韓国に「スポンサービザ」という名前のビザはありません。雇用主が外国人を招へいし、ビザは仕事の内容によって決まります。まず実際の求人を見たい方は、ビザスポンサーに言及しているSeoulstart Jobsの求人をどうぞ。
このガイドでは、雇用主が何をするのか、どのビザに雇用主が必要で、どのビザは不要なのかを説明します。仕事の探し方も紹介します。
韓国での「スポンサー」とは
「ビザスポンサー」は、韓国の雇用主が就労を支える、という簡単な意味で使われる言葉です。法律にこの言葉は出てきません。使われているのは招へい(초청)で、招へいする人が招へい者(초청자)です。仕事の場合は、たいてい雇用主がその役目になります。
ほかのすべての土台になるルールは2つです。
- 韓国で働きたい外国人は、就労が認められる在留資格を持っている必要があります。
- 就労資格を持つ外国人は、指定された勤務先以外では働けません。
海外にいる場合は、雇用主が本人に代わって査証発給認定書(사증발급인정서)を申請できます。この認定書は、ビザの前に法務部が発行できるものです。雇用主は、自社の住所地を管轄する出入国管理事務所に申請します。法務部が承認すると、認定書は電子的に韓国の領事館へ送られ、雇用主には認定番号(사증발급인정번호)が届きます。
入国するには、有効なパスポートと、法務部長官が発給するビザが必要です。認定書を使わずに領事館で直接ビザを受ける方法もあります。雇用主がどちらの方法で進めるつもりか、聞いておきましょう。
すでに韓国にいる場合は、雇用主との契約が、在留資格の変更や勤務先変更の許可を後押しします。
さっそく探してみたい方は、ビザスポンサーに言及している求人から始めるか、E-7で採用されることが多い専門職の求人を見てみてください。Seoulstart Jobsの各求人には、必要な韓国語レベル、想定される就労ルート、英語での働きやすさが表示されています。
雇用主が必要なビザ
就労が認められる在留資格は、施行令に列挙されています。C-4、E-1からE-10まで、そしてH-2です。ここでは、仕事を探す人にとって特に大事なものを挙げます。
| ビザ | 雇用主は必要? | 誰が決める? | Seoulstartでの探し方 |
|---|---|---|---|
| E-7 特定活動(특정활동) | 必要(契約に基づく) | 法務部が活動を指定 | E-7コレクション |
| E-9 非専門就業(비전문취업) | 必要(政府の制度を通す) | 政府と雇用主(EPS) | 会社を選べるルートではありません |
| E-1 教授、E-3 研究 | 必要 | 大学または研究機関 | 研究職 |
| D-7 企業内転勤、D-8 企業投資 | 必要(企業グループ内または投資先) | 会社と法務部 | 求人から探すルートではありません |
| E-2 外国語講師(회화지도) | 必要 | 雇用する機関 | 下で簡単に触れます |
| F-2、F-4、F-5、F-6、H-1 | 不要 | 在留資格そのもの | すべての求人 |
| D-10 求職(구직) | 不要 | 法務部 | ジョブアラート |
E-7:専門職の主なルート
E-7は、公的機関または民間の機関と契約を結び、法務部長官が指定する活動をして働く人のためのビザです。職種のリストを決めるのは法律ではなく、法務部です。
オファーを受ける前に、E-7ビザガイドとE-7職種コードガイドで、最新のE-7の条件を確認しておきましょう。
専門職の仕事を探すなら、まずここからです。E-7で採用されることが多い専門職の求人を見てみてください。このコレクションが示すのは、想定される就労ルートです。約束ではなく、最終的には会社が確認する必要があります。
分野で絞ることもできます。エンジニアリング、データ、デザイン、マーケティングがあります。
E-9:政府のルート
E-9の仕組みは別物です。雇用許可制(고용허가제、EPS)のもとで運営されています。E-9は、外国人労働者法に定める国内での就業要件を満たす人のためのビザで、資格や経験が必要な専門職は対象外です。
手順は法律で決まっています。
- 雇用主は、まず職業安定機関(직업안정기관)に韓国人労働者の求人を申し込みます。
- 紹介を受けても採用できなかった場合に限り、外国人労働者の雇用許可を申請できます。
- 職業安定機関が、外国人求職者名簿から条件に合う人を推薦します。
- 雇用主がその中から1人を選ぶと、職業安定機関が雇用主に許可を出します。
名簿は、韓国語能力試験(한국어능력시험)の結果をもとに作られます。つまり、会社に直接応募するのではありません。試験に合格して、名簿に載るのです。詳しくはE-9ビザガイドとEPSガイドをどうぞ。Seoulstart Jobsでは、このルートは扱っていません。
E-1とE-3:教授と研究者
E-1は、高等教育法の資格を満たし、大学またはそれに準じる機関で教えたり研究したりする人のためのビザです。E-3は、韓国の公的機関または民間の機関に招かれ、研究所で研究する人のためのビザです。Seoulstart Jobsの研究職を見てみてください。
D-7とD-8:企業内転勤と投資
D-7は、外国の本社・支店・その他の事業所で1年以上働いた人が対象です。会社が、その人を必須の人材として韓国の関連会社・子会社・支店・事務所に派遣します。国の基幹産業や国家政策事業、そのほか法務部が認める場合は、1年の要件が適用されません。D-8の(a)区分は、外国人投資企業の必須の管理者または技術者のためのものです。韓国で採用された人はこの区分に含まれません。どちらも、求人サイトではなく、会社の内部から始まるルートです。
E-2:語学指導
E-2は、法務部の資格要件を満たし、語学院や学校などで外国語会話を教える人のためのビザです。このガイドでは、E-2は詳しく扱いません。E-2ビザガイドを見てください。
トップティアビザとK-Tech Pass
先端分野で高収入の人には、もっと早いルートがあります。トップティアビザは、2025年4月2日に始まりました。開始時点では、半導体・バイオ・二次電池・ディスプレイ分野の上級エンジニアにF-2(居住)ビザを出していました。ルートの1つは、1人当たり国民総所得(GNI)の3倍以上の年収、世界トップ100大学の修士または博士の学位、そして8年以上の職務経験(うち3年はグローバルトップ500社での経験)、または博士号取得後5年の研究経験(うち3年は主要な研究機関での経験)が条件です。
KOTRAのK-Tech Passは、韓国のハイテク企業と雇用契約を結んだ人のための制度です。F-2ビザやオンラインでのビザ手続きなどの特典があります。ページが古い場合があるため、最新の対象範囲はKOTRAで確認してください。
雇用主が不要なビザ
在留資格によっては、すでに就労が認められています。この場合、雇用主のスポンサーは必要ありません。HiKoreaは、F-2・F-4・F-5・H-1を就労が認められる在留資格として挙げています。
- F-2(居住、거주)とF-6(結婚移民、결혼이민): 在留資格によって、就労活動は制限されません。F-2では、ほとんどの区分が対象です。F-2ビザガイドを見てください。
- F-4(在外同胞、재외동포): 単純労務、善良な風俗や公共の秩序に反する活動、公益のために就業を制限する必要がある場合を除き、在留資格による制限はありません。人口減少地域の一部の人には、単純労務の制限に例外があります。
- F-5(永住、영주): HiKoreaが、就労が認められる在留資格として挙げています。
- H-1(ワーキングホリデー、관광취업): 韓国とワーキングホリデー協定を結んでいる国の国籍の人が対象です。協定に反する業種や、法的な資格が必要な仕事は対象外です。ワーキングホリデーガイドを見てください。
F-4・F-5・F-6の詳細は、F-4・F-5・F-6の就労の権利を読んでみてください。
これらの在留資格を持っているなら、どの求人でも探せます。韓国語が不要な求人、英語で働きやすい求人、リモートの求人、すべての求人を試してみましょう。
D-10:先に探して、そのあと採用される
D-10(求職)は、E-1からE-7の分野で、研修中または求職中だと長官が認めた人のためのビザです。雇用主は必要ありません。いわば橋渡しのビザで、韓国に滞在して仕事を探し、採用した雇用主がE-1〜E-7の在留資格を支援する、という流れになります。D-10ビザガイドを読んでみてください。
D-10で探しているなら、ジョブアラートを設定しておくと、新しい求人が届きます。学生や卒業したばかりの方は、インターンもチェックしておきましょう。
雇用主と本人がそれぞれ示すもの
手続きは韓国の法律で決まっていて、細かい点は在留資格によって変わります。ここでは、大まかな役割分担を紹介します。
雇用主:
- 自社の住所地を管轄する出入国管理事務所に申請します。
- 法務部が承認すると、認定番号を受け取ります。
- 労働者の退職など、一定の出来事は15日以内に出入国管理事務所へ届け出ます。
働く本人:
- 就労が認められる在留資格を持つか、申請します。
- 自分の在留資格について、出入国管理事務所が求める書類を用意します。
- 指定された勤務先でだけ働きます。
雇用主には、書面のオファーと、発行された時点での認定番号を求めましょう。
手数料は施行規則で決まっています。単数査証の領事館での審査手数料は、滞在90日以内で40米ドル相当、91日以上で60米ドル相当です。韓国国内では、勤務先の変更・追加の許可が12万ウォン、在留資格変更の許可が10万ウォン(F-5永住への変更は20万ウォン)です。法律では、ビザや許可を受ける人が手数料を払うことになっています。雇用主が負担するかどうかはオファーしだいなので、受ける前に聞いておきましょう。
転職するとき
就労資格は、勤務先と結びついています。韓国にいて、在留資格の範囲内で勤務先を変えたり追加したりするなら、事前に法務部長官の許可が必要です。
例外が1つあります。専門的な知識・技術・技能を持つ人は、許可の代わりに、変更から15日以内に届け出ます。施行令では、この対象をE-1からE-7の保持者のうち、法務部の告示が定める要件を満たす人としています。
必要な許可を得ていない外国人を雇うことは、誰にもできません。そのような雇用を斡旋することも、ほかの法律で認められている場合を除いて禁止されています。
E-9の労働者には、もっと厳しい制限があります。変更が認められるのは、定められた事由がある場合だけです。原則として、勤務先の変更は基本期間で3回、延長期間で2回までです。労働者の責任でない事由による変更は、この回数に含まれません。申請から3か月以内に勤務先変更の許可がない場合や、契約終了から1か月以内に申請しなかった場合は、韓国を出国しなければなりません。
手続き全体は、韓国の就労ビザでの転職で確認してください。
注意したい危険信号
次のような兆候には気をつけましょう。
- ビザを売ると言ってくる人がいる。 韓国の法律は、虚偽の陳述やそのほかの不正な方法で外国人を招へいすることを禁じています。そのような招へいの斡旋や、ビザや認定書の虚偽申請も禁止です。「スポンサー」の名目でブローカーにお金を払ってはいけません。
- 在留資格や許可がそろう前に働き始めるよう言われる。 就労が認められる在留資格がないまま働くと、最長3年の懲役または最大3,000万ウォンの罰金が科されることがあります。就労資格のない人を雇った場合や、それを事業として斡旋した場合にも、同じ罰則があります。
- 雇用主が契約書や認定番号を出してくれない。
- 「スポンサーあり」と書いてあるのに、どのビザかを雇用主が答えない。
HiKoreaは、適切な在留資格のない外国人を雇ったり、紹介したり、斡旋したりすることは違法だと説明しています。署名する前に、韓国の求人オファーの危険信号を読んでおきましょう。
スポンサー付きの求人の探し方
- Seoulstart Jobs。 まずはここから。ビザスポンサーに言及している求人を見てみましょう。求人の本文にスポンサーの記載があるものです。保証ではないので、雇用主に確認してください。次に、E-7で採用されることが多い専門職の求人を試してみましょう。言語が気になる方は、英語で働きやすい求人や韓国語が不要な求人も加えてみてください。ジョブアラートを設定して、求人トップも見ておきましょう。
- LinkedIn。 多国籍企業やテック企業を探すのに便利です。求人ごとに、ビザについての記載を確認してください。
- Wanted。 テックやスタートアップの求人が多い韓国の求人サイトです。
- KOWORK。 韓国で仕事を探す外国人向けの求人サイトです。
- SaraminとJobKorea。 大規模な韓国語の求人サイトです。使いこなすには韓国語が必要な場合があります。
もっと広く比べたい方は、韓国のおすすめ求人サイトと韓国で外国人を採用している企業を見てください。
FAQ
韓国にはビザスポンサー制度がありますか?
正式なビザの種類としてはありません。韓国の法律では、雇用主が外国人労働者を招へいでき、ビザの種類は仕事の内容によって決まります。スポンサーに言及している求人は、Seoulstart Jobsで見られます。
韓国の会社が海外から採用してくれる場合、どのビザになりますか?
専門職の多くはE-7(特定活動)ビザです。教育・研究・企業内転勤は、ほかのEビザやD-7になります。Seoulstart Jobsでは、E-7で採用されることが多い専門職の求人をまとめています。
ビザの費用は雇用主と本人のどちらが払いますか?
韓国の法律では、ビザや許可を受ける人が政府への手数料を払うことになっています。雇用主が負担したり、あとで立て替え分を支払ったりするかどうかは、オファーの内容しだいです。受ける前に書面で確認しておきましょう。
ビザを失わずに転職できますか?
できますが、先に必要な手続きがあります。在留資格の範囲内で勤務先を変えるときは、事前に許可が必要です。E-1〜E-7の人のうち、法務部の要件を満たす人は、代わりに変更から15日以内に届け出ます。E-9の労働者には、もっと厳しい制限があります。
先に韓国で仕事を探して、そのあとでスポンサーを得ることはできますか?
できます。D-10(求職)ビザは、E-1〜E-7の分野で仕事を探す人のためのビザです。探しているあいだに新しい求人が届くよう、ジョブアラートを設定しておきましょう。
スポンサーなしで韓国で働けるビザはどれですか?
F-2・F-4・F-5・F-6・H-1の保持者は、雇用主のスポンサーなしで働けます。F-4の保持者は、一部の例外を除いて単純労務ができません。H-1は、韓国とワーキングホリデー協定を結んでいる国の国籍の人だけが対象です。これらのビザを持っている方は、すべての求人から探してみてください。
ビザスポンサーに言及している求人なら、スポンサーは保証されていますか?
いいえ。求人の本文にスポンサーの記載がある、という意味にすぎません。どのビザを支援してくれるのか、雇用主に書面で確認してもらいましょう。
ビザのためにエージェントにお金を払ってもいいですか?
韓国の法律は、偽りその他の不正な方法で外国人を招へいしたり、ビザを申請したりすること、およびそれを斡旋することを禁じています。雇用主が直接出している求人を使い、ビザを約束する人にはお金を払わないでください。
