韓国の日雇いは、ほとんどの場合、退職金がありません。1日だけの契約では、それだけで退職金(퇴직금)は発生しないんです。ただ、同じ事業主のもとで1年以上、平均して週15時間以上働いた場合は、毎日が新しい契約でも退職金を受け取れることがあります。建設業の日雇いは、代わりに建設勤労者退職共済(퇴직공제)という別の制度があります。
このガイドでは、賃金、退職金、保険、税金、ビザのルールをまとめます。日雇いの仕事は短期で、突然終わることもあります。保険がしっかりした、より安定した収入がほしいときは、Seoulstart Jobsで韓国の求人を探すこともできます。
数字はすべて2026年10月時点のものです。
韓国の法律でいう「日雇い労働者」とは
韓国の法律には、日雇い労働者(일용근로자)の共通の定義がありません。3つの法律が、それぞれ別の基準を使っています。同じ人が、税金では「日雇い」、保険では「常用」になることもあるんです。
| 法律 | 日雇い労働者とは |
|---|---|
| 労働法(退職金、安全規則) | 1日の契約で雇われ、その日の仕事が終われば契約も終わる人。その後の雇用は保証されていません |
| 税法(所得税法) | 日給または時給で支払われ、同じ事業主のもとで継続して働いた期間が、建設業で1年未満、それ以外の仕事で3か月未満の人。港湾の荷役作業には別の基準があります |
| 雇用保険法 | 雇用期間が1か月未満の人 |
契約書に書かれた名前で、権利が決まるわけではありません。保険がわかりやすい例ですね。契約期間が1か月以上なら、毎日賃金をもらっていても、雇用保険では日雇い労働者になりません。
賃金と最低賃金
最低賃金法は、労働者を使うすべての事業に適用されます。最低賃金を下回る契約内容は無効になり、最低賃金に置き換えられます。
| 年 | 時給 | 8時間(1日) |
|---|---|---|
| 2026年 | ₩10,320 | ₩82,560 |
| 2027年1月1日から | ₩10,700 | ₩85,600 |
このほか、知っておきたい賃金のルールです。
- 支払い方法: 賃金は、現金で、本人に直接、全額を、毎月1回以上、決まった日に払うことになっています。
- 退職時の精算: 払われていないお金は、退職から14日以内にすべて支払われます。双方の合意で延ばすこともできます。
- 賃金明細書: 事業主は、賃金を払うたびに書面の賃金明細書(임금명세서)を渡す必要があります。賃金の項目、計算方法、差し引かれた金額が書かれています。
- 支払いの遅れ: 遅れた賃金には、年20%の利息がつきます。
- 残業と夜間労働: 割増賃金は、通常賃金の50%以上です。夜間労働は午後10時から午前6時までです。休日労働は、最初の8時間が50%増し、それを超えると100%増しです。この割増は、常時5人以上の労働者がいる職場に適用されます。4人以下の職場には、割増の条文は適用されません。
週休手当(주휴수당)は、実は働き方によって変わるんです。雇用労働部は、純粋な1日契約では出ないとしています。ただ、1週間の6日すべてに実際に出勤した人は、通常は対象として扱われます。金額が大きいときは、最寄りの労働事務所か1350番に確認しましょう。
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日雇いの退職金(퇴직금)
退職金は、いちばん質問の多いルールです。ポイントは3つあります。
- 1日だけの契約では、退職金は発生しません。 雇用労働部は、1日だけ雇われ、その日の仕事が終われば契約も終わる人は、退職金を受け取れないとしています。
- 長く続けて働いた場合は発生します。 日雇いでも、実際の雇用関係が1年以上続いていれば、退職金を受け取れることがあります。契約の形と実際の働き方をあわせて見るので、「日雇い」という名前だけでは決まりません。
- 週15時間の基準もあります。 退職給付保障法では、勤続1年未満の労働者は、退職金の対象になりません。4週間で平均した所定労働時間が週15時間未満の労働者も、対象外です。
日雇い契約を繰り返した場合
雇用労働部と最高裁判所は、次の点を示しています。
- 同じ条件で更新または繰り返された契約は、合算して勤続期間を計算します。
- 契約と契約のあいだに短い空白があっても、全体の期間に比べて小さく、季節的な休みなど正当な理由があれば、継続性は切れません。
- 「日雇い」とされていても、途切れずに働いている人は、常用の労働者として扱われます。
- 週15時間以上の週と未満の週が交互にある場合は、15時間以上の週だけを足し合わせて、1年に数えます。
ケースごとに事情が違います。雇用労働部によると、争いになったときは、職場を管轄する労働事務所に相談できます。
金額と期限
- 金額: 勤続1年につき、平均賃金30日分以上です。
- 支払い期限: 事業主は、最終出勤日から14日以内に支払います。双方の合意で、あとの日にすることもできます。
- 請求できる期間: 退職金を請求する権利は、3年以内に請求しないと消えます。
- 小規模な職場: 退職給付保障法は、労働者を使うすべての職場に適用されます。従業員数の下限はありません。
計算式や例は、退職金ガイドで詳しく説明しています。
いまやっておくこと
- 出勤した日の証拠をすべて残しておきましょう。銀行の入金記録、賃金明細書、メッセージ、現場の写真などです。
- 法律上の事業主が誰なのかを確認しましょう。人材紹介所、請負業者、現場の発注者が、それぞれ別の会社ということもあります。
- 賃金をもらうたびに、賃金明細書を求めましょう。
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建設業の日雇い:退職共済(퇴직공제)
建設業の日雇い・臨時労働者は、建設勤労者退職共済制度(건설근로자 퇴직공제제도)の対象です。事業主が出勤日を報告し、1日ごとに決まった額を建設勤労者共済会(건설근로자공제회)に積み立てます。建設業をやめるときに、共済会から支給されます。
対象になる現場
- 1億ウォン以上の公共工事。
- 50億ウォン以上の民間工事。
- 200戸以上のマンション工事、200戸以上のオフィステル(오피스텔)や複合住宅の工事。
- 1億ウォン以上の民間投資事業(민간투자사업)。
- それ以外の現場は、事業主が申請し、共済会が承認した場合だけです。
対象にならない人
- 1日4時間未満で、かつ週15時間未満の人。
- 期間の定めのない常用契約の人。
- 1年以上の期間を定めて雇われた人。
1日の掛金。 掛金は、1日6,500ウォンから8,700ウォンに上がりました。新しい金額は、2026年4月1日以降に入札公告が出た工事に適用されます。
支給されるとき。 積立が252日以上必要です。1か月21日として、12か月分にあたります。建設業をやめたとき、または60歳になったときに支給されます。積立が12か月分に満たない場合は、65歳で支給です。共済会は、請求から14日以内に支給します。
日数の確認方法。 共済会のウェブサイトで確認するか、現場事務所に「퇴직공제 적립내역서」(積立明細書)を頼むか、1666-1133番に電話するか、共済会のスマホアプリまたはm.cwma.or.krを使います。
聞いておきたいことが2つあります。
- 韓国を離れる前に、建設勤労者共済会の1666-1133番に電話して、支給の受け取り方を聞いておきましょう。
- 同じ出勤日について退職金の請求権もある場合は、1350番に電話して、その日数の数え方を確認しましょう。
基礎安全教育
建設業の日雇い労働者は、全員、雇われるときに建設業基礎安全保健教育(건설업 기초안전보건교육)を受けます。時間は4時間以上です。内容は、現場の種類と作業の流れ(1時間)、事故の類型別の危険(2時間)、安全の仕組みと労働者の権利(1時間)です。登録された教育機関で受けます。
2026年より前は、元H-2の人は、建設業就業認定証(건설업 취업인정증)も必要でした。H-2はF-4に統合されています。元H-2でいまF-4の人は、このカードがまだ必要かどうか、外国人力相談センターの1577-0071番に聞いてみてください。
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日雇いの保険
| 保険 | 日雇いは対象? |
|---|---|
| 労災保険(산재보험) | 労働者を使うすべての事業に適用されます。法律に、時間や日数の下限はありません。 |
| 雇用保険(고용보험) | 月60時間未満や週15時間未満でも、日雇い労働者は対象です。 |
| 国民年金(국민연금) | 一般の日雇いは、1か月の勤務が8日以上または60時間以上で対象です。建設業の日雇いは8日以上で対象です。月収が保健福祉部の定める額以上の場合も対象です。 |
| 国民健康保険(국민건강보험) | 1か月未満で雇われた日雇い労働者は、職場加入者になれません。 |
8時間未満の日でも、年金の日数では1日と数えます。2025年7月1日からは、同じ建設事業主の別々の現場での出勤日も合算されます。
働く外国人の多くは、自動的に国民年金に加入します。例外は、母国が韓国人に同等の年金を認めていない人、外国人登録がない人、不法滞在になっている人などです。母国と韓国のあいだに還付の取り決めがある場合や、EPSビザ(E-9、H-2)または産業研修生として働いた場合は、韓国を出るときに一時金の払い戻しを受けられることがあります。詳しくは年金還付ガイドをご覧ください。
雇用保険は、在留資格によって扱いが変わります。
- 自動で加入: F-5とF-6、施行令に定められた区分のF-2、D-7、D-8、D-9。
- 申請すると加入: F-4と、C-4、E-1からE-10、H-2などの就労ビザ。保障は申請日から始まり、さかのぼりません。
- E-9とH-2の労働者: 雇用保険が適用されます。失業給付の部分は、申請した場合だけ適用されます。
保険は、事業主が届け出てはじめて成り立ちます。日雇い労働者の場合は、事業主が毎月出す勤労内容確認申告(근로내용확인신고)が、加入の届け出にあたります。事業主が届け出ていないときは、勤労福祉公団(근로복지공단、COMWEL)に、加入状況の確認を求められます。保険の加入記録は、Work24の「マイページ」で見られます。
通常の契約がある仕事なら、初日から保険に入れることがほとんどです。Seoulstart Jobsのパートタイム求人から探してみるのもひとつの方法です。
日雇い労働者の失業給付(구직급여)
2026年10月時点で、次の3つの条件をすべて満たせば、日雇い労働者でも失業給付を請求できます。
- 加入日数: 退職前の18か月に、加入日数が180日以上あること。
- 仕事がほとんどないこと: 前月の初日から申請日までの期間で、働いた日数がその期間の総日数の3分の1未満であること。建設業の日雇いの場合は、代わりに、申請前の14日間に就労記録がないことでも認められます。
- 退職の理由: 正当な理由なく、自分の意思で辞めたのではないこと。
このほか、働く能力と意思があり、求職活動をしていることも必要です。
給付が始まる前に、直近の事業主が勤労内容確認申告を出している必要があります。詳しくは失業給付ガイドをご覧ください。
日雇い賃金の税金
日雇い賃金の所得税は、ほかの所得と合算せず、単独で課税されます。税金は、賃金を払う側が支払い時に源泉徴収(원천징수)します。
計算は4つのステップです。
- 1日につき15万ウォンを差し引きます。
- 6%の税率をかけます。
- その結果から55%を減らします。
- 残りを事業主が源泉徴収します。地方所得税(개인지방소득세)は所得税の10%で、同時に引かれます。
税額が1,000ウォン未満なら、徴収されません。
例(法律の引用ではありません)。 1日の賃金が20万ウォンだとします。
| ステップ | 金額 |
|---|---|
| 控除₩150,000を超える賃金 | ₩50,000 |
| ₩50,000の6% | ₩3,000 |
| 55%を減らした後(45%が残る) | ₩1,350 |
| 地方所得税(₩1,350の10%) | ₩135 |
| 源泉徴収の合計 | ₩1,485 |
| 受け取る賃金(他の控除前) | ₩198,515 |
この数字は、上の税率から計算したものです。公式な税額計算ではありません。ご自身の金額は、賃金明細書で確認してください。日給が約18万7,000ウォンを超えるまでは、所得税が1,000ウォン未満なので、その金額までは源泉徴収されません。実質的な税率は、1日15万ウォンを超えた部分の約2.7%です。
賃金が最低賃金を満たしているかも、あわせて確認しましょう。2026年の8時間分の最低賃金は、8万2,560ウォンです。
日雇い賃金の所得は、法律上、年末調整につながる控除の申告手続きから外されています。5月の確定申告も必要かどうかは、国税庁(국세청)に確認してください。
自分のビザで日雇いはできる?
働くには、就労が認められた在留資格が必要です。それがないまま働くと、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金になることがあります。雇った人や、仕事を業として紹介した人にも同じ罰則があります。仕事を受ける前に在留資格を確認し、迷ったときは出入国管理事務所に聞いてください。
| ビザ | 日雇い |
|---|---|
| F-2(出入国管理法施行令に定められた区分)、F-6 | 仕事の種類に制限はありません。 |
| F-4(在外同胞) | 単純労務は制限されていました。2026年2月12日から、建設業の単純作業、荷物の積み下ろし、手作業での梱包、手作業でのラベル貼りは、制限の対象から外れました。F-4ビザガイドをご覧ください。 |
| H-2(訪問就業、방문취업) | 新規のH-2ビザの発給は終わりました。いま持っている人は、滞在期間が終わる前にF-4へ変更できます。 |
| D-2(留学) | まず、アルバイトの許可(시간제취업 허가)が必要です。建設業は認められません。許可なく働くと、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金、出国命令、強制退去になることがあります。D-2ビザガイドをご覧ください。 |
| E-9(非専門就業) | 指定された職場でしか働けません。人材紹介所を通じた自由な日雇いは認められません。E-9ビザガイドをご覧ください。 |
| F-5を含むその他の在留資格 | このガイドでは扱いません。外国人総合案内センター(외국인종합안내센터、1345番)に電話してください。 |
在留資格によって働ける場所が限られる場合は、応募の前に、合う仕事を探しましょう。韓国語不要の求人も探す場所のひとつです。それぞれの仕事がご自身のビザに合うかどうかは、必ず確認してください。Seoulstartは、ビザの適格性を確認しません。
人材紹介所(인력사무소):手数料と確認点
日雇いの仕事の多くは、人材紹介所(인력사무소)を通じて見つかります。法律上は、有料職業紹介所(유료직업소개소)にあたります。仕事の探し方を比べるなら、まずSeoulstart Jobsを見て、明日の仕事がほしいときに紹介所を足す、という順番がおすすめです。
人材紹介所では、次のルールが働く人を守ります。
- 登録: 紹介所は、本店のある区庁(구청)に登録する必要があります。区庁の雇用担当部署に確認しましょう。無登録で営業すると、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金になることがあります。
- 手数料の上限: 働く人からは賃金の1%まで。事業主からは賃金の30%まで、建設業の日雇いは10%までです。日雇い向けの会員制の場合は、双方から月3万5,000ウォンまで取れることがあり、会員から追加の手数料は取れません。
- 差し引きの禁止: 紹介所は、前借り金や宿泊費・食費を賃金から差し引けません。
- 当日払い: 日雇いの賃金は、その日のうちに精算することになっています。
- 最低賃金: 賃金は、最低賃金以上を全額払う必要があります。
- 前金の禁止: 紹介所は、働く人のために事業主が出したお金を、前もって受け取れません。
手数料の数字は、2017年の手数料告示(고시 2017-22호)を引用した、雇用労働部の相談回答に基づいています。現在の金額は、区庁に確認してください。
未払い賃金:どこに申告する?
- 証拠を集める。 メッセージ、銀行の入金記録、現場の写真、紹介所の名前、働いた日付です。
- 申告する。 雇用労働部の労働ポータルで、賃金未払いの申告(임금체불 진정)をします。または、最寄りの労働事務所の窓口へ行きます。電話は1350番です。刑事告訴(고소)もできます。
- 回答を待つ。 雇用労働部は、申告から25日以内に処理することになっています。1回だけ延長される場合があります。
そのほかの相談窓口です。
| 電話番号 | 内容 |
|---|---|
| 1350 | 未払い賃金、退職金 |
| 1577-0071 | 外国人力相談センター(通訳あり) |
| 1588-0075 | COMWEL、職場でのケガ |
| 132 | 大韓法律救助公団(대한법률구조공단)、電話での法律相談 |
| 1345 | 外国人総合案内センター |
事業主が倒産した場合は、賃金債権保障基金ガイドをご覧ください。最低賃金のルールは、外国人労働者の最低賃金ガイドで説明しています。
次のステップ
- 事業主の名前、働いた日、1日ごとの賃金を書き留めましょう。
- 賃金明細書を求めましょう。賃金が最低賃金を満たしているか確認しましょう。
- 建設業で働いているなら、1666-1133番で積立日数を確認しましょう。
- 未払いのお金があるなら、1350番に電話しましょう。
- もっと安定した仕事がほしくなったら、Seoulstart Jobsですべての求人を探しましょう。ご自身の言語が使える仕事を探したいときは、言語から探せる求人が便利です。新しい求人を知りたいときは、求人アラートを設定しておきましょう。
