韓国の登録済み職業紹介所が働く人から受け取れる手数料は、その仕事の賃金の1%までで、計算のもとになる賃金は最大3か月分です。受け取れるのは労働契約を結んだ後だけで、しかも事前に署名した書面の料金合意がある場合に限られます。これより多い、またはこれより早い支払いは、ルール違反なんです。
このガイドは、韓国で民間の職業紹介所を通じて仕事を探す人のためのものです。日雇い労働者、介護人、家事手伝い、工場で働く人、F-4やH-2の在留資格を持つ人などが対象です。紹介所が求職者に請求できる金額、雇用主が払う金額、危険なサイン、登録の確かめ方、通報先を説明します。
韓国の法律で、職業紹介所とは
職業紹介所は、雇用主と求職者のあいだの労働契約をあっせんする事業者です。お金を取る場合は、有料職業紹介事業(유료직업소개사업)にあたります。一般には職業紹介所(직업소개소)と呼ばれます。人材紹介所(인력사무소)も、同じ種類の事業者です。
適用される法律は職業安定法(직업안정법)です。この法律では、次のように定められています。
- 国内の有料紹介所は、主な事務所がある市・郡・区の役所に登録しなければなりません。
- 海外の仕事に人を紹介する紹介所は、その代わりに雇用労働部(고용노동부)に登録します。海外の仕事のために人を募集する人は、雇用労働部に届け出なければなりません。
- 紹介所の事務所ごとに、資格を持つ職業相談員(직업상담원)を1人以上置かなければなりません。代表者本人や、代表者と同居する家族も、資格を持ち、そこで常勤で働くならこの役割を担えます。職業相談員ではないスタッフは、紹介業務ができません。
- 紹介所は、自分の名前、商号、登録証(등록증)を他人に貸せません。
- 紹介所やそのスタッフは、結婚仲介業や宿泊業を同時に営めません。
- 紹介所は、保証保険、共済、または銀行への預託のいずれかを用意しなければなりません。紹介所が故意や過失で働く人や雇用主に与えた損害を、これで補います。
カンナム区(江南区)では、区の役所が欠格事由の照会(결격사유 조회)と事務所の現地確認をしてから登録証を発行します。登録証は15日以内に発行されます。
紹介所が求職者に請求できる金額
手数料の上限は、雇用労働部の国内有料職業紹介料金の告示、告示第2017-22号(국내유료직업소개요금 등 고시)で決まっています。2017年7月1日から施行されています。2026年10月30日時点で、law.go.krで現行として載っているのはこの版だけです。紹介所は、この告示が認める手数料を超えるお金を一切受け取れません。
求職者として払う手数料には、3つのルールがあります。
- 契約が先。 紹介所が手数料を受け取れるのは、本人と雇用主が労働契約を結んだ後だけです。
- 書面の合意が先。 本人が払う手数料は、事前に紹介所と署名した書面の合意にもとづく必要があります。
- 上限は1%。 3か月未満の仕事なら、仕事全体の賃金の1%が上限です。3か月以上の仕事なら、3か月分の賃金の1%が上限です。
特定の仕事について紹介所が請求できる上限を計算するなら、無料の職業紹介所の手数料計算ツールを使ってみてください。
計算例
| 仕事 | 計算のもとになる賃金 | 本人が請求される上限 |
|---|---|---|
| 月₩2,500,000で1年の仕事 | ₩7,500,000(3か月分) | ₩75,000 |
| 日給₩180,000の建設現場で1日 | ₩180,000 | ₩1,800 |
賃金に含まれるもの
計算のもとになる賃金は、労働基準法(근로기준법)で定める賃金です。決まった賃金がなくチップで稼ぐ仕事では、代わりに雇用主の収入保証書を使います。雇用主が食事や住まいを用意する場合は、そのうち月5万ウォンまでを賃金に足せます。
高度な専門職の仕事
一部の高収入の専門職(고급·전문인력)では、紹介所と雇用主が手数料を自由に決められます。ただ、この例外は雇用主側だけに適用されます。求職者に対する1%の上限は、そのまま適用されます。
雇用主が払う手数料
雇用主の手数料は本人の手数料とは別で、上限はもっと高くなっています。
| 仕事の期間 | 雇用主の手数料の上限 | 建設日雇い |
|---|---|---|
| 3か月未満 | 仕事全体の賃金の30% | 10% |
| 3か月以上 | 3か月分の賃金の30% | 10% |
上の計算例では、雇用主が請求される上限は、1年の仕事で225万ウォン、建設現場の1日で1万8,000ウォンです。
紹介所は、求職者に払われるはずのお金を前払い金(선급금)として雇用主から受け取れません。
日雇いの「10%」のしくみ
建設日雇いで働く人の多くは、日給の10%を紹介所に差し引かれています。実は、その10%は雇用主の手数料で、本人の手数料ではないんです。料金告示では、介護人(간병인)、家事手伝い(파출부)、建設日雇いの人が、雇用主から雇用主の手数料を受け取って紹介所に渡すことを認めています。ただし、雇用主の上限の範囲内で、署名した書式の合意どおりの場合に限られます。その書式が、紹介手数料の代理受領の同意書(건설일용 및 간병·파출 소개요금 대리수령 동의서)です。
この書式に署名したことがないなら、その扱いは告示の対象外です。紹介所を登録した区の役所に聞くか、1350に電話してください。
介護人や家事手伝いの会費
介護人や家事手伝いなど、日雇いで働く人を会員制で紹介する紹介所もあります。仕事ごとの手数料の代わりに、月会費(회비)を取るしくみです。雇用主と働く人の双方から、それぞれ月額最低賃金の4%まで受け取れます。月額最低賃金は、時間あたりの最低賃金に209時間をかけた金額です。
| 年 | 時給の最低賃金 | 月額最低賃金(209時間) | 月会費の上限 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | ₩10,320 | ₩2,156,880 | ₩86,275 |
| 2027年 | ₩10,700 | ₩2,236,300 | ₩89,452 |
会員になっている場合、紹介所は月会費に加えて、ほかの紹介手数料を請求できません。
紹介所が守らなければならないその他の義務
- 賃金未払いの警告。 雇用主が、公表されている賃金未払い事業主(체불사업주)の名簿に載っている場合、紹介所は本人に伝えなければなりません。
- 雇用主の許認可の確認。 雇用主の事業に政府の許可、登録、届出が必要な場合、紹介所はそれがあるかを確認しなければなりません。
- 18歳未満。 紹介所は本人の年齢を確認しなければなりません。18歳未満の求職者には、親または保護者の書面の同意が必要です。
- 正直な求人広告。 うその求人広告や、うその労働条件は禁止されています。
- 平等な扱い。 職業安定法は、職業紹介で性別、年齢、宗教、身体的条件、社会的身分、婚姻状況を理由に差別することを禁じています。
危険なサイン:こんなときは手を引きましょう
- 署名した労働契約がまだないのに、お金を求められる。 手数料が認められるのは、契約の後だけです。
- 書面の料金合意がない。 本人が払う手数料は、事前に署名した合意にもとづく必要があります。
- 手数料が、最大3か月分の賃金の1%を超えている。 上の計算例と比べてみてください。
- E-9の仕事を紹介できると言われる。 それができるのは政府の雇用センターだけです(次の項目を参照)。
- 紹介所が登録証を見せられない、または区の役所に記録がない。 登録していない紹介所の営業は犯罪です。
- 紹介所がゲストハウスなどの宿泊業も営んでいる。 紹介所は宿泊業を営めません。
- 雇用主のために人を募集している人から、お金を求められる。 働き手を募集する人は、応募者からお金やどんな利益も受け取れません。唯一の例外は、登録済み紹介所の法定手数料です。
求人オファー全般の危険なサインは、韓国の求人オファーの危険信号を読んでください。
E-9の労働者:紹介するのは政府の雇用センターだけ
雇用許可制(EPS)のもとでE-9ビザで働くなら、民間の紹介所が採用に関わることはありません。外国人労働者雇用法(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)では、外国人労働者の選定、紹介、そのほか採用に関わることができるのは、政府の雇用センター(직업안정기관)だけです。韓国人労働者を雇えなかった雇用主が雇用センターに申請し、雇用センターが外国人求職者名簿から適した人を推薦します。
E-9の仕事を「あっせん」すると持ちかける民間の紹介所は、違法な行為をしています。正式な手続きの流れは、E-9労働者の権利とEPSガイドで確認してください。
紹介所の登録を確かめる方法
- 事務所の住所を確かめる。 紹介所は、主な事務所がある市・郡・区の役所(시·군·구청)に登録します。
- 登録証(등록증)を見せてもらう。 登録証は、紹介所が登録したときに区の役所が発行します。紹介所は登録証を他人に貸せません。
- その区の役所に電話する。 紹介所の名前と住所を伝えて、登録されているか聞きましょう。担当の部署名は区によって違います。
ルールを破った紹介所への罰則
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 暴力、脅迫、監禁による紹介、または売春やその他のわいせつな仕事への紹介 | 7年以下の懲役または7,000万ウォン以下の罰金。未遂も処罰されます。 |
| 登録しないで有料紹介所を営業する、不正な手段で登録する、登録を貸し借りする | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 募集の際に応募者からお金を受け取る、うその求人広告や労働条件 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 告示の手数料を超えて受け取る、雇用主から前払い金を受け取る、18歳未満に親の同意がない、職業相談員ではないスタッフが紹介業務をする | 過料(과태료)1,000万ウォン以下 |
紹介所を登録した区の役所は、最長6か月の営業停止や登録の取り消しもできます。登録していない紹介所に対しては、職員が看板を撤去し、違法な営業であるという掲示を出し、設備を封印できます。
地元の役所は、実際に点検しています。カンナム区には2026年9月時点で357の有料紹介所が登録されていて、全国の自治体で最も多くなっています。点検の内容は、手数料の取りすぎ、雇用主からの前払い金の受け取り、うその求人広告、登録していない紹介などです。カンナム区は、登録していない紹介所を刑事告発や捜査依頼につなげているとしています。
問題があったときの通報先
- 紹介所を登録した区の役所。 紹介所を点検し、過料を科せます。
- 雇用労働部、1350。 代表電話は1350です。有料の通話で、平日9時〜18時に受け付けています。手数料についての細かい質問は、職場を担当する労働事務所に回されます。
- 捜査機関。 暴力や強要による紹介、売春への紹介は、捜査機関にも届けられます。
うその求人広告や、暴力・強要・売春に関わる紹介を通報した人には、政府が報奨金を払うことがあります。手数料の取りすぎや、登録していない紹介所は、報奨金の対象外です。
手数料を払いすぎたとき
払いすぎた手数料を取り戻す公式の方法は、見つかりませんでした。払いすぎに対する過料は国に納められ、本人には戻りません。まず、その紹介所を登録した区の役所に通報しましょう。そのうえで1350に電話して、お金を取り戻すにはどうすればいいか労働事務所に聞いてください。料金の合意書、労働契約書、支払いの記録は残しておきましょう。
次にやること
- 何かを払う前に、署名した労働契約と署名した料金合意があるか確かめましょう。
- 手数料が、最大3か月分の賃金の1%以下かを確かめましょう。
- 紹介所の登録を、その区の役所で確認しましょう。
- 何かおかしいときは、その区の役所に通報し、1350に電話しましょう。
- 日雇いの賃金、保険、退職金については、韓国の日雇いを読んでください。
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