E-9ビザで韓国に来た方には、韓国人労働者と同じ法律上の権利があります。実は、これを知らないまま働いている方が少なくないんです。労働基準法(근로기준법)はE-9労働者にも適用されます。最低賃金、書面による雇用契約、残業代、安全な労働環境。これらはすべて、法律が保障する権利です。このガイドでは、その権利の内容、違反された場合の対処法、そして相談できる窓口をまとめています。
法律が保障する権利
労働基準法が適用されます
労働基準法第6条は、国籍を理由とした差別的扱いを禁止しています。これは外国人向けの特別規定ではなく、韓国のすべての雇用関係を規律する法律です。
雇用許可制(고용허가제)は、外国人労働者を韓国に受け入れる制度です。雇用許可制法(外国人労働者の雇用等に関する法律)がビザと雇用契約のルールを定め、労働基準法がその契約の実際の中身を規律しています。両方の法律が同時に適用されます。
最低賃金
2026年の最低賃金は時給1万320ウォンです(moel.go.krで最新情報を確認してください)。2025年は時給1万30ウォンでした。
雇用主はこの金額を下回る賃金を支払ってはならず、差し引きによって実質的な時給が最低賃金を下回ることも認められません。給与からの控除はすべて書面で合意する必要があります。口頭での合意は法的効力を持ちません。
合法的な控除:所得税、国民健康保険料(本人負担分)、国民年金保険料(本人負担分)、および契約書に書面で合意した宿泊費。
違法な控除:ビザ申請手数料、就職あっせん手数料、書面による合意のない機器・工具代、実際の宿泊コストを上回る住居費、または契約書に記載のない住居費。
労働時間
労働基準法第50条の定める標準労働時間は週40時間です。5人以上の事業所では、残業を含めた総労働時間が週52時間を超えてはなりません。
1日8時間または週40時間を超える残業には、通常の時給の1.5倍の割増賃金が必要です(労働基準法第56条)。
農業・水産業で働いている方は、このルールが適用されません。 労働基準法第63条は、農業・水産業の労働者を標準労働時間規制および休日に関する規定の適用除外としています。「知っておくべき権利」をまとめた情報でも省かれることが多い重要な点なので、覚えておいてください。農業・水産業のE-9労働者には、週52時間の上限は適用されません。ただし、働いたすべての時間に対して最低賃金は保障されます。工場労働者に適用される残業代や労働時間の上限は、農業・水産業には適用されないということです。
書面による雇用契約
EPS法第9条は、就労開始前に書面による雇用契約を締結することを義務付けています。契約書には、賃金(金額と支払いスケジュール)、労働時間、休日、および該当する場合は宿泊条件を明記する必要があります。
署名済みの契約書のコピーは必ず手元に保管しておきましょう。雇用主からコピーが渡されない場合は、書面で請求してください。コピーの交付を拒否すること自体、MOELに報告できる違反行為です。
4つの必須保険
雇用初日から、雇用主は4つの保険への加入手続きをしなければなりません。
| 保険 | 補償内容 | 負担者 |
|---|---|---|
| 産業災害保険(산재보험) | 労働災害・職業病 | 雇用主が全額負担 |
| 雇用保険(고용보험) | 失業給付 | 雇用主と労働者が折半 |
| 国民健康保険(건강보험) | 医療費 | 雇用主と労働者が折半 |
| 国民年金(국민연금) | 老齢年金 | 雇用主と労働者が折半 |
さらに、雇用主は次の保険にも加入させる義務があります。
- 出国満期保険(출국만기보험):月給の8.3%が本人名義の口座に積み立てられます。韓国を離れる際に一括で受け取れます。退職金の性質を持つもので、あなたの権利です。
- 帰国費用保険(귀국비용보험):帰国便の費用をカバーします。就労開始から3か月以内に、本人が加入手続きをする必要があります。期限内に加入しないと、約80万ウォンの過料が発生する場合があります。
賃金未払い:受け取れるべき賃金を取り戻すには
賃金未払い(임금체불)は、外国人労働者に特に大きな打撃を与えています。MOELが2024年に報告したデータでは、その年の上半期に数千の事業所で数万人の外国人労働者が未払いを経験し、被害総額は数百億ウォンに上ることが示されています。外国人労働者は全労働力の中で小さな割合を占めるに過ぎませんが、賃金未払い被害者に占める割合はそれをはるかに上回ります。この格差は偶然ではありません。雇用主に縛られたビザの仕組みが、労働者が職場を離れにくくしているんです。
賃金が支払われていない場合、取れる手段があります。以下にまとめます。
まず証拠をそろえましょう
これらが全部そろっていなくても申告できます。ただ、証拠が多いほど手続きは速く進みます。
賃金未払いを申告するには
1350に電話する。 MOELの労働権ホットラインです。未払い賃金、契約違反、職場での不当な扱いを申告できます。メニューは韓国語ですが、通訳サービスが利用できます。語学サポートが先に必要な場合は、外国人・入国管理案内1345に電話してください。
オンラインで申告する。 moel.go.krのe-ペティションシステムで賃金未払いの申告ができます。書類の電子添付も可能です。
最寄りのMOEL地方事務所に直接行く。 証拠書類を持参してください。労働監督官が担当として割り当てられます。
申告後の流れ
労働監督官が雇用主に連絡し、3者(雇用主、申告者、監督官)の協議が行われます。雇用主が未払いを認めれば、支払期限が設定されます。拒否した場合、監督官が刑事告発に向けた手続きを進めることができます。
賃金未払いは労働基準法第109条に基づく刑事犯罪です(未払い賃金・退職金に関する第36条・第43条違反)。支払いを怠った雇用主は、最長3年の懲役または3,000万ウォン以下の罰金という刑事責任を問われる可能性があります。刑事告発が自動的に行われるわけではありませんが、未払い金額が大きい場合や、雇用主に違反歴がある場合には、現実的な結果として起こり得ます。
請求の時効
各支払日から3年以内に賃金請求の申告が必要です(労働基準法第49条)。2024年1月分の賃金が未払いであれば、2027年1月まで請求できます。未払いが発生するたびに、それぞれ3年間の時効が始まります。
帰国後に申告しようとしないでください。出国後の申告は手続きが難しくなり、回収も困難になります。
職場変更のルール
職場変更(사업장 변경)は、E-9ビザで最も制約の大きい部分のひとつです。ビザは特定の雇用主に紐づいており、その雇用主を離れるにはMOELへの届け出が必要で、変更回数にも上限があります。
変更回数の上限
最初の3年間は最大3回まで。1年10か月の延長期間中はさらに最大2回まで変更できます。変更のたびにMOELへの届け出が必要です。重要なのは、賃金未払い・ハラスメント・事業閉鎖など、EPS法第25条に定める雇用主側の事情による変更は、この回数に含まれないということです。雇用主側の事情による変更には上限がありません。
2024年9月以降、職場変更は認可された地域内に限られています。原則として、韓国の異なる地域の雇用主へは変更できません。このルールはMOEL通達によって導入されました。具体的なMOELの通達番号は英語の公開資料では確認できていないため、現在の地域的な範囲についてはmoel.go.krで確認してください。
雇用主の同意が不要な場合
EPS法第25条は、雇用主の同意なしに職場変更ができる状況を定めています。
いずれかの状況に当てはまる場合は、何か行動する前に、MOEL(1350)または外国人労働者支援センター(외국인근로자지원센터)に連絡しましょう。正当な理由があっても、正しい手続きを踏まずに職場を離れると、ビザの在留資格に影響することがあります。
2025年12月の改正検討タスクフォース
2025年12月、MOELは職場変更ルールを見直すタスクフォースを立ち上げました。2026年1月には、就労開始から1年後または2年後に変更を認める案が報道されました。当初、タスクフォースは2026年3月末を目標としていました。
2026年4月時点では、改正法の施行は確認されておらず、公表されたロードマップも見つかっていません。上記のルールは現在も有効です。この節の内容を参考にする前に、moel.go.krで最新の状況を確認してください。
多くの労働者が職場にとどまる理由
制度上は変更できます。ただ、実際には、職場を変えると勤続年数がリセットされ、見知らぬ地域に移る可能性があり、しかも多くのポストは公募ではなくEPSのマッチングシステムを通じて充足されます。こうした構造的な壁は現実のものです。ルールを知ることが、その壁を乗り越えるための第一歩です。
雇用主からハラスメントを受けた場合
身体的・言語的ハラスメントの申告
雇用主から暴行を受けたり、脅しや侮辱的な言葉を向けられた場合は、雇用主の同意なしに即座に職場を変更する根拠があります。
相談・申告先:
- 112: 警察(緊急)
- 1350: MOEL労働権ホットライン
- 1345: 入国管理・外国人支援(多言語対応)
- 出身国の大使館または労働担当官
何が起きたかを記録しておきましょう。日付・時間・発言・行為の内容、目撃者の名前をメモしてください。カカオトークのメッセージ、負傷の写真、医療記録はいずれも証拠になります。
雇用主は、申告に対する報復行為を法律上禁じられています。申告後に解雇されそうになった場合は、すぐにMOEL(1350)に連絡してください。その解雇自体が労働違反になります。
性的ハラスメント:迅速な申請手続き
雇用主から性的ハラスメントを受けた場合、迅速な職場変更手続きを申請できます。すぐにMOEL(1350)または外国人労働者支援センターに連絡してください。この手続きを規定する具体的な処理期間や法的根拠は英語の一次資料では確認できていないため、実際の手順はMOELに直接確認してください。
違法な宿泊費控除
雇用主が宿泊を提供している場合、その費用を給与から控除できるのは次の条件をすべて満たすときに限られます。
- 雇用契約書に書面で合意されていること
- 住居が労働基準法の基準(基本的な安全・衛生)を満たしていること
- 控除後の手取り額が最低賃金を下回らないこと
これらの条件を満たさない宿泊費の控除は違法です。MOEL(1350)に申告してください。領収書や宿泊費に関する書面のやり取りは保管しておきましょう。
外国人労働者支援センター
外国人労働者支援センター(외국인근로자지원센터)は、韓国の主要都市や工業地帯に設置されています。法律相談、通訳、申告手続きのサポートを無料で提供しています。移住労働者センターネットワークには、1644-0655(14言語対応)で連絡できます。
E-9労働者の権利支援の実績があるNGOとして、在韓外国人労働者対策協議会(JCMK)、移住民友センター、移住労働組合(MTU)が挙げられます。自分の言語が話せる弁護士が必要な場合は、Seoulstartの法律ディレクトリを参照してください。
緊急連絡先
産業災害保険
産業災害保険(산재보험)の対象です
産業災害保険(산재보험)は、勤労福祉公団(근로복지공단、COMWEL)が運営しています。
E-9労働者は全員、就労初日から被保険者となります。農業・水産業の労働者も含まれます。保険料は全額雇用主が負担します。本人の負担はゼロで、加入手続きも自分でする必要はありません。もし雇用主がCOMWELへの届け出をしていなかったとしても、それは雇用主の違反であり、あなたの請求権は失われません。
非正規滞在の労働者でも、韓国法のもとで産業災害の請求ができます。
労働災害死亡の実態
外国人労働者は全労働力の中で小さな割合を占めるに過ぎませんが、職場での死亡者に占める割合はそれをはるかに上回っています。MOELの2025年第3四半期産業災害統計(韓国メディアの報道による)では、その四半期の職場での死亡者のうち8人に1人以上が外国人だったことが示されており、労働力に占める割合の数倍に相当します。農業・水産業は特にリスクが高い分野です。2024年10月には、平昌(ピョンチャン)のビニールハウスでタイ人労働者2人が一酸化炭素中毒で亡くなりました。2024年6月には、華城(ファソン)のアリセル電池工場の火災で23人が犠牲になり、うち17人が中国人、1人がラオス人、5人が韓国人でした。
リスクの高い環境で働いている方は、万が一の前に申請の手順を知っておきましょう。
産業災害保険でカバーされるもの
- 医療費: 労働災害・職業病に関する治療費の100%
- 休業補償: けがで就労できない日の日給の70%
- 障害一時金: 永続的な障害が残った場合、その程度に応じた給付
- 遺族給付: 業務上の原因で死亡した場合、遺族への給付
請求の手順
雇用主が事故の報告を拒否したり、申請しないよう言ってきた場合でも、雇用主の協力なしに直接COMWELに申請できます。雇用主のサポートなしに申告する方法については、1350に電話して確認してください。
E-9の契約構造
在留期間
標準のE-9在留期間は3年間です。違反がなければ、1年10か月の延長が可能です。最長在留期間は4年10か月です。
上限が5年ではないのは偶然ではありません。合法的に5年間継続して在留すると、ポイント制のF-2-7(長期居住)ビザの申請資格が生じるためです。4年10か月という上限は、E-9労働者がその条件を満たさないよう設けられた政策上の選択です。行政上の誤りではありません。
誠実勤労者再入国プログラム
誠実勤労者再入国プログラム(성실근로자 재입국)は、同一業種で任期を全うした労働者が、1か月間韓国を離れた後、EPSの抽選をやり直さずに再入国できる制度です。
2021年4月13日に改正され、2021年10月14日に施行されたEPS法は、このプログラムを大きく変えました。変わったのは2点です。
- 再入国前の必須出国期間が、3か月から1か月に短縮されました。
- 任期中に職場を変更した場合でも、同一業種に留まっていて、再入国申請先の雇用主との最後の契約が1年以上であれば、自動的に対象外とはならなくなりました。
資格が認められるのは、主に次のケースです。
- 規模の小さい事業所の製造業労働者(現在の従業員数の基準はmoel.go.krで確認してください)
- 規模を問わない農業・水産業労働者
2021年末以前に誠実勤労者の要件について聞いたことがある方は、当時のルールが現在では変わっている可能性があります。MOELまたは出身国の大使館で最新情報を確認してください。
契約書の危険なサイン
韓国に来る前にあっせん費用やビザ費用を請求された場合、それはEPSルール違反です。どのような救済手段があるか、出身国の大使館または移住労働者支援NGOに相談してください。
E-9ビザでできないこと
E-9ビザの実際の制約を理解しておくことは、将来の計画を立てるうえで重要です。
家族の帯同はできません。 E-9ビザでは、配偶者や子どもを韓国に呼ぶことはできません。
自由に転職できません。 E-9ビザは特定の雇用主と特定の業種に紐づいています。MOELの職場変更手続きを経ずに他の雇用主のもとで働くことはできません。韓国人労働者のように自由に退職して仕事を探すことはできないんです。
永住権への直接ルートはありません。 E-9からF-2(長期居住)やF-5(永住)への直接ルートはありません。E-9からの現実的なルートは、E-7-4(EPS経由の技能人材転換)→F-2→F-5という段階を踏む方法のみです。これにはE-9・E-10・H-2での4〜5年の就労実績に加え、さらなる要件が必要です。長い道のりです。
法的手続きでの言語サポートは保証されていません。 MOELとCOMWELには多言語対応のリソースがありますが、すべての職員や監督官があなたの言語を話せるわけではありません。正式な手続きで通訳が必要な場合は、外国人労働者支援センターまたは大使館の労働担当官を活用してください。
E-9はH-2ではありません。 H-2(방문취업)ビザは、中国や旧ソ連諸国出身の民族的韓国人向けのビザです。H-2保有者は歴史的にE-9保有者より移動の自由がありました。法務省は現在、H-2とF-4の在外同胞カテゴリーを統合したF-4在留資格への移行を進めており、民族的韓国人はH-2よりF-4に誘導されるようになっています。民族的韓国人の方はE-9ではなくF-4の対象となる場合があります。F-4の権利はE-9よりも大幅に広いです。F-4・F-5・F-6の就労権ガイドを参照してください。
E-8はE-9とは別のビザです。 E-8は農業向けの短期季節労働ビザで、E-9と同じ延長・再入国のオプションはありません。
出身国の大使館
フィリピン、ベトナム、ネパール、インドネシア、タイからの労働者にとって、大使館は最もアクセスしやすい最初の相談窓口のひとつです。大使館の労働担当官はEPS制度を熟知しており、韓国語のポータルサイトを自力で調べるよりも早く必要なリソースにつないでもらえます。
| 国 | 労働担当窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
| フィリピン | 在ソウルフィリピン大使館 移住労働者事務所(MWO) | +82-2-3785-3634(労働専用)、010-6591-6290(MWOホットライン) |
| ベトナム | 在ソウルベトナム大使館 領事部 | +82-2-720-5124 |
| ネパール | 在ソウルネパール大使館(代表) | +82-2-3789-9770 |
| インドネシア | KBRI Seoul(労働担当官へのとりつぎを依頼) | +82-2-2224-9000 |
| タイ | 在ソウルタイ大使館 労働省事務所 | +82-2-794-5222 |
| カンボジア | ブウヨン太平ビル、中区ソウル | 専用労働窓口は未確認。直接確認してください。 |
フィリピン大使館:金曜・土曜は休館。日曜〜木曜の9:30〜16:30に開館。タイ労働省ソウル事務所のメール:korea@mol.mail.go.th
行動する前に確認する
MOELの英語ポータル:moel.go.kr/english 賃金未払い申告、職場変更手続き、最新の規則について。電話での直接相談は1350へ。
EPSポータル:eps.go.kr 16言語対応。保険加入状況、雇用契約基準、再入国手続きについて。
COMWEL:comwel.or.kr/eng 産業災害保険の請求と給付についての問い合わせ。
HiKorea:hikorea.go.kr 外国人登録証(외국인등록증)の更新や在留関連の手続きについて。多言語対応の電話は1345へ。
KLRI英語法律データベース:elaw.klri.re.kr 労働基準法とEPS法の英語翻訳全文。法令の直接参照に利用できます。