パートナーがE-7就労ビザやD-2学生ビザで韓国に暮らしているなら、家族が一緒に住める道があります—それがF-3同伴ビザ(동반비자)です。
ただ、2025年にルールが大きく変わったんです。アポスティーユが義務化され、国内での在留資格変更が原則禁止となり、F-3の更新はスポンサーと同時申請が必須になり、長期滞在には収入要件が加わりました。2025年以前の情報をお持ちの場合、大半はすでに古くなっています。
スポンサーになれるのは誰か?
F-3扶養家族のスポンサーになれる在留資格は決まっています。対象となるビザ系列は以下のとおりです。
| ビザ系列 | 代表例 |
|---|---|
| D-1 | 文化・芸術 |
| D-2 | 留学 |
| D-4 | 一般研修 |
| D-5〜D-10 | 報道、投資、貿易、教授・就職活動など |
| E-1〜E-7 | 教育、研究、技能職、その他の専門職カテゴリー |
出典:韓国大使館シンガポール、F-3-1ページ。法的根拠:출입국관리법 시행령 별표1
スポンサーになれないケース
E-9保持者はF-3扶養家族のスポンサーになれません。 E-9は雇用許可制(EPS)で使われる非専門就労ビザです。スポンサー対象リストに含まれておらず、EPS就労者からの最も多い質問のひとつです。例外はありません。
H-2保持者もスポンサー対象リストに含まれていません。 H-2は在外同胞就労訪問ビザです。H-2をお持ちで具体的な状況について確認したい場合は、結論を出す前に出入国インフォメーションセンター(1345)に直接ご確認ください。
扶養家族として対象になるのは誰か?
F-3の対象となるのは次の2カテゴリーです。
- 配偶者: 国籍を問わず、法律上の婚姻関係にある方
- 19歳未満の未婚の子ども: 法的関係が証明されている実子・養子・継子
F-3は両親、兄弟姉妹、その他の親族には適用されません。それらのカテゴリーには、韓国の標準的なビザルートで扶養家族在留資格を得る手段がありません。
2025年のルール変更:何が変わったか
2025年に2つの重要な変更が施行されました。2025年以前にF-3を申請したことがある方は、当時の手続きが現在は適用されない可能性があります。
書類と在留資格変更のルール
これらの変更は同時に施行されました。現在の実施状況はhikorea.go.krまたは韓国領事館でご確認ください。
- アポスティーユ必須。 婚姻証明書と出生証明書には、発行国でのアポスティーユ、またはその国にある韓国大使館による認証が必要です。公証翻訳のみでは不十分です。
- 保証書(보증서)必須。 スポンサーが扶養家族の在留に責任を持つ保証書に署名します。
- 住居証明必須。 家族が韓国で居住できる場所の証明(賃貸契約書、雇用主の住居確認書など)が必要です。
- 国内でのF-3への在留資格変更は原則認められません。 観光ビザや短期滞在ビザで韓国にいる家族は、原則として国内でF-3に変更できません。家族は本国の韓国領事館でF-3ビザを申請します。限定的な人道的例外はありますので、状況が該当するかどうかは出入国インフォメーションセンター(1345)にご相談ください。
収入要件
収入要件が適用され、基準は定期的に改定されます。スポンサーは長期滞在のために最低年収を満たす必要があります。2026年の数値は次のとおりです。
| 世帯人数 | 年収基準額 |
|---|---|
| 2人(スポンサー+1名の扶養家族) | 2519万5752ウォン |
| 3人 | 3215万4216ウォン |
| 4人 | 3896万8428ウォン |
| 追加1名ごと | 575万5188ウォンを加算 |
基準の10%未満の不足分は、預金残高で補えます。
基準は定期的に改定されますので、申請前にhikorea.go.krまたは韓国領事館で最新の数値を確認してください。
F-3の更新がスポンサーの更新に連動
F-3の単独更新はできなくなりました。扶養家族の更新はスポンサーのビザ更新と同時に申請します。スポンサーの更新を見逃すと、F-3も失効するリスクがあります。スポンサーのビザ有効期限の少なくとも4か月前から更新手続きを始め、現在の手順はhikorea.go.krで確認してください。
申請方法
申請経路は、申請開始時に家族がどこにいるかによって2つに分かれます。
経路1:家族が韓国国外にいる場合
スポンサーが地域の出入国管理事務所で査証発給認定書(사증발급인정서、VICN)を申請します。VICNが承認されると、出入国管理事務所が家族の本国にある韓国領事館に確認を送ります。家族はその領事館でF-3ビザを申請し、VICNを提示して韓国に入国します。
手順:
- 必要書類をそろえます(以下参照)。
- スポンサーが地域の出入国管理事務所でVICNを申請します。hikorea.go.krから予約を取りましょう。
- 出入国管理事務所がVICNを審査・承認します(処理期間は場合により異なります。数週間の余裕を見てください)。
- 家族が本国の韓国領事館でF-3ビザを申請します。VICNの承認通知と同じ書類セットを提示します。
- 家族がF-3ビザで韓国に入国します。
- 入国から90日以内に外国人登録証(외국인등록증、ARC)を申請します。ARC手数料は3万5000ウォン(現金のみ)です(2026年時点、hikorea.go.krでご確認ください)。
経路2:家族がすでに別の在留資格で韓国にいる場合
この経路は多くの申請者には原則適用されません。国内でのF-3への在留資格変更は原則認められていないため、家族はいったん韓国を出国し、経路1の手順で申請する必要があります。人道的例外が適用されるかどうかは出入国インフォメーションセンター(1345)にご相談ください。
必要書類
必要書類は変更されることがあり、出入国管理事務所や国によって異なります。書類を準備する前にhikorea.go.krまたは関係する韓国領事館で最新の正式リストを確認してください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| スポンサーの有効なパスポート | ビザページとARCのコピー |
| スポンサーの外国人登録証(외국인등록증) | コピー |
| 家族の有効なパスポート | 原本 |
| 婚姻証明書(配偶者の場合) | アポスティーユ必須、認証済み韓国語翻訳を添付 |
| 出生証明書(子どもの場合) | アポスティーユ必須、認証済み韓国語翻訳を添付 |
| 保証書(보증서) | スポンサーが署名、様式は出入国管理事務所で入手可能 |
| 住居証明書 | 賃貸契約書または雇用主の住居確認書 |
| スポンサーの収入証明 | 給与明細・雇用主の証明書・収入基準を満たす銀行明細書 |
| 申請書 | 出入国管理事務所またはhikorea.go.krで入手可能 |
| 証明写真 | 通常2〜3枚、出入国管理事務所で現在の規格を確認 |
アポスティーユの取得には時間がかかります。多くの国では、ハーグ条約に基づき指定された国家機関(外務省や州裁判所など)からアポスティーユを取得する必要があります。国によって2〜6週間かかりますので、余裕を持って準備しましょう。
F-3の就労権について
実は、F-3ビザには就労権がありません。 これは多くの家族にとって盲点なんです。
韓国で現在の在留資格外の活動をしたい外国人は、出入国管理法第20条に基づき、事前に法務部長官の在留資格外活動許可(체류자격외활동허가)を取得する必要があります。F-3で在留中の配偶者や成人した子どもが就労するには、出入国管理事務所でこの許可を別途申請しなければなりません。
E-1〜E-7ビザ保持者の配偶者には、専門職就労へのルートがあると報告されています。移民アドバイザリー情報によると、韓国の雇用主との雇用契約とTOPIK Level 2の取得が必要で、1回の許可につき最長1年間の就労が認められるとのことです。この内容はアドバイザリー情報によるものであり、単一の一次政府文書から直接確認されたものではありません。申請前にimmigration.go.krまたは出入国インフォメーションセンター(1345)に現在の要件をご確認ください。
正しい許可なしに韓国で就労することは韓国出入国管理法の違反となり、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金、さらに強制退去および再入国禁止の可能性があります。
F-3扶養家族の健康保険(NHIS)加入
F-3保持者は、スポンサーの扶養家族として国民健康保険(건강보험、NHIS)に加入できます。
ちなみに、新しく韓国に来た外国人には、2024年4月3日から施行された扶養家族加入の6か月居住要件があります。ただし、すでにNHISに加入しているスポンサーのF-3扶養家族はこの待機期間が免除されます。配偶者と19歳未満の子どもは、入国後すぐにスポンサーの保険に追加できます。
扶養家族を追加するには、スポンサーが勤務先の人事部門またはNHIS(nhis.or.kr)に直接連絡します。扶養家族のARCと家族関係証明書類が必要です。
F-3の子どもの就学
F-3ビザの子どもは、保護者のビザ種別に関わらず、韓国の公立小学校(초등학교)・中学校(중학교)に入学できます。外国籍の子どもの保護者が地域の学校に申請し、学校が居住を確認します(賃貸契約書などで確認)。ビザの種別による就学制限はありません。
具体的な入学手続きは、地域の教育支援庁(교육지원청)にお問い合わせください。学校では通常、子どものARC、住所証明、家族関係証明書類が必要です。
子どもが19歳になったとき
F-3は19歳未満の未婚の未成年者が対象です。子どもが19歳になると、F-3での在留ができなくなります。次のどちらかを選ぶ必要があります。
- 状況に応じた在留資格への変更:D-2(大学生)、D-10(韓国大学卒業後の就職活動)、E-7(採用内定がある場合)など
- または韓国から出国
19歳の誕生日のかなり前から変更手続きを始めましょう。たとえ短期間であっても在留資格に空白が生じると、将来のビザ申請に影響することがあります。特定の状況に適した在留資格については、出入国インフォメーションセンター(1345)にご相談ください。
実用的なアドバイス
アポスティーユの手続きは早めに。 書類のアポスティーユ取得が最もよく遅延の原因になります。家族を韓国に呼び寄せることを決めたら、すぐに本国の関係機関に連絡してください。国によっては数週間かかることがあり、迅速処理サービスがある国もあります。
VICNの申請は家族の予定入国日よりも大幅に前に。 韓国の出入国管理事務所での処理には数週間かかります。そこに家族が領事館でビザを取得する時間を加えると、VICNの申請からF-3ビザ取得まで2〜3か月が一般的な目安ですね。
更新のスケジュールを合わせておきましょう。 F-3はスポンサーのビザと同時に更新します。スポンサーのビザ有効期限の4か月前にカレンダーにリマインダーを設定し、両方の更新書類を同時にそろえて同時に申請してください。
家族が到着する前に収入を確認しましょう。 滞在が長期にわたる場合、申請を始める前に実際の年収が収入基準を満たしているか確認してください。出入国管理事務所の窓口で不足が判明すると、すべてが遅れてしまいます。
具体的な状況はいつでも1345に電話を。 出入国インフォメーションセンター(1345)では英語を含む多言語対応をしています。このガイドでカバーできていないこと、特に特殊な家族構成や韓国領事館が限られている国についての質問は、1345に電話するのが一番早いです。
役立つ連絡先
| 窓口 | 詳細 |
|---|---|
| 出入国インフォメーションセンター | 1345(英語・中国語・ベトナム語など多言語対応) |
| HiKoreaポータル | hikorea.go.kr、VICN申請、更新、予約 |
| 韓国出入国管理サービス | immigration.go.kr、英語ホームページ |
| NHIS | nhis.or.kr、扶養家族加入 |
FAQ
F-3の配偶者は韓国で働けますか?
別途許可なしには働けません。F-3ビザには就労権がありません。配偶者は出入国管理事務所で在留資格外活動許可(체류자격외활동허가)を申請する必要があります。E-1〜E-7保持者の配偶者には専門職就労へのルートがあるとされています。アドバイザリー情報によると、雇用契約とTOPIK Level 2が必要とのことです。申請前にimmigration.go.krまたは1345で現在の手順をご確認ください。
E-9・H-2ビザ保持者はF-3で家族を呼び寄せられますか?
E-9保持者はできません。E-9(EPS非専門就労ビザ)はスポンサー対象リストに含まれていません。H-2保持者も対象外ですが、H-2をお持ちの方は、結論を出す前に出入国インフォメーションセンター(1345)に直接ご自身の状況をご確認ください。
F-3ビザの申請に必要な書類は何ですか?
基本セット:スポンサーのパスポートとARC、家族のパスポート、認証済み韓国語翻訳付きのアポスティーユ付き婚姻証明書または出生証明書、保証書(보증서)、住居証明書、スポンサーの収入証明。必要書類は更新されることがありますので、hikorea.go.krまたは最寄りの韓国領事館で最新リストを確認してください。
すでに韓国にいる家族は在留資格をF-3に変更できますか?
原則できません。国内でのF-3への在留資格変更は一般的に認められていません。家族は海外の韓国領事館で申請します。限定的な人道的例外はありますので、1345にお電話ください。
F-3扶養家族のスポンサーになるには収入要件がありますか?
長期滞在の場合はあります。2026年の数値は2人世帯で年間2519万5752ウォン、3人世帯で3215万4216ウォン、4人世帯で3896万8428ウォン、追加1名ごとに約575万5188ウォンの加算です。10%未満の不足は預金残高で補えます。申請前にhikorea.go.krまたは韓国領事館で最新の数値を確認してください。
F-3はいつ更新が必要ですか?
F-3の更新はスポンサーのビザ更新と同時に申請します。F-3単独更新はできなくなりました。スポンサーのビザ有効期限の少なくとも4か月前から手続きを始めましょう。
F-3の子どもは韓国の公立学校に通えますか?
通えます。外国籍の子どもは保護者のビザ種別に関わらず、韓国の公立小学校・中学校に、居住証明書を持参のうえ地域の学校に申請することで入学できます。入学書類については地域の教育支援庁(교육지원청)にご連絡ください。
F-3の子どもが19歳になったらどうなりますか?
F-3の対象は19歳未満の未婚の未成年者のみです。19歳になった時点で、自分の在留資格(D-2:留学、D-10:就職活動、E-7:採用内定があるなど)に変更するか、韓国を出国する必要があります。在留資格の空白が生じないよう、誕生日の数か月前から手続きを始めましょう。