F-6ビザ(結婚移民):外国人配偶者としての権利と手続き

韓国のF-6結婚移民ビザについて、申請資格・権利・離婚時の対応・自分を守るための方法をわかりやすく解説します。

更新: 2026年6月

政府・公的機関の一次資料 9件で確認しています. 確認時点 2026年6月. 本文の数値ごとに原典のリンクをつけています.

要点

  • F-6保有者は自営業を含むほぼあらゆる職種で、別途就労許可なく働けます
  • F-6保有者は、他の外国人扶養家族に適用される国民健康保険の6か月待機期間が免除されます
  • 韓国人配偶者の最低保証収入は2026年1月2日発効で、2人世帯の場合2,519万5,752ウォンです
  • F-6は韓国人配偶者による取り消しができません。在留資格の管理は後援者ではなく法務部が行います
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韓国には、数万の多文化家族を支えるF-6ビザがあります。韓国人配偶者とともに生活を築く権利、就労の権利、医療制度への加入。市民とほぼ同等の暮らしを可能にするビザです。ただ、根拠のない脅しが多く、後から気づいたら手遅れになる落とし穴もある——それもF-6の現実なんです。このガイドでは、ルールと権利、そして婚姻関係に問題が生じたときの選択肢をお伝えします。

F-6ビザとは?3つのサブカテゴリを整理します

F-6(결혼이민 비자、結婚移民ビザ)は、韓国籍市民と法的に婚姻登録した外国籍の方に発給されます。韓国人配偶者が後援し、外国籍配偶者が申請します。F-6は幅広い就労権、入国時からの国民健康保険(국민건강보험、NHIS)加入、そして2年後のF-5永住権申請への道を開きます。状況に応じて3つのサブカテゴリがあります。

  • F-6-1(婚姻継続中)。 新規申請者向けの標準サブカテゴリです。両国での法的婚姻登録と、韓国での同居継続が必要です。
  • F-6-2(韓国籍の子の養育)。 離婚・別居・韓国人配偶者の死亡に関わらず、その婚姻から生まれた未成年の韓国籍の子を養育・積極的に親として関わっている外国籍の親が対象です。子が成人に達するまで在留を継続できます。
  • F-6-3(婚姻破綻、自己に非がない場合)。 韓国人配偶者の死亡・失踪・家庭内暴力・遺棄、その他外国籍配偶者に責任のない事情により婚姻が破綻した場合に付与されます。立証責任は外国籍配偶者側にあります。

F-6の申請要件(収入・住居・語学・婚姻)

満たすべき条件は4つあります。両国での法的婚姻登録、後援者の十分な収入、適切な住居、そして日常的なコミュニケーションが可能な共通言語です。出入国審査官は婚姻の真正性も審査します。書類は両国の内容が一致していることが必要です。韓国の家族関係証明書、本国の婚姻証明書、関係を示す証拠書類すべてが対象です。

法的に有効な婚姻

まず本国で婚姻登録を済ませてから、韓国の区庁(구청)で혼인신고서(婚姻届)を提出します。証人2名と双方の身分証が必要です。韓国の家族関係証明書(가족관계증명서)と本国の婚姻証明書(アポスティーユまたは領事認証を取得したもの)が両方必要になります。

韓国人配偶者の収入要件

後援者の年収は、世帯人数に連動した基準額を満たす必要があります。この基準額は法務部が毎年1月に改定します。2026年1月2日発効の数字は以下のとおりです。

世帯人数年収最低基準(ウォン)
2人25,195,752
3人32,154,216
4人38,968,428
5人45,340,314

対象となる収入源は、給与所得、事業所得、不動産賃貸収入、利子、配当、年金などです。外国籍配偶者が別の在留資格ですでに韓国で就労している場合、その収入も世帯収入に算入できます。長期保有資産を収入の代わりとする代替方式も法務部の規則上認められています。詳細な代替計算式は最新の法務部告示を確認してください。韓国人配偶者との間に実子がいる場合は、収入要件と語学要件の両方が免除されることがあります。この数字は毎年1月に変わるため、法務部告示またはHiKoreaで最新情報を確認しましょう。

住居要件

韓国人配偶者は適切な住居を証明する必要があります。所有物件の場合は登記簿謄本(등기부등본)、賃貸の場合は夫婦どちらかの名義の契約書が必要です。コシウォン(고시원)、モーテル、簡易住居は認められません。

語学または共通言語でのコミュニケーション

夫婦が日常的なコミュニケーションに十分な共通言語を持つことを証明する必要があります。よく使われる証明方法は、TOPIKレベル1、KIIPレベル2、世宗学堂の初級1A・1B修了、韓国の大学語学プログラムの学位、外国籍配偶者の韓国在留1年、または外国籍配偶者の本国での1年以上の同居です。

婚姻の真正性と配偶者の犯罪歴

出入国審査官は関係の誠実さを審査します。交際写真、連絡履歴、交流記録、共同財産、過去の配偶者後援歴がないことなどが確認されます。家庭内暴力または性犯罪の有罪判決を受けた韓国人は、犯罪の発生時期に関わらずF-6での後援が禁止されます。

F-6ビザの申請手順

まず婚姻登録を行い、その後は本国の韓国大使館・領事館での申請か、韓国国内での在留資格変更かを選びます。問題のないケースで申請から入国まで2〜3か月かかります。犯罪歴のアポスティーユに時間がかかる場合はさらに長くなります。国籍によっては国際結婚案内プログラムへの参加が必要です。

  1. まず本国で婚姻登録を行います。 韓国人パートナーの書類にアポスティーユが必要なことが多いです。
  2. 韓国でも婚姻登録を行います。 韓国人配偶者が、証人2名の署名、双方の身分証、公証翻訳付きの外国の婚姻証明書を持って、地元の区庁(구청)で혼인신고서(婚姻届)を提出します。登録はたいてい当日の窓口で完了し、家族関係記録は数日以内に更新されます。
  3. F-6ビザを申請します。 本国から申請する場合は、現地の韓国大使館または領事館に申請します。領事館から90日間の入国用ビザが発給されます。韓国国内からの場合は、管轄の出入国管理事務所またはHiKoreaから在留資格を変更します。
  4. 国際結婚案内プログラム(International Marriage Guidance Program)。 これは外国籍申請者ではなく、韓国人後援者の義務です。中国・ベトナム・フィリピン・カンボジア・モンゴル・ウズベキスタン・タイの国籍者と婚姻する韓国籍の方に義務付けられています。文化理解と家庭内暴力防止に関する4時間のプログラムで、全国16か所の出入国管理事務所で第1・第3水曜日に開催されます。socinet.go.krから申し込めます。修了証の有効期限は5年です。
  5. 韓国に入国し、外国人登録証(ARC)を申請します。 入国後90日以内に、管轄の出入国管理事務所で登録を行います。遅延登録は出入国管理法に基づく罰金の対象になります。詳細は外国人登録証申請ガイドをご覧ください。
  6. ビザを更新します。 F-6の初回許可は通常1〜2年で、出入国管理事務所の裁量で設定されます。更新も通常1〜2年で、韓国人配偶者との間に子がいる場合は3年に延びることがあります。婚姻継続状況に基づき出入国管理事務所が審査します。

申請に通常必要な書類:申請書(사증발급신청서)、パスポート、韓国婚姻関係証明書、家族関係証明書、韓国人配偶者の住民登録証、韓国人配偶者の収入証明書、住居関係書類、双方の犯罪経歴証明書、韓国人配偶者の健康診断書、アポスティーユ取得済みの外国婚姻証明書、関係を示す証拠書類、語学証明書、そして対象国籍の場合は国際結婚案内プログラムの修了証。

F-6保有者が利用できる多文化家族支援プログラム

韓国は多文化家族への支援を充実させています。ほぼすべての区に支援センターがあり、Danuriの24時間多言語ヘルプライン、無料の韓国語講座、KIIP統合プログラムも整っています。配偶者として異国に来ることの大変さを政府が認識しているからこそ、これだけの資源があるんです。ぜひ活用しましょう。

  • 多文化家族支援センター(다문화가족지원센터)。 ほぼすべての区に設置されています。韓国語講座、育児支援、通訳・翻訳、家族カウンセリング、法律相談紹介、就労支援などを提供しています。最寄りのセンターはliveinkorea.krから探せます。
  • Danuriヘルプライン(1577-1366)。 女性家族部が運営する、年365日24時間対応のヘルプラインです。ベトナム語・タガログ語・中国語・クメール語・ウズベク語・モンゴル語・ロシア語・タイ語・日本語・英語・ネパール語・ラオス語など13言語以上に対応しています。危機相談、シェルター紹介、家庭内暴力状況での三者通訳も提供しています。
  • KIIP(사회통합프로그램、社会統合プログラム)。 5段階の韓国語と市民教育プログラムです。レベル5修了で帰化試験が免除になります。socinet.go.krから登録できます。2025年1月1日からKIIPは有料制に移行しました。皆勤または講師推薦で50%割引があります。正確な受講料はsocinetで確認してください。
  • 育児・福祉。 子どもを持つ結婚移民の方はBokjiroから育児支援にアクセスできます。女性家族部が多文化家族向けのプログラムを実施しています。

どの制度が対象になるかわからない場合は、給付診断ツールを使ってみましょう。ビザ・世帯構成・収入をもとに、多文化家族給付、養育手当、保育料補助、住宅給付、賃貸税額控除、KIIPを網羅した個別リストが確認できます。

F-6保有者の権利と保護

F-6保有者は、婚姻の文脈において市民に近い権利を持っています。風俗営業を除くほぼあらゆる職種で、別途就労許可なく働けます。事業を営むこともできます。国民健康保険(건강보험)は入国日から加入でき、他の外国人扶養家族に適用される6か月の待機期間は明示的に免除されています。在留資格の管理は法務部が行い、配偶者にその権限はありません。「ビザを取り消す」という脅しは事実に反します。

主な保護内容:

  • 韓国人配偶者はF-6を一方的に取り消せません。 この脅しはよくありますが、常に事実に反します。F-6は法務部長官が付与するもので、正式な出入国管理手続きによってのみ取り消されます。有効期限まで在留資格は保護されます。
  • 家庭内暴力被害者の在留延長。 家庭内暴力の記録がある外国籍配偶者は、刑事・家事裁判の進行中、およびその後も回復に必要な場合、法務部行政ガイドラインに基づき在留延長を申請できます。根拠となる法律は家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法(가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)です。
  • 書類を自分で保管する権利。 パスポートと外国人登録証(ARC)はご自身の法的財産です。配偶者を含む誰もが、それを取り上げることは法的に許されません。夫婦間の問題が生じている状況でも同様です。
  • 国籍法第6条。 国籍法第6条2項3号および4号は、配偶者の死亡・失踪など自己に帰責性のない事情や、韓国籍の未成年の子を養育・養育予定の場合に、婚姻破綻後の帰化申請を認めています。この規定は、在留資格を利用して外国籍配偶者をコントロールしようとする韓国人配偶者の行為から守るために存在します。

離婚・別居・韓国人配偶者の死亡でF-6はどうなるか

婚姻が終了した場合、選択肢は3つあります。韓国籍の子を養育している場合はF-6-2、自己に非がない場合はF-6-3、または別の在留資格への変更です。最も重要な手続き上の選択は、離婚の形式です。裁判離婚(재판이혼)には裁判所による過失記録が残りますが、協議離婚(협의이혼)には残りません。圧力をかけられて協議離婚に署名すると、F-6-3への道が閉ざされてしまいます。こうした状況に置かれたら、何かを署名する前に1577-1366に電話するか、出入国専門の弁護士に相談しましょう。

F-6-2(子の親権または養育)

韓国籍を持つ未成年の子がいて、その子を養育または積極的に親として関わっている場合に申請できます。出入国審査官は、法的親権だけでなく実際の親としての関わりを確認します。子が成人に達するまで在留を継続できます。必要な証拠書類は子の家族関係証明書と、親権または積極的な養育関与を示す書類です。

F-6-3(自己に非がない場合)

韓国人配偶者の死亡・失踪・家庭内暴力・遺棄、またはそれに準じる行為によって婚姻が破綻した場合に付与されます。立証責任は外国籍配偶者側にあります。出入国管理局が認める証拠:

  • 暴行・遺棄・嫌がらせを記録した警察への被害届
  • 家庭内暴力に関連する診断書(入院記録を含む)
  • 配偶者の暴力行為に言及した不起訴処分書(それ自体が捜査が行われたことの証明になります)
  • 4親等以内の親族や地域代表者(통장)の証言
  • 配偶者の失踪宣告(실종선고)の裁判所決定

協議離婚よりも、裁判所が過失を認定した裁判離婚(재판이혼)の方が、はるかに強力な証拠になります。F-6-3での在留を希望して離婚を検討している場合は、弁護士の助言なしに協議離婚を受け入れないようにしましょう。

離婚訴訟中のビザ延長

離婚訴訟が進行中の外国籍配偶者は、審理中に在留延長を申請できます。出入国管理事務所がケースバイケースで対応します。訴訟中に在留資格が失効しないよう、早めに更新申請を出しましょう。

韓国人配偶者の死亡

死亡診断書(사망진단서)または死亡が記録された基本証明書(기본증명서)と婚姻関係書類を持参して在留延長を申請します。子どもがいるかどうかによって、その後の道はF-6-2か国籍法による特別帰化になります。

危険な状況にある場合は、すぐに1577-1366(Danuri、多言語対応、24時間)に電話してください。危機カウンセリング、緊急シェルター、自分の言語での法的サポートにつないでもらえます。

F-6保有者がF-5永住権または帰化を取得するには

婚姻関係を維持したままF-6-1で2年以上継続して在留すると、F-5-2永住権の申請が可能になります。KIIPレベル5修了後に総合評価(종합평가)で60点以上を取得することが標準的な語学要件です。世帯収入は韓国の年間1人当たりGNIの100%以上が必要で、韓国人配偶者との間に未成年の子を養育中または妊娠中の場合は80%に緩和されます。裁判で韓国人配偶者の100%過失が認定された場合や、韓国籍の子の親権を持つ場合は、離婚後も申請できることがあります。帰化は国籍法に基づく別個の手続きで、結婚移民向けに2つの経路があります。

F-5(永住権、F-5-2)

  • 婚姻関係を維持したままF-6-1で2年以上継続在留
  • KIIPレベル5修了後に総合評価(종합평가)で100点中60点以上(または同等の認定スコア。現在の最低基準を確認してください)
  • 世帯収入が年間1人当たりGNIの100%以上(妊娠中または未成年の子を養育中の場合は80%に緩和)
  • 犯罪歴・出入国法違反歴がないこと
  • 離婚した配偶者の場合:裁判で韓国人配偶者の100%過失が認定されていること、または韓国籍の子の親権を持っていること

帰化(귀화)

国籍法に基づく結婚移民向けの2つの経路:

  • 経路1。 韓国籍市民と2年以上婚姻中で、住所登録した状態で韓国に2年以上継続して在留していること。
  • 経路2。 韓国籍市民と婚姻期間が通算3年以上あり、そのうち婚姻中に住所登録した状態で韓国に在留していた期間が1年以上あること。

どちらも、基本的な韓国語と文化理解の証明(KIIPレベル5修了で筆記試験と面接が免除)、犯罪歴がないこと、そして30万ウォン(約3万2,000円)の申請手数料が必要です。婚姻破綻の原因が自己にない場合は、国籍法第6条に基づき離婚後の帰化も可能です。

過去3年以内に帰化した韓国国籍者は、新たな外国人配偶者をF-6で後援できません。また、過去5年以内にすでに外国人配偶者をF-6で後援した韓国人後援者も、例外的なケース(以前の後援が虚偽として無効化された、前の外国籍配偶者が韓国に入国しなかった、または同じ前配偶者を再度招聘する場合)を除き、新たな後援が認められません。これらのルールは、ブローカーによる繰り返し詐欺を防ぐためのものです。

2024年から2026年にかけての変更点

収入基準が引き上げられ、国民健康保険のルールが変わり、KIIPが有料化されました。また、国際結婚仲介業者への監視が強化され、特にベトナム・カンボジア・フィリピン出身の花嫁を対象とした仲介への規制が厳しくなっています。

  • 収入基準の引き上げ(2025年1月および2026年1月)。 これは1度の変更ではなく、2つの別々の年次告示です。法務部告示第2024-587号により、2人世帯の基準が2025年1月2日発効で2,359万5,948ウォンに引き上げられました。さらに別の法務部告示により、2026年1月2日発効で2,519万5,752ウォンへと引き上げられています。2人世帯の数字は24か月間で約310万ウォン(約14%)上昇しました。2024年の約2,210万ウォンから2025年の約2,360万ウォン、2026年の約2,520万ウォンへと推移しています。
  • 国民健康保険の適用確認(2024年4月)。 韓国が外国人扶養家族の国民健康保険加入ルールを厳格化した際も、F-6保有者は明示的に除外されました。引き続きすぐに加入できます。
  • KIIPの有料化(2025年1月)。 これまで無料だったKIIPが受講料制に移行しました。皆勤と講師推薦で割引があります。金額はsocinet.go.krで確認してください。
  • 仲介業者への監視強化。 フィリピンでは「反メールオーダー配偶者法(共和国法第6955号)」により営利目的の国際仲介が禁止されており、同様の形で活動する仲介業者は違法です。国際結婚仲介業者を利用する前に、女性家族部の「結婚仲介業情報公開」(결혼중개업 정보공개、결혼중개업의 관리에 관한 법률に基づき規制)でmogef.go.krから業者の情報を確認しましょう。

詐欺・危険なサインと相談窓口

F-6に関する問題の多くは、ビザが発給される前から始まっています。国際結婚仲介業者が韓国人男性の収入・健康状態・婚姻歴・犯罪歴を偽る事例は数多く記録されています。ビザ発給後の第二波は、孤立させる・金銭をコントロールする・偽のビザ脅しです。パターンを知っておくことが最大の防衛策になります。

よくあるパターン:

  • 仲介業者による詐欺。 虚偽の情報を持つ韓国人男性、現地で仲介が禁止されているベトナム・カンボジア・フィリピンで活動する違法な韓国人仲介業者。何か違和感を感じたら、プロセスを一時停止しましょう。
  • 偽のビザ脅し。 「ビザを取り消して強制退去させる」は事実に反します。F-6は配偶者による取り消しができません。脅しは書面や音声で記録しておくと、F-6-3申請の証拠になります。
  • 孤立と金銭コントロール。 韓国語を学ぶことを禁じられる、働くことを禁じられる、友人に会わせてもらえない。パスポートと外国人登録証を自分で保管することは法的な権利です。
  • 協議離婚という罠。 協議離婚(협의이혼)に署名すると過失を記録する手段を失います。F-6-3での在留を希望する場合は、署名前に法律の専門家に相談しましょう。
  • ビザ更新の放置。 ビザや外国人登録証が配偶者によって更新されていなかったと後から気づく外国籍配偶者もいます。配偶者に関係なく、少なくとも年1回はHiKoreaで自分の在留状況を確認しておきましょう。

相談窓口:

相談先番号またはリンク対応言語対応時間
Danuriヘルプライン(다누리콜센터)1577-136613言語24時間、年365日
出入国外国人政策本部総合案内1345多言語対応平日9時〜18時(録音は24時間)
女性緊急電話1366韓国語(多言語DV対応はDanuri)24時間
HiKoreahikorea.go.kr韓国語、英語オンライン24時間
多文化家族支援センターliveinkorea.krセンターにより異なる平日営業時間

家庭内暴力を経験している外国人配偶者にとって、Danuriの1577-1366が第一の多言語緊急相談窓口です。危機カウンセリング、緊急シェルター紹介、暴力状況での通訳サービスを提供しています。

出典・参考情報

家庭内暴力の緊急支援は:1577-1366(Danuri、24時間、多言語対応)

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よくある質問

韓国のF-6ビザとはどのようなものですか?

F-6(결혼이민 비자、結婚移民ビザ)は、韓国籍市民と婚姻した外国籍の方に発給されるビザです。幅広い就労権、自営業、入国日からの国民健康保険(건강보험)加入、2年の婚姻生活を経てのF-5永住権申請が可能になります。婚姻状況に応じて3つのサブカテゴリがあります。

韓国人配偶者の保証収入はどれくらい必要ですか?

最低収入の基準は世帯人数によって異なります。2026年1月2日発効で、2人世帯では年2,519万5,752ウォン(月約210万ウォン程度)が必要です。世帯人数が増えると金額も上がります。この数字は法務部が毎年1月に改定するため、申請前に最新の数字を確認しましょう。韓国人配偶者との間に実子がいる場合は、収入要件と語学要件が免除されることがあります。現在の数字は[HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=2179&PARENT_ID=1294)で確認してください。

韓国人配偶者がF-6ビザを取り消すことはできますか?

いいえ、できません。韓国人配偶者がF-6を一方的に取り消すことはできないんです。在留資格は法務部長官が付与・管理するもので、後援者にその権限はありません。「ビザを取り消す」という脅しは事実に反します。在留資格は有効期限まで、出入国管理手続きによる法務部の取り消しがない限り有効です。

質問を5件すべて見る

離婚した場合、F-6はどうなりますか?

3つの道があります。韓国籍を持つ子を養育している場合はF-6-2、婚姻破綻の原因が自分にない場合はF-6-3、そのどちらでもない場合は別の在留資格へ変更するまでF-6-1のままとなります。F-6-3での在留を希望する場合は、法的アドバイスなしに協議離婚(협의이혼)に署名しないようにしましょう。

結婚移民として永住権を申請するにはどうすればいいですか?

婚姻関係を維持したままF-6-1で2年以上継続して在留すると、F-5-2永住権の申請が可能になります。KIIPレベル5修了後に総合評価(종합평가)で100点中60点以上を取得すること、世帯収入が1人当たり国民総所得(GNI)の100%以上(2024年時点で約5,000万ウォン<約530万円>、毎年更新。韓国人配偶者との間に未成年の子を養育中または妊娠中の場合は80%に緩和)、そして犯罪歴がないことが必要です。裁判で韓国人配偶者の過失が認定された場合や韓国籍の子の親権を持つ場合は、離婚後も申請できることがあります。

確認済みの出典

This guide is grounded in primary sources

このガイドの事実は、すべて政府・公的機関の原典にリンクしています。気になるところは直接確認できます。

  1. 01

    HiKorea, International Marriage Guidance Program

    hikorea.go.kr確認日 2026年6月
  2. 02

    Danuri (liveinkorea.kr), Danuri call center

    liveinkorea.kr確認日 2026年6月
  3. 03

    Ministry of Gender Equality and Family, Marriage Brokerage Information Disclosure

    mogef.go.kr確認日 2026年6月
  4. 04

    KIIP (socinet.go.kr), International Marriage Guidance Program

    socinet.go.kr確認日 2026年6月
  5. 05

    Easylaw.go.kr, Marriage Immigrants (결혼이민자)

    easylaw.go.kr確認日 2026年6月
出典を9件すべて見る
  1. 06

    MOJ notice on visa requirements for marriage cohabitation (결혼동거 목적의 사증발급에 필요한 요건 및 심사면제 기준 고시), law.go.kr

    law.go.kr確認日 2026年6月
  2. 07

    Nationality Act Article 6 (국적법 제6조), law.go.kr

    law.go.kr確認日 2026年6月
  3. 08

    NHIS health insurance application standards for long-term foreign residents (장기체류 재외국민 및 외국인에 대한 건강보험 적용기준), law.go.kr

    law.go.kr確認日 2026年6月
  4. 09

    Marriage Brokerage Management Act (결혼중개업의 관리에 관한 법률), law.go.kr

    law.go.kr確認日 2026年6月

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Seoulstart Editorial Team. (2026). F-6ビザ(結婚移民):外国人配偶者としての権利と手続き. Seoulstart. Retrieved from https://seoulstart.com/ja/guides/f-6-visa-guide
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Seoulstart Editorial Team. 2026."F-6ビザ(結婚移民):外国人配偶者としての権利と手続き."Seoulstart. Last modified 2026年6月4日. https://seoulstart.com/ja/guides/f-6-visa-guide.

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