKCCI研修による実務経験免除
ステータス:報告あり(2026年5月)。公式発表による確認なし。
通常、理工系の学位を持つE-7-1熟練労働者ビザの申請者は、1年間の関連実務経験を証明する必要があります。2026年5月に韓国メディアが報じたところによると、政府の移民政策パッケージにより、大韓商工会議所(대한상공회의소、KCCI)が主催する研修プログラムを修了することで、この1年間の要件を代替できるようになる可能性があります。
ただし、発行時点で法務部による公式発表は確認できませんでした。具体的なプログラム名と対象専攻の一覧も未発表で、施行日も発表されていません。理工系卒業生でE-7-1申請に向けて動いている場合は、法務部のウェブサイトやKorea Heraldの報道で公式確認が取れるまで、このウェーバーが有効と見なさないようにしてください。
E-7-M / K-CORE:短大製造系卒業者向け新ビザ
ステータス:パイロット中。2026年2月に16の短大学科が指定済。申請状況は専用ガイドで確認してください。
E-7-M(K-COREとも呼ばれます)は、製造関連分野の短期大学(2年制)卒業者を対象としたビザです。多くのE-7細区分が求める4年制大学の学歴要件を満たさない人でも、韓国の製造業で働ける道を開くことを目的としています。
法務部は2026年2月に16の短大製造系学科をK-COREパイロットに指定しました(Korea.kr参照)。E-7-M(K-CORE)はその卒業生向けのビザトラックです。現在の状況、資格要件、語学・給与の基準、タイムライン、および対象大学の一覧は/guides/e-7-m-visa-guideの専用ガイドで随時追跡しています。
E-7-Mについての詳細はここでは扱いません。専用ガイド/guides/e-7-m-visa-guideで最新情報を確認してください。
農漁業熟練ビザ
ステータス:提案中。ビザコード未確定。
政府は、農業・漁業分野での農漁業熟練ビザ(농어업 숙련비자)の新設を提案しています。農業、畜産、漁業でのE-8・E-9就労経験者が、長期の熟練労働者ステータスに移行できるようにするものです。E-9定員削減との関連は直接的で、枠が減るなかで農漁業分野はすでに仕事を熟知した労働者を引き止める手段が必要なんです。
ビザコードはまだ割り当てられていません。制度の規則、資格要件、申請手続きはいずれも2026年6月時点で未公表です。このビザにコードを割り当てている情報源は信頼しないでください。
農業・畜産・漁業でE-9就労中の場合、この提案による現在の在留資格への影響はありません。実施の詳細は法務部の発表を確認してください。
HiKoreaによる雇用届出のオンライン義務化
ステータス:施行済。2026年1月2日施行。紙での届出パイロットは2026年上半期で終了。
韓国で就労ビザを保有している場合、雇用に関する情報の届出はHiKorea(하이코리아)を通じてオンラインで行います。紙での届出は受け付けられません。これは2026年1月2日に施行されました(法務部の告知参照)。
2026年1月から上半期にかけてのパイロット期間中は、オンラインと紙の両方が受け付けられていました。法務部は2026年下半期からオンラインのみが義務となると発表しています。雇用主がまだ紙で届け出ているなら、今すぐ切り替えましょう。
実務上の意味はこうです。ビザ更新や在留資格変更のために訪問予約を入れる際、まず雇用情報(職種、業種、年収)をオンラインで届け出る必要があります。HiKoreaのアカウントをまだ作っていなければ、hikorea.go.krで今すぐ作成しておきましょう。
F-3扶養ビザ:2025年4月からルールが厳しくなっています
ステータス:施行済。2025年4月施行。2026年改正とは別の変更です。
韓国は2025年にF-3扶養ビザの規則を厳格化しました。出入国コンサルティング会社Fragomenによると、就労ビザ保有者の扶養家族は現在、韓国国内からではなく海外の韓国大使館・領事館でF-3ビザを申請することが原則となっています。また、書類認証と財力証明の要件も追加されました。状況によっては国内での在留資格変更ルートが引き続き使える場合もあるため、韓国を出国しなければならないと判断する前に出入国当局に直接確認してください。2026年の改正とは別の2025年の変更ですが、現在多くの家族に影響が出ています。
全要件、領事館での手続き、家族がすでに韓国にいる場合の対応については/guides/f-3-visa-guideの専用ガイドをご覧ください。詳細はHiKoreaまたはimmigration.go.krで確認してください。
その他の実務的な変更
済州90日ワーケーション(報告あり、2026年5月)。 韓国メディアが報じたところによると、ビザ免除国籍者は知事の推薦を受けることで、リモートワークやワーケーションを目的として済州島(チェジュ島)に最長90日間(従来30日)滞在できるようになる見込みです。この延長は済州島のみへの適用とのことですが、発行時点で法務部による公式発表は確認できなかったため、利用前に現行ルールを確認してください。
OECD高校卒向けギャップイヤー交換ビザ(報告あり、2026年5月)。 韓国メディアが報じたところによると、OECD加盟国の高校卒業者が韓国でギャップイヤーを過ごすための交換ビザを申請できるようになる見込みです。具体的な資格要件と申請手続きはまだ公表されておらず、発行時点で公式発表は確認できませんでした。
E-7-3金型技術者パイロット(報告あり、2026年5月)。 韓国メディアが、外国人金型技術者がE-7-3で韓国に就労できるパイロットプログラムが報告されています。法務部によるパイロットと年間定員の公式確認は発行時点で取れていません。プログラムが確認され定員が開放されたら、HiKoreaの標準手続きで申請できます。
D-10が最長3年に延長(施行済、2025年10月)。 D-10求職ビザの最長滞在期間が2年から3年になりました(法務部の告知参照)。更新は6か月ごとから1年ごとになります。韓国で職を探しているD-10保有者には、より長い時間が与えられています。
自動化入国ゲートが42か国に拡大(施行済、2026年3月16日)。 2026年3月16日時点で、韓国の自動化入国ゲートシステムが42か国に拡大されました(Korea.kr参照)。追加されたのはEU加盟国のほか、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、アイスランド、カナダです。入国前に仁川(インチョン)空港で事前登録しておきましょう。
K-ETA免除を2026年12月31日まで延長(施行済)。 ビザ免除国籍者向けのK-ETA(韓国電子渡航認証)免除が2026年12月31日まで継続されます(外交部発表参照)。対象者は渡航前にK-ETAを取得する必要はありません。
大学院生のアルバイト上限引き上げ(施行済、2025年後半)。 必要な韓国語レベルを満たす大学院生は、授業期間中のアルバイト時間が従来より増えました。上限は在学段階とTOPIKスコアによって異なるため、時間を増やす前に大学の国際交流部門で自身の上限を確認しておきましょう。
K-STAR理工系卒業生の居住資格高速取得(施行済、2025年12月)。 指定32大学の理工系国際留学生は、D-2学生ビザから卒業時にE系ビザを経ずF-2-7S居住資格を直接取得できるようになりました。指定32大学にはKAIST、GIST、UNIST、DGIST、UST、ソウル大学、高麗大学、延世大学、成均館大学などが含まれます。F-2-7S取得後、約3年でF-5永住権を申請でき、通常の6年ルートより大幅に短縮されます。これはF-2-7コードに「S」を付けた行政トラックであり、新しいビザ区分ではありません。指定大学の理工系学部に在籍している場合は、自分の学科が対象かどうか国際交流部門に確認してみましょう。学生ビザのルート全体についてはD-2ビザガイドをご覧ください。
E-9定員を8万人に削減(施行済、2026年)。 2026年のE-9新規入国定員は8万人です。2025年の13万人、2024年の16万5,000人からの削減です(Korea.kr参照)。そのうち7万人は業種別に割り当てられており(製造業5万人、農業・畜産1万人、その他の業種で残り)、1万人は任意の業種に割り当て可能なフレキシブル枠です。雇用主ごとの定員内訳はE-9ビザガイドをご覧ください。
E-8季節労働定員が10万9,100人に増加(施行済、2025年後半)。 E-8(단기취업)季節労働者の定員が10万9,100人に増加しました(Korea.kr参照)。季節労働者を雇用する場合は、地方自治体の担当窓口を通じて申請してください。
E-7年間賃金下限額(施行済、2026年2月1日)。 法務部はE-7全細区分の年間最低賃金要件を毎年公示しています。2026年2月1日から2026年12月31日まで適用される数値は次の通りです。E-7-1専門人材(전문인력):年3,112万ウォン;E-7-2準専門人材(준전문인력)・E-7-3一般技能人材(일반기능인력):各年2,589万ウォン;E-7-4熟練技能人材ポイント制(숙련기능인력):直近2年間の平均で少なくとも年2,600万ウォン。これらの数値は新規申請、在留資格変更、更新のすべてに適用されます。E-7適格性チェッカーで現在の給与が基準を満たしているか確認できます。ちなみに、2026年3月の戦略では業種別に賃金要件を設定する諮問委員会の設置も提案されていますが、これは別の話で実施日未定です。
E-7-4熟練技能人材の農業・畜産・漁業採用ルールが緩和(施行済、2026年6月)。 法務部は2026年6月1日付けのプレスリリースで、熟練技能人材(숙련기능인력)E-7-4のルールを改善しました(プレスリリース参照)。2つの重要な変更があります。まず、농축어업(農業・畜産・漁業)の事業者に対するE-7-4採用上限が、韓国人スタッフの30%から50%に引き上げられました。また、韓国人スタッフが4名以下の小規模事業者は、この比率に関わらず最大2名のE-7-4就労者を採用できます。次に、事業所の閉鎖、暴行、賃金未払いなど本人の責任によらない理由で転職せざるを得なかった場合、前の職場での勤務期間を現在の職場の在籍期間に加算できる근속기간 산정 특례(在籍期間算定特例)が新設されました。この合算期間は、「推薦会社での1年以上の在籍」要件と「現在の職場での3年以上の在籍」ボーナスポイントの両方に適用されます。自分の状況への適用については、期限を設定する前にhikorea.go.krで確認してください。
外国人労働者賃金諮問委員会(提案中、2026年3月)。 2030年戦略では、業種別に外国人労働者の適切な賃金要件を設定する諮問委員会の設置に向けた方向性も示されました(Korea.kr参照)。これは上記の施行済みE-7年間賃金下限額とは別の話です。諮問委員会の開始日はまだ公表されていません。製造業、農業、漁業の賃金水準に影響する可能性があるため、動向を注視してください。
今すべきこと:状況別チェックリスト
E-9またはE-8を保有している場合
- 雇用主がHiKoreaを通じてオンラインで雇用届出を行っているか確認しましょう。2026年下半期からオンラインのみが義務となります。
- 農業・畜産・漁業に従事している場合は、新しい농어업 숙련비자の詳細が公表されたときにすぐ把握できるよう、法務部の発表を追っておきましょう。
- E-9の在留期限が近づいていて韓国に長期滞在したい場合は、E-9ガイドのE-7-4転換ルートを確認してください。
- 季節労働者の場合はE-8季節労働詐欺防止ガイドも参照してください。
E-7-1を申請予定の場合
- KCCI研修による実務経験免除は公式に確認されていないため、プログラムの詳細が正式に発表されるまで有効と見なさないようにしましょう。
- KCCIプログラムの詳細が公表されるまでは、E-7-1の標準要件が引き続き適用されます。
- 2026年のE-7-1最低賃金は年3,112万ウォンです(2026年2月1日施行)。申請日にこの数値が適用されるかimmigration.go.krで確認してください。
- E-7職種コードで自分の職種がE-7-1の対象かどうか確認してください。
- D-2学生ビザからの転換を考えている場合はD-2からE-7への転換ガイドを参照してください。
理工系教授・研究者の場合
- トップティアビザ(탑티어 비자)の理工系教授・研究者への拡大は2026年6月に施行されます(2026年5月31日発表)。
- まだ就職先が決まっていない場合はD-10-T求職ビザが入口です。内定がある場合はE-7-Tになります。
- 理工系教授・研究者には、他のE-7-T申請者に課される所得要件は適用されません。受賞歴、発表論文、商業化実績、またはキャリア記録で資格を証明します。E-7-Tの現在の基準はHiKoreaで確認してください。
- F-2-T(トップティア居住ビザ)とF-2-7(一般ポイント制居住ビザ)は別のビザです。混同しないよう注意してください。
F-3で家族を呼び寄せる場合
- 家族に韓国のF-3扶養ビザで合流してもらいたい場合、現在は原則として韓国国内ではなく海外の韓国大使館・領事館での申請が求められます(出入国相談の報告より)。状況によっては国内での在留資格変更ルートが使えることもあるため、個別に出入国当局に確認してください。
- 領事館での手続きの詳細はF-3ビザガイドをご覧ください。
E-9労働者を雇用している場合
- HiKoreaを通じてすべての雇用届出がオンラインで完了しているか確認してください。2026年下半期からオンラインのみが義務となります。
- 2026年のE-9定員は8万人です。農業・畜産・漁業の雇用主への割り当ては限られています。早めに枠を確保してください。
- 季節労働者を雇用している場合、E-8の定員は10万9,100人に増加しています。地方自治体の担当窓口を通じて申請してください。
HiKoreaを利用するすべての方へ
- HiKoreaのアカウントをまだ作っていなければ、hikorea.go.krで今すぐ作成しておきましょう。
- 就労ビザの雇用届出、ビザ延長、在留資格変更の申請はすべてこのポータルで行います。
- 窓口に出向く場合は、Seoulstartの出入国管理事務所ディレクトリから最寄りの事務所を探せます。
- D-10保有者の最長滞在期間は現在3年です。
このガイドの更新方針
2026年に韓国が発表した多くの施策はまだ実施に向けて動いている段階です。3層制ビザの提案が法案化されたとき、KCCIプログラムの詳細が公表されたとき、農漁業熟練ビザにコードと規則が決まったとき、そのたびに事実が変わります。Seoulstartは情報の陳腐化を欠陥として扱います。確定した施行日、規則変更、または新たな公式情報源が出るたびにこのガイドを更新します。このページ上部のupdatedAt日付を確認し、ビザ判断をする前に最新版を参照してください。
F-2ポイント制の全体像と新しい居住ルートの使い方はF-2ビザガイドをご覧ください。雇用主の定員規則とE-7-4転換ルートを含むE-9の全体像はE-9ガイドで確認できます。