F-3ビザ(同伴ビザ)の取り方:家族を韓国に呼ぶには(2026年版)
2025年4月以降、韓国国内でのF-3への在留資格変更は原則禁止になりました。新しいルールのもとで家族を呼ぶ方法、必要な収入基準、既存のF-3保持者が更新時に注意すべき点を解説します。
政府・公的機関の一次資料 13件で確認しています. 確認時点 2026年6月. 本文の数値ごとに原典のリンクをつけています.
要点
- →2025年4月以降、韓国国内からのF-3(동반)への在留資格変更は原則として認められなくなりました。家族は海外の韓国大使館・領事館に申請する必要があります。
- →2025年7月1日以降、長期滞在を目的とした新規F-3申請には、世帯人数に応じた主たる在留者の年収証明が必要です。現在の公式基準はimmigration.go.krまたは1345への電話で確認してください。
- →婚姻証明書・出生証明書には、アポスティーユ(아포스티유)または領事認証が必要です。認証なしの原本はもはや受け付けてもらえません。
- →E-9ビザおよびE-10ビザの保持者は、F-3の同伴者を呼ぶことができません。このルールは2025年以前から存在しており、変更されていません。
- →移民法務専門家によると、既存のF-3保持者は主たる在留者の更新と同時に延長申請をする必要があります。更新のタイミングは1345で確認してください。
- →新規F-3申請の処理期間は、Fragomenの2025年4月のアラートによると、約3か月から約4か月に延びています。
家族を韓国に呼びたいのに、2025年4月のルール変更で状況が一変してしまいました。F-3ビザ(동반)は、韓国に在留する外国人の配偶者と18歳以下の未婚の子どもを対象とした同伴ビザです。ただ、2025年4月以降、法務省が韓国国内からのF-3への在留資格変更申請を原則として受け付けなくなりました。ごく狭い人道的な例外を除いて、家族は海外の韓国在外公館(재외공관)に申請しなければなりません。2025年7月1日にはさらに収入基準と書類要件の厳格化という第二波も加わりました。家族が今、観光入国で韓国にいて、在留資格変更を考えていたなら、次の行動を起こす前にこのガイドを読んでください。
F-3の対象者と申請できるビザ種別
F-3の対象は、主たる在留者の配偶者と**未婚の未成年の子ども(미성년 자녀)**です。「未成年の子ども」とは18歳以下を指します。韓国の民法上の成年年齢は19歳(민법 제4조)で、申請時点で18歳であれば対象ですが、法的に成人となる19歳は対象外です。
主たる在留者のビザ種別によって申請資格が決まります。以下の表に、2025年時点でF-3申請が可能なビザ種別をまとめました(HiKoreaで最新情報を確認してください)。
| 主たる在留者のビザ | F-3申請 |
|---|---|
| D-1(文化・芸術) | 可 |
| D-2(留学) | 可(ただし財務審査がより厳しくなる場合があります) |
| D-4、D-5、D-6、D-7、D-8、D-9 | 可 |
| D-10(求職) | 求職者スコアが80点以上の場合のみ可 |
| E-1からE-7 | 可 |
| F-4(在外韓国人) | 可 |
| E-9(非専門就業) | 不可 |
| E-10(船舶乗組員) | 不可 |
D-3(産業研修)はHiKoreaのF-3申請資格リストに含まれていません。D-2留学生の場合、就労ビザ保持者より財務審査が厳しくなることがあるので、配偶者や子どもは収入と住居についてより詳しい審査を受ける可能性があります。
D-10ビザを持っているだけでは自動的にF-3申請ができるわけではありません。求職者スコアが80点以上のD-10ビザ保持者のみが、F-3の同伴者を呼べます。基準に届いていない場合は、家族が旅行の計画を立てる前に1345で資格を確認してください。
E-9とE-10の除外は以前からのルールです。2025年の変更では変わっていません。F-2(居住)やH-2(訪問就業)の保持者がF-3申請できるかどうかはHiKoreaのF-3カテゴリーページでは明確ではないので、自分のケースを1345で確認してから動いてください。
F-4ビザ保持者は、在外韓国人でない家族のためにF-3申請ができます。F-4保持者の権利についての詳細はF-4ビザガイドをご覧ください。
韓国人の配偶者であれば、F-3ではなくF-6ビザが対象です。F-3は外国人在留者の配偶者向けのビザです。違いについてはF-6ビザガイドをご覧ください。
2025年4月の変更点
法務省が2025年4月15日に公表した通知にはこう書かれています。
「韓国国内からの同伴(F-3)ビザへの在留資格変更は、原則として認められません。」
つまり、家族がすでに韓国国内にいる状態でF-3への変更を考えていても、地元の出入国管理事務所への在留資格変更(체류자격 변경)申請はできません。そのルートは閉ざされたんです。家族はいったん韓国を出国し、本国(またはその他の韓国在外公館)の大使館・領事館で申請する必要があります。
Fragomenによると、この変更の前触れは2024年にKOTRAソウルが別個のF-3申請の受け付けを停止したことでした。Fragomenの2025年4月のアラートによれば、2025年4月のルールはすべての国内在留資格変更ルートへとその停止を拡大したものです。
人道的例外はあります。韓国にいる家族が妊娠中、出産直後、または重篤な疾病にある場合は、書類を揃えることで国内から申請できる可能性があります。ただし例外の範囲は非常に狭いです。自分の状況が該当するかどうかを1345または最寄りの出入国管理事務所で確認せずに、例外に頼る計画は立てないでください。
2025年7月の収入基準
2025年7月1日以降、長期滞在を目的とした新規F-3申請には、主たる在留者の年収が最低基準を超えていることの証明が必要です。基準は世帯人数によって異なります(2025年7月時点、KPMG 2025-141より。申請前に韓国出入国管理局で最新値を確認してください)。
| 世帯人数 | 年収基準 |
|---|---|
| 2人(主たる在留者 + 同伴者1人) | 23,595,948ウォン(約248万円) |
| 3人(主たる在留者 + 同伴者2人) | 30,152,118ウォン(約317万円) |
| 4人(主たる在留者 + 同伴者3人) | 36,586,638ウォン(約384万円) |
前述の金額は、2025年7月の法務省変更を追跡していたKPMGとFragomenが報告した数値です。法務省は英語の公式通知を出していません。あくまで目安として参照し、申請前にimmigration.go.krまたは1345で自分の世帯に適用される現在の公式基準を確認してください。
収入証明として認められる書類
以下のいずれか一つ以上が財務証明として使えます。
- 国税庁(NTS)発行の所得証明書
- 雇用契約書
- 直近の給与明細が添付された派遣証明書
- 6か月以上の期間をカバーする銀行預金証明書
収入基準の免除対象
移民法務専門家によると、特定のビザカテゴリーは収入要件から免除されます。E-1(教授)、E-3(研究者)、E-4(技術移転)、E-5(専門職)が対象です。高額投資D-8ビザ保持者も免除対象になる可能性がありますが、免除が適用される正確な投資額はこのガイドが参照した公式通知では確認されていません。D-8で投資額を根拠に免除を主張したい場合は、申請前に1345で基準と資格を確認してください。これらの免除は収入基準にのみ適用されます。海外申請ルールとアポスティーユ書類など、その他のすべての要件は引き続き適用されます。
2つの申請ルート:VICNルートと領事館直接申請ルート
国内での在留資格変更がなくなった今、すべてのF-3申請は2つの領事館経由ルートのどちらかを使うことになります。
ルート1:VICNルート(사증발급인정번호)
このルートは主たる在留者と同伴者が同時に申請するケース向けです。たとえば、雇用主が主たる在留者の新しい就労ビザを申請するタイミングが典型です。
- 主たる在留者の雇用主またはスポンサーが、韓国出入国管理局に就労ビザを申請します。
- 同時に、各同伴者のF-3申請書も提出し、ビザ発給確認番号(사증발급인정번호)を申請します。
- 出入国管理局が両方を同時に処理し、各同伴者にVICNを発行します。
- 同伴者はそのVICNを持って海外の韓国在外公館(재외공관)に行き、F-3ビザを受け取ります。
VICNルートを使うと、領事館での別途フルレビューを省けます。すべてをまとめて申請できるので、処理が早くなります。
ルート2:領事館直接申請ルート
このルートは主たる在留者がすでに有効なビザで韓国にいて、家族がこれからF-3を申請する場合向けです。
- 家族は韓国国外にいるか、国内にいる場合はまず出国します。
- 主たる在留者が韓国国内で必要書類をすべて準備し、家族に送ります。
- 家族が本国の韓国大使館・領事館に申請書類一式を提出します。
- 領事館が審査してF-3ビザを発給します。
申請をかならず本国の領事館に限定する必要があるのか、それとも他の韓国大使館でもいいのかは、公表されているガイダンスでは明確にされていません。提出前に韓国出入国管理局または1345で正しい領事館を確認してください。
必要書類
F-3のすべての申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 婚姻証明書または出生証明書(アポスティーユ(아포스티유)または領事認証付き)。認証なしの原本はもはや受け付けてもらえません。アポスティーユはハーグ条約加盟国の場合に適用されます。非加盟国の場合は領事認証が必要です。
- 身元保証書(신원보증서)(主たる在留者またはその雇用主から)。
- 韓国での住居証明(賃貸契約書、雇用主提供の住居確認書、またはそれに類する書類)。
- 収入証明(前述の2025年7月基準に基づく)。
- 標準申請書、有効なパスポート、パスポートサイズの写真。
申請者の国籍や領事館の場所によって必要書類が変わることもあるため、提出前に最寄りの韓国大使館・領事館またはHiKorea(하이코리아)で具体的な書類リストを確認しておきましょう。
F-3での就労:まず許可が必要です
F-3は同伴ビザであり就労ビザではありません。そのため、保持者は自由に就労することはできません。就労するには事前に許可が必要なんです。
就労を始める前に、F-3保持者は出入国管理局から資格外活動許可(체류자격외활동 허가)を取得する必要があります。これは出入国管理法第20条(출입국관리법 제20조)に基づく要件で、現在の在留資格の範囲外の仕事をするには法務大臣の事前許可が必要とされています。
許可範囲は限られており、一般的に単純労働は含まれません。また、何が許可されるかは主たる在留者のビザ種別によって異なります。手続きと許可範囲は変わることがあるため、配偶者が仕事を引き受ける前に、1345または最寄りの出入国管理事務所で現在のルールを確認してください。独自の就労ビザカテゴリーに該当するかどうかも検討する価値があります。
既存のF-3保持者:同時更新ルール
家族がすでに有効なF-3ビザで韓国にいる場合、次の更新時に新しいルールが適用されます。
移民法務専門家によると、2025年以降、F-3の延長申請は主たる在留者の更新と同時に行う必要があり、F-3単独での延長はできません。このタイミングを外すと、同伴者の延長申請が主たる在留者の申請と同期しなくなります。
2025年7月の収入基準と家族書類へのアポスティーユ要件は、更新時にも適用されます(既存保持者にも同様です)。
既存のF-3保持者が更新のために韓国を出国する必要があるかどうかは、このガイドが参照した公表済みの法務省ガイダンスではまだ明記されていません。同時申請のタイミングも含め、有効期限が来るかなり前に1345または最寄りの出入国管理事務所で自分のケースの更新手続きを確認してください。
状況別ガイド
| 状況 | 適用ルール | 対応 |
|---|---|---|
| 家族が海外にいて、主たる在留者がすでに就労ビザ保持 | 2025年4月ルール、2025年7月の収入基準 | 領事館直接申請ルート。家族が現地の韓国大使館・領事館に申請。 |
| 家族が海外にいて、主たる在留者と同伴者が同時に申請 | 2025年4月ルール、2025年7月の収入基準 | VICNルート。雇用主が両方を同時申請。 |
| 家族が観光入国またはK-ETA免除で韓国滞在中 | 禁止令の直接対象 | まず韓国を出国し、その後領事館で申請。例外:妊娠・出産直後・重篤な疾病(書類必須)。 |
| 配偶者がD-2学生ビザで韓国にいて、主たる在留者が就労ビザを新取得 | 影響を受ける可能性が高いが未確認 | 何か動く前に1345または出入国管理事務所に相談。 |
| 既存のF-3保持者で更新が近い | 同時申請ルール、収入基準、アポスティーユ | 主たる在留者の更新と同時に延長申請。出国が必要かどうかを1345で確認。 |
| 主たる在留者がE-9 | F-3は最初から対象外 | 変更なし。家族はC-3で訪問できます。E-9ビザガイド参照。 |
| 主たる在留者がD-10で求職者スコア80点以上 | 2025年4月ルール適用 | 新ルールに従って海外から申請。 |
| 主たる在留者がE-1、E-3、E-4、またはE-5 | 2025年4月ルール適用、収入基準は免除 | 海外から申請。収入基準なし。アポスティーユなど他の書類は引き続き必要。 |
| 主たる在留者が高額投資D-8 | 2025年4月ルール適用、収入基準免除の可能性あり | 海外から申請。投資額が免除基準を満たすかどうかを1345で確認。 |
人道的例外
InvestKorea/法務省通知とFragomenの2025年4月のアラートには、本来なら出国が必要な短期・ビザ免除入国者に対する3つの人道的例外が確認されています。
- 妊娠: 妊娠を確認する医療書類が必要です。
- 出産直後: 出生記録と医療書類が必要です。
- 重篤な疾病: 韓国の病院が発行する診断書が必要です。
これらの例外は短期または免除入国者に限定して適用されます。異なる状況にある長期ビザ保持者への適用が公式に確認されているわけではありません。書類を最寄りの出入国管理事務所に提出し、明確な確認を得ずに例外に頼らないでください。
処理期間と費用
Fragomenの2025年7月のアップデートによると、要件追加によりF-3の平均処理期間は約3か月から約4か月に延びています。
ビザ費用は韓国政府が定めており、申請者の国籍によって異なります。支払い前にvisa.go.krで最新の費用表を確認してください。費用は変わることがあるため、第三者による費用情報を信頼しないようにしましょう。
申請スケジュールは早めに立てましょう。処理期間が4か月、さらにアポスティーユ書類の収集期間を合わせると、入国予定日の5〜6か月前から準備を始めておくのが安全です。
問い合わせ先
- 1345(出入国管理インフォメーションセンター): 韓国語・英語をはじめ多言語対応。具体的な状況や書類、領事館の場所についての質問はここへ。
- 最寄りの韓国大使館・領事館: 自分の国に対応する正しい領事館を選ぶこと。多くの韓国大使館のウェブサイトにF-3の要件が掲載されています。書類を提出する前に確認してください。
- 韓国出入国管理局: ビザナビゲーターガイドに公式の申請書・費用・ガイダンスがあります。
- HiKorea(하이코리아): hikorea.go.krで在留状況の確認やオンラインサービスが利用できます。
関連ガイド
- F-2居住ビザガイド:主たる在留者が長期居住を目指している場合、F-2への道とF-3同伴者の更新時の扱いについて解説しています。
- F-4在外韓国人ビザガイド:F-4保持者は韓国にルーツを持たない家族のためにF-3申請ができます。F-4保持者の権利と範囲についてはこのガイドで確認してください。
- F-6結婚移民ビザガイド:韓国人の配偶者の場合、F-3ではなくF-6が正しいカテゴリーです。この区別は就労権や永住権への道に関わる重要なポイントです。
- E-9ビザガイド:E-9保持者はF-3申請ができません。実際にどんな選択肢があるかについてはこのガイドで確認してください。
関連ガイド
F-2居住ビザ:就労ビザからのステップアップガイド
韓国のF-2居住ビザ(거주 비자)について、ポイント制の仕組みから申請資格、取得後の権利、F-5永住権への道筋までをわかりやすく解説します。
F-4ビザ(在外同胞)完全ガイド:韓国にルーツを持つ方の帰国・就労・永住への道
韓国にルーツを持つ外国籍の方向けF-4ビザの解説。取得資格、兵役との関係、税金、銀行、F-5永住権へのルートをわかりやすくまとめました。
F-6ビザ(結婚移民):外国人配偶者としての権利と手続き
韓国のF-6結婚移民ビザについて、申請資格・権利・離婚時の対応・自分を守るための方法をわかりやすく解説します。
E-9ビザ(韓国):EPSで働く方のための実践ガイド
韓国のE-9非専門就業ビザとEPS(雇用許可制)のしくみ、申請の流れ、労働権、職場変更のルール、そして帰国時の年金返還申請まで、わかりやすく解説します。
よくある質問
家族が今、観光入国またはK-ETAで韓国にいます。出国せずにF-3へ変更できますか?
原則としてできません。2025年4月以降、韓国国内からF-3への在留資格変更は認められていないんです。家族はいったん出国し、海外の韓国大使館・領事館で申請する必要があります。例外は妊娠・出産直後・重篤な疾病の場合で、それぞれ証明書類が必要です。例外の範囲は狭いです。公式の文言はInvestKorea/法務省通知を参照してください。
配偶者がD-2学生ビザで韓国にいて、私がE-7就労ビザを新たに取得しました。配偶者は国内でF-3に変更できますか?
これは未確認です。2025年4月の禁止令はF-3への在留資格変更を対象としていますが、観光・ビザ免除入国者と異なり、D-2のような長期在留ビザ保持者にも同様に適用されるかどうかは、公表されている法務省のガイダンスでは明示されていません。動く前に、1345または最寄りの出入国管理事務所に確認してください。
E-9の工場勤務ビザで働いています。家族をF-3で呼べますか?
呼べません。E-9ビザおよびE-10ビザの保持者はF-3の同伴者を呼ぶ資格がありません。これは2025年以前からのルールで、変更されていないんです。家族はC-3の観光ビザで訪問できますが、F-3への変更はできません。詳しくはE-9ビザガイドをご覧ください。
質問を6件すべて見る追加の質問を隠す
F-3ビザを持つ配偶者は働けますか?
F-3の同伴者は就労権が制限されています。F-2やF-6とは異なり、F-3保持者は自由に就労することができません。就労を始める前に、出入国管理法第20条(출입국관리법 제20조)に基づき、出入国管理局から資格外活動許可(체류자격외활동 허가)を取得する必要があります。許可される範囲は限られており、主たる在留者のビザ種別によっても変わります。また、手続きと許可範囲は変わることがあります。配偶者が何らかの仕事を引き受ける前に、1345または最寄りの出入国管理事務所で現在のルールを確認し、別の就労ビザ種別の対象になるかどうかも検討してみましょう。詳しくはFシリーズビザの就労権ガイドをご覧ください。
既存のF-3ビザを更新するにはどうすればいいですか?
移民法務専門家によると、2025年以降、F-3の延長は主たる在留者の更新と同時に申請する必要があり、独立して延長することはできません。2025年7月の収入基準とアポスティーユ済み書類の要件も、更新時に適用されます。既存のF-3保持者が更新のために韓国を出国する必要があるかどうかは、現時点で公表されている法務省ガイダンスでは明示されていません。自分のケースの更新手続きを、有効期限のかなり前に1345または最寄りの出入国管理事務所で確認してください。
VICN(사증발급인정번호)ルートとはなんですか?どんな場合に使いますか?
VICN(ビザ発給確認番号、사증발급인정번호)ルートは、主たる在留者と同伴者が同時に申請するケース向けです。たとえば、雇用主が主たる在留者の新しい就労ビザを申請するタイミングで使います。出入国管理局は主たる在留者の在留資格と同伴者向けのVICNを同時に処理します。同伴者はそのVICNを持って本国の韓国大使館・領事館でF-3ビザを受け取ります。主たる在留者がすでに有効なビザで韓国にいて、家族が後から申請する場合は、領事館への直接申請ルートを使ってください。
確認済みの出典
This guide is grounded in primary sources
このガイドの事実は、すべて政府・公的機関の原典にリンクしています。気になるところは直接確認できます。
- 01
InvestKorea / MOJ Notice: F-3 In-Country Application Rule Change (2025.04.15)
investkorea.org確認日 2026年5月 - 02
Fragomen: South Korea, In-Country Dependent Visa Applications No Longer Permitted
fragomen.com確認日 2026年5月 - 03
Fragomen: South Korea, Update on In-Country Dependent Visa Applications (July 2025 thresholds)
fragomen.com確認日 2026年5月 - 04
KPMG Flash Alert 2025-141: South Korea F-3 Dependent Visa
kpmg.com確認日 2026年5月 - 05
Newland Chase: South Korea, Updated F-3 Visa Requirements
newlandchase.com確認日 2026年5月
出典を13件すべて見るほかの出典を隠す
- 06
Corporate Immigration Partners: South Korea, New Rules for Family Visas (April and July 2025)
corporateimmigrationpartners.com確認日 2026年5月 - 07
AllVisaKorea: F-3 Financial Capability and Family Relationship Documents (Korean)
allvisakorea.com確認日 2026年5月 - 08
AllVisaKorea: F-3 Dependent Visa for D-10 Holders (Korean)
allvisakorea.com確認日 2026年5月 - 09
HiKorea: F-3 Visa Category Information
hikorea.go.kr確認日 2026年5月 - 10
Korea Immigration Service: Visa Navigator (English guide, includes F-3 fees and forms)
immigration.go.kr確認日 2026年6月 - 11
HanVisaKorea: F-3 Financial Capability Requirements (Korean primary practitioner source for July 2025 income thresholds and D-8 investment exemption)
hanvisakorea.com確認日 2026年6月 - 12
HiKorea: 체류자격외활동 (Activity Outside Status) information page
hikorea.go.kr確認日 2026年6月 - 13
Fragomen: KOTRA Seoul No Longer Accepts Separate F-3 Applications (August 2024)
fragomen.com確認日 2026年5月
このガイドを引用する
Seoulstart Editorial Team. (2026). F-3ビザ(同伴ビザ)の取り方:家族を韓国に呼ぶには(2026年版). Seoulstart. Retrieved from https://seoulstart.com/ja/guides/f-3-visa-guideMore formats (Chicago, BibTeX) ▾Hide additional formats ▴
Chicago
Seoulstart Editorial Team. 2026."F-3ビザ(同伴ビザ)の取り方:家族を韓国に呼ぶには(2026年版)."Seoulstart. Last modified 2026年6月5日. https://seoulstart.com/ja/guides/f-3-visa-guide.BibTeX
@misc{seoulstart-f-3-visa-guide,
author = {{Seoulstart Editorial Team}},
title = {{F-3ビザ(同伴ビザ)の取り方:家族を韓国に呼ぶには(2026年版)}},
year = {2026},
publisher = {Seoulstart},
url = {https://seoulstart.com/ja/guides/f-3-visa-guide},
note = {Last updated 2026年6月5日}
}