EPS-TOPIKに合格した多くの方は、これで採用候補者のリストに載ったと思いがちです。でも、実はまだそこまでは来ていないんです。HRD KoreaはEPS-TOPIKを「第1次試験(1차시험)」と位置づけています。その後に第2段階があるからです。技能試験(기능시험、2차시험)では、体力評価(체력평가)、韓国語面接(한국어 면접)、実技課題の3つが課されます。外国人労働者の雇用等に関する法律(以下、EPS法)第7条に基づき、語学試験と技能水準評価の両方が、求職者名簿(구직자명부)作成時の選抜基準として使用されます。HRD Koreaは技能試験の結果を雇用主にも提供します。韓国の雇用主はその名簿から採用する労働者を選びます。語学試験の合格から実際の韓国入国までの間にある、この重要なステップを日本語で解説したガイドはほとんど存在しません。このガイドがその役割を果たします。
EPS-TOPIK試験そのものについては、まずEPS-TOPIKガイドをご確認ください。このガイドは、試験結果が出た後から始まります。
合格から初出勤日までのロードマップ
以下が全体の流れです。このガイドでは、ステップ2から5、ステップ8から10を取り上げます。
- EPS-TOPIKに合格する(第1次試験)
- 技能試験(기능시험、2차시험)を受ける
- 健康診断を受ける
- 求職者名簿(구직자명부)に登録される
- 雇用センターが韓国の雇用主へ推薦し、雇用主が候補者リストから選考する
- 標準労働契約書(표준근로계약서)に署名する
- E-9ビザを取得する
- 自国で出発前就業研修(사전취업교육)を受ける
- 韓国へ渡航する
- 到着から15日以内に入国後就業研修(외국인 취업교육)を修了する
- 就労を開始する
E-9ビザについてはE-9ビザガイド(2026年版)を、EPSシステムの全体像についてはEPSコリアガイドをご覧ください。
技能試験:多くのガイドが触れない第2次試験
技能試験の内容
HRD KoreaのEPS-TOPIKサイトには、技能試験の専用ページがあります。評価対象(평가대상)はEPS-TOPIK合格者とされており、業種の除外は記載されていません。試験は採点される3つの項目と、ボーナス点の項目1つで構成されています。
計画を立てる前に、実務上の注意点を一つ確認しておきましょう。HRD Koreaは国ごと・回ごとに技能試験対象者発表(기능시험 대상자 발표)を公表しています。2026年の告知は「외국인력 포인트제」という名称で、特定の国と回を対象としています。自分の国と回が対象に含まれているか、必ず確認してください。
一般枠(100点満点):
| 項目 | 韓国語表記 | 配点 |
|---|---|---|
| 体力評価 | 체력평가 | 30 |
| 韓国語面接 | 한국어 면접 | 50 |
| 実技課題 | 기초기능 | 20 |
| 合計 | 100 |
体力評価(체력평가)では、握力、背筋力、心肺持久力を測るバーピー運動が測定されます。
韓国語面接(한국어 면접)は最も配点の高い項目です。HRD Koreaが挙げる評価項目は5つです。自己紹介と態度、基本的な会話と行動指示、作業ツールの使用と指示の遂行、NCS基礎職業能力、深化安全問題を含む安全意識です。
実技課題(기초기능)は、各受験回で業種別リストからランダムに出題される実技課題です。製造・サービス業では配管のボルト締め、グラインダーの使用、製品梱包などが、農業・畜産業では刈払機の使用、種まきなどが含まれます。
合格最低点とボーナス点
HRD Koreaの採点表では、一般枠の最低点(최저점)は100点中60点以上とされています。ただし、60点はあくまでも「クリアすべきハードル」であり、選考の保証ではないんです。同じサイトによると、語学試験はノルム参照方式で採点されており、業種の最低点をクリアした候補者は空席数と比較してスコア順に順位付けされます。技能試験については、HRD Koreaは合否判定の別ルールを公表していません。
職務能力評価(직무능력평가)では、技能試験スコアに最大5点のボーナス点が加算されます。4つのボーナス項目と、HRD Koreaが定める要件は以下のとおりです。
| ボーナス項目 | 要件 | 点数 |
|---|---|---|
| 業種での職務経験 | 1年以上 | 2 |
| 国家資格 | 業種に関する韓国の国家資格1件以上 | 1 |
| 研修 | 関連研修120時間以上 | 1 |
| 学歴 | 業種における短期大学以上の学歴 | 1 |
| ボーナス点の最高合計 | 5 |
書類を集める前に、知っておくべき点が2つあります。まず、海外取得の資格は国家資格の点数対象外です(해외 취득 자격은 불인정)。次に、業種の実際の職務内容に関係のない経験・資格・研修は対象外です。HRD Koreaは特に、単純な販売業務、経理や人事などのバックオフィス業務、技術職以外の公共部門の職を職務経験の対象から除外しています。また、E-8(季節就労)のステータスで韓国での就労経験が5か月以上ある場合、経験項目で1点が付与されます。
漁業特例枠で申請する場合
漁業特例枠(어업특례)では、一般枠とは異なる採点基準が使用されます。技能試験自体は110点満点で採点され、ボーナス項目で最大90点が加算されます。一般枠の数値を漁業枠に当てはめないでください。この枠に該当する場合は、HRD Koreaまたは送出機関に正確な採点基準と合格最低点を確認してください。
2026年の改定が適用中
HRD KoreaのEPS-TOPIKサイトに2026年3月に掲載された告知に、外国人力選抜ポイント制(외국인력선발포인트제)に基づく技能試験の変更点が記載されています。告知のタイトルは2026년도 외국인력선발포인트제 기능시험 변경사항 안내(2026年3月6日掲載)です。受験前に、epstopik.hrdkorea.or.krの掲示板で最新の規則を確認してください。
政府サイト上の2つの「ポイント制」:混同しないようにしましょう
韓国政府のウェブサイトでは、英語・韓国語ともに「ポイント制」という言葉を使っている制度が2つあります。まったく別のものです。
労働者側の採点(このガイドの内容): epstopik.hrdkorea.or.krに掲載されているHRD Koreaの外国人力選抜ポイント制(외국인력선발포인트제)は、EPS-TOPIK、技能試験、ボーナス点項目によって個々の労働者を採点します。EPS法第7条に基づき、その結果が求職者名簿作成時の選抜基準となり、HRD Koreaは技能試験の結果を雇用主にも提供します。
雇用主側の許可配分: eps.go.krにある別の旧来の点数制(점수제)は、雇用許可への優先アクセスについて雇用主と職場をランク付けするものです。この制度は個々の労働者の採点とは無関係です。農業・畜産業などの業種で雇用主が雇用センター前に長期間並ぶ状況が生じたため、雇用主間の先着順による許可配分に代わるものとして導入されました。eps.go.krによると、2012年4月にそれらの業種でパイロット実施が行われ、2013年の配分から全業種に適用されているため、当初のきっかけとなった業種に限定されるものではありません。
eps.go.krで「점수제」という表記を見かけた場合、それは技能試験の点数ではなく、雇用主側の制度についての説明です。
求職者名簿:「名簿に登録される」とはどういうことか
名簿への登録方法
EPS-TOPIKと技能試験に合格し、健康診断をクリアした後、指定された申請期間内に名簿登録を申請します。送出国の送出機関が名簿をまとめてHRD Koreaに送付します。HRD Koreaはそれを韓国語に翻訳し、基本的な資格要件を確認したうえで認定し、名簿を管理します。
名簿そのものは、外国人労働者の雇用等に関する法律(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)第7条第1項および施行令第12条に基づいて作成されます。これらの規定は、雇用労働部長官が各送出国から提出された候補者をもとに名簿を作成・管理する責任を負うことを定めています。同施行令第31条第2項により、この業務はHRD Koreaに委任されています。名簿の候補者を雇用主に推薦する後の手続きは、別の規定である同法第8条第3項が定めています。
名簿に登録されている期間
EPS-TOPIKの合格は、合格者発表日から2年間有効です。eps.go.krの一般枠プロセスページには明記されています。합격유효기간은 합격자 발표일로부터 2년간 유효(合格有効期間は合格者発表日から2年間有効)。
名簿自体には公表された期限はありません。求職者名簿を創設し管理を定めるEPS法第7条および施行令第12条には、個人の登録に関する有効期限、更新手続き、削除日は定められていません。そのため、この段階で公表されている唯一の有効期限は試験合格の2年間であり、それを追いかけることになります。その間に雇用主から選ばれなければ、EPS-TOPIKを再受験する必要があります。
ただ、2点、正直に申し上げておきます。この2年という数字は、法律や施行令に書かれた数字ではなく、eps.go.krが示す行政上のルールです。そのため、立法上の改正なしに変更される可能性があります。また、この2つの規定に名簿固有の有効期限がないことは、登録が他の理由で削除されないという保証ではありません。名簿を創設した法律に別途の有効期限ルールが定められていないということに過ぎません。有効期限が近づいている場合は、思い込まずに送出機関に直接確認してください。
雇用主による選考の仕組み:雇用センターの候補者リスト、求人閲覧はできない
雇用主側のプロセス
韓国の雇用主がEPSワーカーを採用する前に、まず韓国人労働者の採用を試みる必要があります。法律では、この努力を少なくとも7日間(特定の条件下では3日間に短縮可能)続けることが求められています。このステップを経て初めて、雇用主は地域の雇用センターに雇用許可申請(고용허가 신청)を提出できます。
雇用許可申請の有効期間は3か月です。一時的な経営難や自然災害などの限定的な状況下でのみ、3か月の延長が1回認められます。
3倍数推薦ルール
雇用主の申請を受けた後、雇用センターは求職者名簿から候補者を推薦しなければなりません。easylaw.go.krは、EPS法第8条第3項および施行規則第5条第2項を引用し、要件を次のように明記しています。
고용허가 신청을 받은 고용센터의 장은 사용자에게 외국인구직자 명부에 등록된 사람 중 사용자가 신청한 구인 조건을 갖춘 외국인구직자를 3배수 이상(적격자가 3배수가 안 되면 자격을 갖춘 인원만을 말함) 추천해야 합니다
平易に言えば、雇用センターは雇用主が採用したい人数の3倍以上の候補者を推薦しなければなりません。雇用主が提示した採用条件を満たす名簿上の候補者から選ばれます。3倍数に満たない適格候補者しかいない場合は、資格のある全候補者を推薦します。
その後、雇用主は候補者リストから選考します。雇用主が選考を終えると、雇用センターは速やかに雇用許可証(고용허가서)を発行します。
雇用主との面接ステップは法定されていない
技能試験の韓国語面接は、名簿に登録される前に行われるものです。法律上の雇用主側の手順は、雇用センターの推薦(第8条第3項)から、雇用主による推薦候補者からの選考と遅滞なき許可証発行(第8条第4項)まで直接つながっています。施行規則第5条が候補者リストの規模と雇用主の3か月の選考期限を補完します。雇用主と候補者の間の面接は、この手順のどこにも記載されておらず、easylaw.go.krに記載されている雇用主側の6段階手続き(韓国人労働者採用の努力、雇用許可申請、候補者推薦、許可証発行、契約締結、査証発給証明書)にも含まれていません。雇用主は申請時に提示した採用条件に基づいて候補者リストから選考します。
3倍数推薦ルールは雇用センターへの義務であり、個々の労働者への保証ではありません。雇用センターが各求人に対して少なくともその人数分の候補者を提供しなければならないということです。特定の雇用主の候補者リストに自分が掲載される確率を保証するものではありません。
標準労働契約書への署名
雇用センターの候補者リストから韓国の雇用主に選ばれたら、次は契約締結の段階です。雇用主と労働者は標準労働契約書(표준근로계약서)、具体的には外国人労働者向けの「외국인근로자 표준근로계약서」を使用しなければなりません。これはEPS法第9条第1項に基づく義務です。契約は、雇用許可証の発行から3か月以内に締結しなければなりません。
契約書の署名済みコピーを受け取る権利があります(EPS法施行令第16条)。また、労働基準法第17条に基づき、雇用主は求めなくても賃金の構成と支払い方法、所定労働時間、休日、年次有給休暇を記載した書面を交付しなければなりません。同法第114条では、違反した場合に500万ウォン(約55万円)以下の罰金が定められています。
署名前に確認しておきたい条項があります。契約書には、実際の初出勤日から最大3か月の試用期間(수습기간)が設けられる場合があります。この期間中、雇用主は時間給を法定最低賃金の10%以内で引き下げることができます。この10%以内という引き下げは、韓国の労働法における標準的な規定なんです。試用期間後に契約で定めた賃金より引き下げた場合は労働基準法違反となります。
契約内容や権利(未払い賃金、安全でない環境、ハラスメントへの対処方法を含む)の詳細については、E-9労働者の権利ガイドをご覧ください。
出発前就業研修
契約締結後、韓国への渡航前に自国で出発前就業研修(사전취업교육)を受けます。eps.go.krでは、韓国企業との労働契約を締結した労働者に適用されるEPSプロセスのステップ4として案内しており、就業能力の向上と韓国生活への早期適応を目的としています。
eps.go.krによると、研修時間は語学試験の種類や試用期間の有無によって異なる場合があります。当サイトの旧EPSガイドにはeps.go.krが現在掲載している時間より短い数字が記載されていたため、このガイドでは意図的に研修時間を記載しないこととしました。契約が確定したら、送出機関に自分のスケジュールを確認してください。
入国後就業研修:韓国での最初の2週間
韓国到着後、就労を開始する前に入国後就業研修(외국인 취업교육)を修了する必要があります。法的根拠はEPS法第11条および施行規則第10条・第11条です。
- 法定の最低時間: 16時間(施行規則第11条第1項)
- 実際の形式: eps.go.krが説明する「2泊3日」
- 期限: 到着から15日以内(施行規則第10条)
- 費用: 雇用主が負担(施行規則第11条第3項)
施行規則第11条第2項では6つのカリキュラム領域を定めています。業種別の基礎技能、雇用許可制度の仕組み、労働安全衛生、労働基準法・出入国管理法およびその関連法令、韓国の文化と日常生活、そして雇用労働部が必要と認めるその他の事項です。労働安全衛生の領域は、特に注意を払って臨むべき部分ですね。怪我を防ぐための研修がここで行われます。
16時間は施行規則第11条第1項に定める法定最低時間です。「2泊3日」という形式はeps.go.krが16시간(2박 3일)と記述している実務上の形式であり、施行規則が要求しているものではありません。同項には一つの例外があります。以前の就労期間が終了し、正規の手続きを経て再入国した労働者については、16時間未満に短縮できます。
また、90日を超えて滞在するため、入国から90日以内に居住地を管轄する出入国管理事務所で外国人登録(出入国管理法第31条第1項)の申請が必要です。この登録によって外国人登録証(외국인등록증、ARC)が発行されます。銀行、医療機関、そのほかほとんどの公的手続きで必要となる、韓国での公式身分証明書です。
次のステップ
- EPS-TOPIKガイド:語学試験の最初から確認したい方はこちら。
- EPSコリアガイド:17の送出国、2026年の割当数、来韓後に加入が必要な保険を含むEPSシステムの全体像。
- E-9ビザガイド(2026年版):最長4年10か月の滞在、家族帯同ルール、事業場変更の仕組みなど、ビザの詳細。
- E-9労働者の権利ガイド:契約に必要な記載事項、未払い賃金への対処法、EPS法が初日から保障する労働権。
FAQ
EPS-TOPIKに合格した後、第2次試験はありますか?
はい、あります。HRD KoreaはEPS-TOPIKを「第1次試験(1차시험)」と位置づけており、体力評価、韓国語面接、実技課題で構成される技能試験(기능시험、2차시험)を実施しています。HRD KoreaのWebサイトでは技能試験の評価対象をEPS-TOPIK合格者としており、国ごと・回ごとに技能試験対象者発表(기능시험 대상자 발표)を公表しているため、自分の回が対象かどうか確認しておきましょう。EPS法第7条に基づき、語学試験と技能水準評価の両方が求職者名簿作成時の選抜基準として使用されます。
一般枠の技能試験はどのように採点されますか?
一般枠の技能試験は100点満点です。体力評価(체력평가)が30点、韓国語面接(한국어 면접)が50点、実技課題(기초기능)が20点です。HRD Koreaの採点表では、一般枠の最低点(최저점)は60点以上とされています。これに加えて、職務能力評価(직무능력평가)によって最大5点のボーナス点が加算されます。
技能試験の韓国語面接では何が問われますか?
HRD Koreaは面接の評価項目を5つ挙げています。自己紹介と態度、基本的な会話と行動指示、作業ツールの使用と指示の遂行、NCS基礎職業能力、深化安全問題を含む安全意識です。韓国語面接は一般枠技能試験の100点満点中50点を占め、最も配点の高い項目です。
EPS-TOPIK合格と名簿登録はいつまで有効ですか?
eps.go.krによると、EPS-TOPIKの合格は合格者発表日から2年間有効です。求職者名簿を創設・管理するEPS法第7条および施行令第12条には、個人の登録に関する有効期限や更新期間は定められておらず、この段階で公表されている有効期限は試験合格の2年間のみです。その間に雇用主から選ばれなければ、試験を再受験する必要があります。
名簿に登録された後、韓国の雇用主を自分で選べますか?
いいえ、選べません。雇用主は地域の雇用センターに採用申請を提出します。雇用センターは、雇用主が必要とする人数の3倍以上の候補者を名簿から推薦します。雇用主はその候補者リストの中から選考します。求人情報を閲覧して応募したり、雇用主に直接連絡したりすることはできません。
選考される前に韓国の雇用主との面接はありますか?
韓国語面接は技能試験の一部であり、入社予定の雇用主との面接ではありません。EPS法の採用手順は、雇用センターの推薦(第8条第3項)から雇用主による選考と雇用許可証の発行(第8条第4項)まで直接つながっており、easylaw.go.krの雇用主側の6段階手続きにも、雇用主と候補者の面接は記載されていません。雇用主は、申請時に提示した採用条件に基づいて候補者リストから選考します。
E-9ビザ労働者として締結する標準労働契約書とは何ですか?
標準労働契約書(표준근로계약서)は、賃金、労働時間、業種、住居条件を定めた政府指定の書式です。雇用労働部が外国人労働者向けに「외국인근로자 표준근로계약서」として公表しています。署名済みのコピーを必ず受け取ってください。契約内容や権利の詳細については、E-9労働者の権利ガイドをご覧ください。
入国後就業研修とはどのようなもので、いつ行われますか?
入国後就業研修(외국인 취업교육)は、すべてのE-9ビザ労働者に義務付けられており、韓国到着から15日以内に修了する必要があります。法定の最低時間は16時間で、eps.go.krでは「2泊3日」と説明しています。費用は雇用主が負担します。施行規則では6つの研修カリキュラム領域を定めています。業種別基礎技能、雇用許可制度、労働安全衛生、労働基準法・出入国管理法およびその関連法令、韓国の文化と日常生活、そして雇用労働部が必要と認めるその他の事項です。