韓国のF-1-Dワーケーション(워케이션 / 디지털 노마드)ビザは正式制度になりました。法務部は2024年1月1日からのパイロット運用を終え、2026年6月30日付けで正式な恒久ビザカテゴリ(정식 운영)として発足させました。同時に最長滞在期間が2年から3年に延長され、首都圏外の若年申請者向けの段階的な所得基準も導入されました。
このガイドでは、更新されたルールのもとで誰が申請できるか、2026年6月30日に変わった所得基準、多くの申請を不承認にする保険要件、申請手続き、ビザ取得後にできることとできないこと、在住6か月でのNHIS加入、多くのデジタルノマドが驚く税務の扱い、そして最長3年を使い切った後の選択肢を一通りカバーします。
公式ページの整合性についての注記: 2026年7月下旬時点で、2026年7月7日付けの韓国出入国管理局プレスリリース(immigration.go.kr)が更新済みの一次資料です。一部のMOFA領事館ページとMOJビザ案内のランディングページは、その時点でも旧試験運用期間中の情報(2年上限、パイロット表記)を掲載したままでした。申請前に担当領事館で現在の条件を確認してください。
F-1-Dの申請資格
F-1-Dには3つの必須条件があります。すべてを満たさなければビザは取得できません。
条件1:海外企業に雇用されているか、海外登記の事業を経営していること。 海外に登記した事業体を持たない純粋なフリーランサーは、この規定の厳格な読み方では要件を満たしません。複数の海外クライアントと契約していても、自身の法人を設立していなければグレーゾーンとなり、却下されたケースがあります。もっとも適格なプロフィールは、韓国からのリモートワークを書面で許可された外国企業の正社員です。次に適格なのは、報酬を受け取る海外登記会社の個人事業主または取締役です。
条件2:同一業種での1年以上の経験があること。 法務部のガイダンスの文言では「同一業種」とされていますが、韓国の領事館は現在の雇用主の証明書を基準にして在職期間を確認します。つまり、現在の雇用主での継続した1年間が最も安全な解釈です。同業種で転職した場合にカウントがリセットされるかどうかは、公開資料では明確にされていません。期限ギリギリの方は、予約前に担当の韓国領事館に問い合わせておきましょう。
条件3:所得が韓国の一人当たりGNIの基準を満たしていること。 2026年6月30日から段階的な所得基準が導入されました。
標準基準は引き続き一人当たりGNIの2倍です。韓国銀行(한국은행)が毎年3月に前年の一人当たりGNI数値を発表するたびに変動します。2026年はこれが年間およそ1億482万ウォン(約1,150万円)(2025年のGNI5,241万ウォンに基づく)となります。2026年半ば時点でもいくつかのMOFA米国領事館ページが古い数値を掲載していました。担当領事館のページで数値を確認し、ページが異なる場合は2026年7月7日付けのimmigration.go.krプレスリリースを参照してください。
2026年6月30日から、18〜34歳かつ非首都圏(비수도권)または人口減少地域(인구감소지역)に居住する申請者には、1倍GNIの優遇基準、年間およそ5,241万ウォン(約580万円)が適用されます。非首都圏とはソウル・仁川・京畿道以外を指します。人口減少地域は行政安全部が指定しており、韓国政府の地域政策室を通じてリストを確認できます。
その他の年齢・地域の組み合わせは1〜2倍の範囲に入ります。中間ケースの正確な基準は政府から公表されていません。明確な標準区分(35歳以上・首都圏在住)でも確認済みの優遇区分(18〜34歳・首都圏外在住)でもない方は、担当領事館に適用基準を確認してください。
所得要件で引っかかりやすい実務上の注意点をいくつか挙げておきます。
- 所得基準を総所得(税引前)と手取り(税引後)のどちらで判断するかは、公開資料の間でも解釈が分かれています。両方を示す書類を持参し、担当領事館にどちらで審査するか確認しましょう。
- 自営業者や個人事業主は、契約書上の総売上だけでなく、課税所得を示す確定申告書を持参してください。
- 基準は毎年上がります。現在の周期でギリギリの収入水準の方は、翌年の更新基準が今より高くなる可能性も念頭に置いておきましょう。
対象外となる方
F-1-Dは意図的に対象を絞ったビザです。以下に該当する方は、収入や経験にかかわらず申請できません。
- 韓国の雇用主から仕事を得ようとしている方。 F-1-Dは韓国での雇用を明示的に禁止しています。韓国の給与を得たい場合はE-1からE-7の就労ビザ、または求職者向けのD-10ビザが必要です。
- 韓国でのビジネスを立ち上げようとしている方。 F-1-Dは韓国での事業登記や韓国での収益活動を禁止しています。韓国の法人を設立するならD-8投資ビザが適切なカテゴリです。
- 海外に登記した事業体のない純粋なフリーランサー。 海外クライアントと契約していても法人を設立していない場合、厳格な規定の読み方では申請が危うくなります。申請前に法人設立をするか、別のビザを検討してください。
- 特定カテゴリの前科がある方。 暴力犯罪、脅迫、恐喝、詐欺、ボイスフィッシング、薬物犯罪、性的暴力は一律に申請不可です。判決から5年以内のその他の犯罪も対象です。
- 所得基準を満たしていない方。 裁量による免除はありません。
必要書類
主要領事館の書類リストをまとめると、以下のとおりです。
- 査証申請書(Form 17、韓国出入国管理標準)
- 残存有効期間6か月以上のパスポート
- 最近6か月以内のパスポート用カラー写真
- 査証申請手数料。米国市民の場合はロサンゼルス・ニューヨーク領事館で45ドル。国籍によって異なり、為替レートにより定期的に改定されます
- 海外の雇用主からの在職証明書(職位、同一業種での1年以上の在職、韓国でのリモートワーク許可、リモートワーク予定期間を明記したもの。最低3か月の明記を求める領事館もあります)
- 所得証明書類。通常、直近の給与明細、給与振込が確認できる銀行明細書、直近2年分の確定申告書のうち少なくとも2点
- 本国(および過去5年間のうち1年以上連続して在住した国)の犯罪経歴証明書(申請から6か月以内発行、アポスティーユまたは領事認証付き)。14歳未満の子どもは免除
- 1億ウォンの補償と本国後送(본국후송)要件を満たす民間医療保険証書
- 自営業者の場合、領事館が求めるときは会社が韓国国外に登記されていることを証明する海外の事業登記書類
- 同伴家族がいる場合:婚姻証明書(配偶者)および出生証明書(18歳未満の未婚の子ども)、英語または韓国語への公証翻訳付き
- 学齢期の子どもの在学証明書を追加で求める領事館があります。外務省の標準チェックリストには記載がないため、担当領事館に個別確認してください
- 特定の結核高リスク国籍者には結核診断証明書(有効期間3か月)
領事館ごとの違い: シンガポール大使館は審査中にパスポートを預かり、物理的なビザシールではなくデジタル許可通知を発行します。ロサンゼルスおよびニューヨーク領事館はconsul.mofa.go.krを通じた事前予約での対面申請が必要です。シアトル領事館のページには保険基準として「7万ユーロ」と記載されており、ロサンゼルス・ニューヨーク・カナダ・韓国出入国管理局が使用する1億ウォンとは形式が異なります。7万ユーロは通常の為替レートで約1億ウォン相当ですので内容は同じですが、シアトル経由で申請し、証書がウォン建てで記載されている場合はユーロ換算額も記載しておくと安全です。
保険要件(多くの申請がここで不承認になります)
外務省の領事館ページでは、滞在期間全体を通じて有効な、入院治療と本国後送(본국후송)について少なくとも1億ウォン(約1,100万円)以上の補償がある民間医療保険を求めています。
本国後送の文言が、多くの申請の足を引っ張るポイントです。一般的な年間旅行保険や法人健康保険、多くの国際医療保険は「緊急医療搬送(emergency medical evacuation)」という表現を使いますが、本国への搬送を明示的にはカバーしていません。韓国語の「본국후송」は生存患者の搬送と遺体の本国送還の両方を含むあいまいな表現で、韓国の入管職員は実務上どちらも含まれると解釈しています。「本国への帰国」という文言がなく「医療搬送」とのみ記載された保険でも、補償内容が十分でも却下されたケースがあると報告されているんです。領事館は必要な文言の一覧を公開していません。
ご自身を守るための実務上のルール2つです。
- 保険証書を一行ずつ読み、医療搬送の補償と合わせて、金額が明記された形で本国への搬送(遺体の本国送還を含む「본국후송」)がカバーされていることを確認しましょう。
- 文言があいまいな場合は、保険会社に連絡して、本国搬送の補償と金額が明記された証書の修正版または拡張版を発行してもらいましょう。ビザ取得目的であれば、ほとんどの保険会社が対応してくれます。
F-1-Dの領事審査を通過するための本国送還文言と金額が記載されたノマド向け保険プランの具体的な推薦については、韓国の民間医療保険ガイドを参照してください。F-1-D申請者向けのおすすめプランと、購入前に確認すべき点をまとめています。
申請方法
オプションA:居住国から申請する。 consul.mofa.go.krから最寄りの韓国領事館または大使館の対面予約を取りましょう。書類一式を持参し、手数料を現地で支払い(領事館によって現金払いまたはカード払い)、パスポートを提出してビザを受け取ります。F-1-Dには書類提出の予約以外に別途面接はありません。処理期間は公式には公表されていませんが、二次情報では2週間から4週間とされています。予約日から渡航予定日まで少なくとも4週間の余裕を見ておきましょう。
オプションB:韓国国内から在留資格変更する。 すでにビザなし入国や短期訪問ビザで韓国に滞在中の場合は、出国せずに最寄りの出入国管理事務所またはHiKoreaから在留資格変更(체류자격 변경허가)を申請できる場合があります。このルートを使う前に、ご自身の入国資格で変更できるか必ず確認してください。別の種類の長期ビザで滞在中の場合はこの方法は使えません(一度出国して領事館で申請する必要があります)。HiKoreaからの処理は一般に領事館より速く、3〜10営業日とされていますが、再提出を避けるために書類は整えて持参しましょう。
手数料: 米国市民が米国の領事館で申請する場合は45ドルです。韓国国内での在留資格変更にも政府手数料がかかります。申請前にHiKoreaの手数料表で最新の金額を確認してください(為替レートにより定期改定されます)。
承認後は、入国から90日以内に最寄りの出入国管理事務所で外国人登録証(외국인등록증)を申請してください。発行には通常6週間ほどかかります。外国人登録証が手に入ると、韓国の居住サービス(銀行口座、携帯契約、6か月後のNHIS、賃貸契約)が利用できるようになります。入国後の書類の流れについては外国人登録証申請ガイドを参照してください。
滞在期間・更新・3年の上限
2026年6月30日から、F-1-Dの最長滞在期間は合計3年になりました。従来の2年上限から延長されたものです。
初回も更新後も複数回入国が可能で、ビザのステータスに影響を与えずに韓国を出国・再入国できます(ただし長期不在はNHISの在住日数カウントに影響することがあります)。
更新申請の方法: 現在のビザが切れる前に最寄りの出入国管理事務所に申請してください。更新時には、海外在職証明書の最新版、現在の周期の所得基準(最初の申請時の基準ではなく)を満たす最新の所得証明書類、最新の保険証書の提出が求められる見込みです。処理の余裕を確保するため、2〜3か月前に申請しておきましょう。
3年以内での更新手続き(何回申請できるか、それぞれの期間はどれくらいか)の詳細は、2026年7月下旬時点でどの更新済み一次政府資料にも公表されていません。最初のビザが切れる前に、現在の延長手続きを担当の出入国管理事務所または領事館に確認してください。
3年の上限を超えるさらなる延長はできません。 そのときの選択肢は以下のとおりです。
- 韓国を出る。 要件を満たしている場合は、しばらく経ってから海外から再申請できます。一次資料には公表されたクーリングオフ期間はありません。
- 別のビザへ移行する。 要件を積み上げている場合は、D-8(韓国でビジネスを立ち上げる)、F-2-7(韓国での就労経験などでポイントを積む)、または就労ビザ(韓国の雇用主がスポンサーになるE-1からE-7)への移行が考えられます。F-1-Dからこれらへの移行は自動ではなく、それぞれのビザ要件を満たした新規申請が必要です。
- 他国へ移住する。 異なる最長滞在期間と要件を設けたデジタルノマドビザを提供している国も複数あります。
最長滞在期限の少なくとも6か月前から移行の計画を始めましょう。代替ビザへの移行には書類の準備、適格活動の積み上げ、そして領事館の予約が必要なんです。
F-1-Dでできること・できないこと
許可されていること:
- 海外の雇用主向けのリモートワーク
- 海外登記のビジネスクライアントへのコンサルティングや受託業務
- 海外登記の事業を韓国からリモートで運営する
- 韓国への出入国(複数回入国可)
- 韓国国内のどこにでも住む(地理的制限なし)
- 韓国の銀行口座の開設(外国人登録証取得後)
- 居住用賃貸契約の締結(外国人登録証取得後)
禁止されていること:
- 韓国企業での就労、または韓国の法人からの給与受け取り
- 韓国のクライアントへのフリーランスまたは受託業務
- 韓国の顧客への商品またはサービスの販売
- 韓国の事業体の登記
- 韓国国内での収益を生む一切の活動
重要なのは、活動の発生源の場所であり、実行場所ではないという点です。ソウルにいながらアメリカの雇用主向けにドルで報酬を受け取るコードを書くことはできます。ソウルにいながら韓国の雇用主向けにウォンで報酬を受け取るコードを書くことはできません。前者がF-1-Dのそもそもの目的であり、後者はビザ違反です。
韓国の知人への無報酬の非公式なアドバイス(友人のスタートアップを手伝う、謝礼なしに韓国のミートアップで話す)は、公開資料には記載のないグレーゾーンです。一般的に、本当に無報酬の活動は黙認されていますが、韓国の関係者への有償業務と見なされる可能性があるものは在留資格を危うくする恐れがあります。迷ったときは、F-1-D滞在中は韓国の関係者からの報酬や金銭的価値のあるものを受け取らないようにしましょう。
在住6か月でのNHIS加入
F-1-D保有者はARC取得時点では国民健康保険サービス(NHIS)に自動加入されません。F系列のビザカテゴリは6か月在住ルールの対象で、韓国での継続した在住が6か月を超えると、地域加入者(지역가입자)としてのNHIS加入が義務になります。
外国人地域加入者の保険料は、外国人地域加入者をNHIS全加入者の平均保険料に連動させる保健福祉部の行政規則によって設定されています(国内地域加入者の最低額より高い)。長期療養保険を含めて月15万ウォン程度以上になります。この金額は毎年見直されるため、最新の金額はNHISに確認してください。6か月の節目を超えると、登録されたARC住所にNHISから郵便で通知が届きます。
NHIS免除の選択肢。 民間保険がNHISの給付と同等の補償を提供している場合、加入資格発生から14日以内に免除申請(재외국민 및 외국인 근로자 건강보험 가입 제외 신청)が可能です。同等と認められるためには、外来診療・妊娠を含む生涯医療費として約10億ウォン相当の補償が必要とされています。多くのノマド向け保険プランはこの水準に達しません。免除が現実的なのは、雇用主が充実した国際的な法人保険を提供しているF-1-D保有者に限られます。
NHIS加入の全手続き、保険料の計算方法、免除手続き、被扶養者のルールについては外国人向けNHISガイドを参照してください。6か月の空白期間中の民間保険の選択肢およびF-1-Dビザ要件を満たす保険については民間医療保険ガイドを参照してください。
F-1-D保有者の税務
韓国の所得税規則は、在住最初の5年間は外国人を優遇しています。要点は以下のとおりです。
居住者となる条件。 韓国に住所を置いている場合、または暦年で183日以上滞在している場合に韓国の税務上の居住者となります。2026年1月1日から、2つの課税年度にまたがる183日間の継続滞在も居住者とみなされるようにルールが厳格化されました。これまで課税年度をまたぐ形で長期滞在していた一部のノマドに影響します。
非居住者(183日未満の場合)。 韓国は韓国源泉所得のみに課税します。ほとんどのF-1-D保有者は海外から給与を得ているため、非居住者の年は韓国で課税される所得がありません。
居住者(183日以上)かつ5年保護規定の適用期間内。 デジタルノマドに最も関係する重要な規定です。韓国所得税法により、過去10年間に韓国に在住した期間が5年以下の外国人居住者は、収入が韓国法人から支払われておらず、韓国の銀行口座に振り込まれていない限り、海外源泉所得に韓国の課税は適用されません。実際には、海外給与が外国の銀行口座に入金されていれば、在住最初の5年間は韓国に課税されないということです。
韓国在住が通算5年を超えた後。 海外源泉所得にも6%から45%の累進税率による韓国のグローバル課税が適用されます(租税条約による二重課税救済あり。韓国は米国を含む主要国と協定を締結しています)。
申告義務。 韓国の税務上の居住者は、翌年の5月31日までに国税庁(국세청)が管轄するHometaxで総合所得税申告(종합소득세 신고)を行う必要があります。多言語対応の国税庁ホットラインは1588-0036です。複雑なケースでは外国人居住者申告の経験がある韓国の税理士(세무사)への相談をおすすめします。
米国市民の場合。 米韓租税条約により大部分の二重課税は防止されます。外国勤労所得控除(FEIE、IRS Form 2555)により、物理的所在テスト(12か月間のうち330日以上を米国外で過ごすこと)または実質居住地テストを満たす市民は、2025年は最大13万ドル、2026年は最大13万2,900ドルの海外勤労所得を米国連邦税から控除できます。なお、韓国と米国の間には社会保障協定(トータリゼーション協定)がないため、自営業の米国市民は両国で自営業税が二重にかかる可能性があります。
国税庁はF-1-D固有の税務ガイダンスを公表していません。以上の内容はすべての外国人居住者に適用される韓国所得税法の一般規定から導いたものです。具体的な状況、特に在住が5年を超える場合や収入が韓国と海外の両方にまたがる場合は、韓国の税理士(세무사)に相談してください。外国人向け税務ガイドでも全体像をカバーしています。
F-1-Dと代替ビザの比較
| 項目 | F-1-Dワーケーション | 観光(B-1 / B-2 + K-ETA) | D-10求職ビザ | D-8投資ビザ | F-2-7ポイント制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最長滞在期間 | 合計最長3年(2026年6月30日から) | 1回の入国につき90日 | 最長3年 | 1年更新制 | 1年更新制、F-5ルートあり |
| 海外雇用主向けリモートワーク | 許可 | 認可されていない | 目的が異なる | 該当なし | 要件を満たす雇用主があれば許可 |
| 韓国での就労 | 禁止 | 禁止 | 就職活動が目的 | 該当なし | 制限なし |
| 所得要件 | 標準2倍GNI(約1億482万ウォン);18〜34歳の非首都圏申請者には1倍GNI(約5,241万ウォン) | なし | なし | 投資額に基づく | ポイント制 |
| 外国人登録証の発行 | あり(90日以内) | なし | あり | あり | あり |
| 永住権への道 | 直接の道なし | なし | 就労ビザ経由 | ビジネス経由 | あり(F-5へ) |
| 在住6か月でのNHIS加入 | あり(免除可) | なし | あり | あり | あり |
実務上の比較をいくつか補足します。
- F-1-D vs. 観光入国。 観光ビザでのリモートワークは技術的には認可されていません。F-1-Dは、2024年以前に多くのリモートワーカーが非公式に行っていたことを合法化したビザです。
- F-1-D vs. D-10。 D-10は韓国の雇用主への就職活動中の外国人向けで、F-1-Dはすでに海外の雇用主を持つリモートワーカー向けです。目的も規則も異なります。D-10ビザガイドを参照してください。
- F-1-D vs. D-8。 D-8は韓国登記の事業に投資または経営する方向けです。F-1-Dは韓国でのビジネス活動を明示的に禁止しています。韓国の法人を立ち上げるならD-8が適切なカテゴリです。
- F-1-D vs. F-2-7。 F-2-7は、F-5永住権へのルートを持つ長期在留資格です。通常、韓国での就労経験と高いポイントスコアが必要です。F-1-D単独ではF-2-7への道はありません。まず条件を満たす別の在留資格に移行する必要があります。
よくある不承認の理由
F-1-Dの不承認の大部分は次のいずれかに当てはまります。
- 保険証書に本国後送の文言がない。 もっとも多い理由です。保険が医療搬送をカバーしていても本国への搬送(본국후송)が含まれていない、または金額が記載されていても英語の文言が不適切なケースです。
- 所得証明書類の不備。 銀行明細書のぼかしや黒塗り、給与明細と確定申告書の金額の不一致、または現在の基準を下回る古いGNI数値に基づいて計算された所得。
- 雇用証明書に必要事項の記載漏れ。 同一業種での1年以上の経験、韓国でのリモートワーク許可、リモートワークの予定期間(最低3か月を求める領事館あり)の明記が必要です。
- 犯罪経歴証明書の問題。 申請日から6か月以上前に発行されたもの、アポスティーユや領事認証がないもの、過去5年間のうち1年以上在住した国の証明が欠けているもの。
- 現在の周期の基準を下回る所得。 基準は毎年上がります。前年の数字で計算した給与が今年の基準を下回るケースがあります。
法務部はF-1-Dの不承認統計を公表していません。これらのパターンは、領事館のガイダンス文書とコミュニティでの集積情報から導いたものであり、公式データではありません。
最近の変更点と未解決の点
最近の変更点:
- 2026年6月30日: 法務部がF-1-Dの試験運用(시범운영)フェーズを正式に終了し、恒久的な正式制度(정식 운영)として発足。最長滞在期間が2年から最長3年に延長。段階的な所得基準を導入:首都圏外の18〜34歳申請者に対して標準の2倍GNIから1倍GNIへ引き下げ。韓国出入国管理局プレスリリースで2026年7月7日に公式発表。
- 2026年3月10日: 韓国銀行が2025年の一人当たりGNIを5,241万ウォン(3万6,855ドル)と発表。2026年のF-1-D標準所得基準は約1億482万ウォンと算出されます。カナダ大使館は1億483万ウォンへ更新済み。2026年半ば時点で一部の米国領事館ページはまだ古い数値を掲載。
- 2026年1月1日: 韓国の税務上の居住者認定ルールが厳格化。2つの課税年度にまたがる183日間の継続滞在も居住者とみなされるようになり、これまでこれを利用していた長期滞在ノマドに影響します。
未解決の問題(申請前に担当領事館に確認してください):
- 所得基準の総所得・手取りどちらの解釈が適用されるか
- 「同一業種」が同一の雇用主を要求するのか、同一分野で良いのか
- パートタイム雇用の適格性(一次資料に記載なし)
- 非公式で無報酬の韓国での活動が許可されるか
- 3年以内での更新手続きの正確な構造(更新済みの一次資料にはまだ公表されていない)
- 標準区分と確認済みの18〜34歳非首都圏優遇区分以外の年齢・地域の組み合わせに対する正確な所得基準
- 2026年7月下旬時点でMOFA領事館ページやMOJビザ案内ランディングページを含む一部の公式ページが旧試験運用期間中の情報(2年上限、パイロット表記)を掲載したまま。更新済みの一次資料は2026年7月7日付けの韓国出入国管理局プレスリリースを参照し、担当領事館に確認してください
迷ったときは、居住国の韓国大使館または総領事館が申請要件に関する最終的な判断者です。韓国国内の在留資格変更や外国人登録証に関する問い合わせはHiKoreaが窓口です。
問い合わせ先
ビザ申請に関する問い合わせ:
- 居住国の韓国大使館または総領事館: overseas.mofa.go.krから検索し、consul.mofa.go.krから予約
- HiKorea(韓国国内の在留資格変更・外国人登録証): hikorea.go.kr、カスタマーサービス1345(多言語対応)
到着後のNHISに関する問い合わせ:
- NHIS多言語ホットライン: 1577-1000の内線6(英語・中国語・ウズベク語・ベトナム語対応。直通033-811-2000)
- NHIS英語ウェブサイト: nhis.or.kr/english
税務に関する問い合わせ:
- 国税庁(국세청): hometax.go.kr。多言語ホットライン1588-0036
- 複雑なケースでは、外国人居住者申告の経験がある韓国の税理士(세무사)への相談をおすすめします
関連ガイド
- 韓国の民間医療保険:誰に必要か・何を選ぶか(F-1-D申請のために加入する保険について)
- 韓国国民健康保険(NHIS)ガイド(在住6か月で何が起きるか)
- 韓国在住外国人の税務ガイド(税務の全体像)
- 外国人登録証申請ガイド(到着後の書類の流れ)
- 韓国2026年ビザ変更まとめ(ビザ政策の背景)
- D-10求職ビザガイド(リモートワークではなく韓国での就職活動の場合)