F-2-Rは、道(広域自治体)の推薦を受けて、その道の人口減少地域に住んで働くことに同意すれば、韓国での居住資格がもらえる制度です。居住ビザが手に入り、仕事の選択肢も大きく広がります。その代わり、最初の2年間は一つの地域に縛られ、5年間住むことを約束するんです。
このガイドは、この条件を引き受けるかどうか迷っている、すでに韓国にいる外国人住民向けです。E-7やE-7-4で働いている人、E-7-4Rで働いている人、F-2-7のポイントがまだ足りないD-2出身の卒業生などが当てはまります。
F-2-Rとは?
F-2-R(地域優秀人材、지역특화형 우수인재)は、居住ビザ(F-2)の種類の一つです。法務部の地域特化型ビザ制度(지역특화형 비자)の一部でもあります。F-2のほかのルートはF-2ビザガイドで紹介しています。
2025年12月5日からは、ルールが法務部の告示(법무부고시 제2025-495호)にまとめられています。2026年8月3日には一部改正(법무부고시 제2026-248호)が施行されました。この告示により、法務部は人口減少が深刻な地域ごとに違う要件を定められます。各道も独自の公告を出すので、細かい条件は道によって違うんです。
制度は段階的に広がってきました。
| 段階 | 開始 | 参加自治体 | 枠 |
|---|---|---|---|
| 試行事業 | 2022年10月(2023年10月まで) | 28 | 1,500 |
| 本事業 | 2024年1月 | 66 | 3,291 |
| 2025〜2026年事業 | 2025年2月 | 107 | 12,585 |
| 2026年3月時点 | 107 | 13,572 |
2026年3月時点で、1万1,534人が地域特化型ビザで韓国に滞在していました。
F-2-Rの対象になるのは?
次のすべてが必要です。
- 推薦書(추천서):道または広域市の首長が出すものです。
- 学位または所得:D-2で2年以上韓国に留学して取った韓国の専門学士以上の学位、またはその道の生活賃金(생활임금)以上の年収のどちらかです。
- 5年間の意思:F-2-Rをもらった日から5年以上、推薦された地域で住み、働く、または事業をする意思があること。
- 韓国語能力:TOPIK 3級、またはKIIP 3段階修了、またはKIIP事前評価(사전평가)で4段階に配置されること。
- 素行要件と、法務部が定めるそのほかの要件。
所得要件:推薦する道の生活賃金
2025年12月5日から、所得要件は推薦する道の生活賃金になりました。それまでの「1人当たりGNIの70%」という基準に代わったものです。古いガイドには、まだ前の基準が載っていることがあります。
生活賃金は道ごとに違います。一つの例として、プサンの2026年の基準は年3,078万5,700ウォン(約364万円)で、数えられるのは本人の所得だけです。自分の道の公告で金額を確認してください。
韓国語要件:2026年8月3日からTOPIK 3級
韓国語の要件は、これまでに2回変わっています。
| 期間 | 要件 |
|---|---|
| 2025年より前 | KIIP 3段階またはTOPIK 3級 |
| 2025年の計画 | KIIP 4段階またはTOPIK 4級に引き上げ |
| 2026年8月3日から | KIIP 3段階修了(または事前評価で4段階に配置)、またはTOPIK 3級 |
法務部は、この変更で外国人留学生や専門人材が人口減少地域で就職しやすくなることをねらっていると説明しています。以前TOPIK 4級に届かなかった人も、TOPIK 3級を基準にもう一度確認してみましょう。どちらの試験が自分のスケジュールに合うかは、KIIPとTOPIKの比較ガイドで説明しています。
申請できない人
現在、次の資格を持っている人はF-2-Rを申請できません。
- D-3(技術研修)、D-4(一般研修)
- E-6-2(ホテル・遊興)、E-8(季節勤労)
- E-9(非専門就業)、E-10(船員就業)
- G-1(その他)、H-1(ワーキングホリデー)
E-9とE-10の人が使えるのは、地域特化型熟練技能人材のトラック(E-7-4R、지역특화형 숙련기능인력)だけです。このルートはE-7-4ビザガイドをご覧ください。
次の人も対象外です。
- 以前の資格が上のリストに入っているD-10(求職)の人。
- 法務部告示第2011-534号(법무부고시 제2011-534호)に挙げられた21か国(ベトナムや中国を含む)の国籍で、短期の資格を持っている人。
- 過去5年以内に地域特化型ビザまたはその家族資格を持っていた人。F-2-Rから別の資格に変えた人や、F-2-Rを取り消された人も含まれます。
E-7-4またはE-7-4Rでの在留期間
- E-7-4の人は、E-7-4で2年以上過ごせば申請できます。
- E-7-4Rの人は、人口減少地域に住みながらE-7-4Rで3年以上過ごせば申請できます。
素行のルール
たとえば次の場合は、素行要件を満たしません。
- 申請前3年以内に300万ウォン以上の罰金刑(벌금형)を受けた。
- 3年以内に受けた出入国管理法違反の反則金(범칙금)の合計が500万ウォン以上になる。
- 過去3年以内に3回以上の反則金処分を受けた。
F-2-Rで住めるのはどこ?
対象になるのは、制度に参加している道・広域市の中にある人口減少地域(인구감소지역)と人口減少関心地域(인구감소관심지역)です。参加の有無や枠の数は、各道・市の公告で決まります。
ある市・郡・区がリストに入っているかどうかは、Seoulstartの人口減少地域チェッカーで確認できます。そのうえで、その地域がF-2-Rに参加しているかを道の公告で確かめておきましょう。
枠の決まり方
枠は国のレベルから順番に配られます。
- 各市・郡が、必要な人数を道に伝えます。
- 道が人数を調整して、法務部に送ります。
- 法務部が各道の人数を決めます。
- 道がその人数を市・郡に配分します。
- 市・郡が枠の範囲内で申請者を審査し、名前を道に送ります。推薦書を出すのは道です。
地域によっては、国籍ごとの上限を設けている募集もあります。プサンの2026年第3次募集は69人分(トング(東区)17、ソグ(西区)20、ヨンドグ(影島区)32)で、一つの国籍が枠の30%を超えないようにしていました。ヨンドグの枠は、ベトナム国籍の人についてはすでに締め切られていました。
F-2-Rをもらった後のルール
2年間の居住ルール
許可から最初の2年間は、推薦された地域に実際に住む必要があります。2年が過ぎれば、同じ道の別の人口減少地域に移れます。
道によっては、A〜Dのタイプを用意しています。たとえば、推薦された地域に住みながら道内のどこでも働けるタイプがあります。CタイプとDタイプなら、最初の2年間も同じ道の中であればどこに住んでもかまいません。自分の道がどのタイプを認めているか確認しましょう。
まだ引っ越していない場合は、資格変更から30日以内に転入届を出し、引っ越しを終える必要があります。賃貸契約日から転入届までに15日を超えると、資格が取り消されることがあります。
F-2-Rで働く
制限業種以外なら、どの分野でも働けます。制限業種には、賭博、客が歌うバー(단란주점)、ホステスバー(유흥주점)、公序良俗を害する業種などがあります。
仕事のオファーは、次のルールを満たす必要があります。
- 給与が道の生活賃金以上で、かつ最低賃金以上であること。
- 契約期間が1年以上であること。
- 勤務開始が申請から3か月以内であること。
- 職業紹介所や派遣会社を通した日雇い・派遣の仕事ではないこと。
雇用主が雇えるF-2-R人材の数には上限があり、雇用保険に入っている韓国人従業員の数で決まります。その韓国人従業員は、雇用保険の加入期間が3か月以上である必要があります。
| 雇用保険に入っている韓国人従業員 | F-2-Rの上限 |
|---|---|
| 1〜5人 | 3人まで |
| 6〜50人 | 韓国人従業員数の50% |
| 51〜100人 | 韓国人従業員数の50%、最大35人 |
| 101〜150人 | 40人 |
| 151人以上 | 50人 |
2025年に、上限の最大値が20人から50人に引き上げられました。
小規模事業者の特例。 2026年5月18日から2027年12月31日まで、89の人口減少地域で試行事業が行われています。この特例では、小規模事業者(製造業、卸売・小売業、飲食店)や農業法人は、韓国人の従業員がいなくてもF-2-R人材を1人雇えます。事業者は営業3年以上で、前年の売上が1億ウォン以上(または2年平均で1億ウォン以上)である必要があります。
転職
- 資格変更から1年以内: 原則として勤務先は変えられません。廃業や賃金未払いなどは例外です。
- 1年が過ぎた後: 新しい勤務先について道の推薦書をもう一度もらい、許可条件の変更(허가조건 변경)を届け出ます。この手続きに手数料はかかりません。
起業する
起業ルートでは、2億ウォン(約2,370万円)以上の投資が必要です。そのうち少なくとも1億ウォンは、海外から韓国に持ち込んだ外国資本でなければなりません。
延長
1回の許可でもらえる在留期間は最長1年です。延長のときは、勤務先を変える場合や、就職と事業のあいだで切り替える場合を除いて、新しい推薦書は要りません。延長時には、前年の所得(本人とF-3-1Rの配偶者の合算)が道の生活賃金以上である必要があります。
家族も一緒に暮らせる?
暮らせます。配偶者と未成年の子どもは、F-3-1R(地域人材家族、지역인재가족)をもらえます。家族の在留期限は、本人の期限に合わせられます。
- 住まい: 寮ではない、独立した住まいが必要です。
- 所得: 4人以下の家族なら、本人の所得要件を満たしていれば十分です。5人以上の場合は、住居給付の基準を上回る月収が必要です。2026年のこの基準は、5人世帯で362万7,225ウォンです。
- 配偶者の韓国語: 配偶者は、資格変更から2年以内にKIIP 2段階を修了(または3段階に配置)する必要があります。できなければ、延長が1回6か月ずつに短くなります。
- 配偶者の仕事: 配偶者は資格外活動許可を受ければ働けます。仕事は推薦された地域の中にある事業所で、制限業種以外ならどの分野でもかまいません。許可は最長1年で、更新できます。
- 韓国で生まれた子ども: F-2-R保有者の子どもが生まれたら、出生から90日以内に登録してください。
F-2-Rの申請方法
- 募集を探す。 道や市の掲示板をチェックします。募集期間、枠、認められるタイプは公告ごとに決まっています。
- 市・郡・区の役所に申し込む。 書類を持って、地域特化型ビザの窓口へ行きます。
- 推薦書をもらう。 推薦書は道が出します。有効期間は発行から3か月で、使えるのは1回の申請だけです。
- 出入国管理事務所を予約する。 住んでいる地域を担当する出入国管理事務所で、資格をF-2-Rに変更します。
ちなみに、推薦書をもらっても出入国管理事務所で不許可になることはあります。審査では、海外での犯罪経歴、素行、雇用主の要件が確認されます。
必要書類
このリストはプサンの2026年の公告にもとづいています。ほかの道では違う書類を求められることがあります。
- 申請書、パスポートのコピー、外国人登録証のコピー
- 外国人登録事実証明(외국인등록사실증명)、発行から1か月以内のもの
- 学位証明書、または税務署の所得金額証明(소득금액증명원)
- 賃貸契約書、不動産登記簿、または住居確認書
- 雇用契約書、在職証明書、雇用主の事業者登録証
- 雇用主の納税証明書と雇用保険の加入者名簿
- TOPIKまたはKIIPの証明書
- 推薦書をもらった後:国籍のある国が発行する海外犯罪経歴証明書(해외범죄경력증명서)
海外からの犯罪経歴証明書は、取り寄せに時間がかかることが多いんです。早めに手配を始めておきましょう。
手数料
施行規則の手数料表によると、在留資格変更の許可は10万ウォン、外国人登録証は3万5,000ウォンです。
2026年の締め切りと、まだわからないこと
2026年の募集期間。 プサン(ソグ、トング、ヨンドグ)は2026年9月30日に推薦書の発行を終えました。忠清南道(충청남도)は9つの市・郡で501人分のF-2-R枠を用意しました。推薦書は2026年9月30日まで、ビザの申請は2026年12月31日まで受け付けています。
2026年以降。 2025年2月に発表された現在の計画は2年間で、2026年末までです。2027年を前提に計画を立てる前に、市・郡の役所に問い合わせるか、外国人総合案内センターに電話してください。
新しい地域リスト。 2026年10月7日、行政安全部は人口減少地域92か所と人口減少関心地域18か所を指定し直しました。一方、2026年5月の法務部の発表は、まだ2021年に指定された89の人口減少地域を前提にしています。2026年10月にリストに加わった地域や外れた地域で計画を立てるなら、先に道に確認しておきましょう。
F-2-Rは自分に合っている?
次に当てはまるなら、F-2-Rが合うかもしれません。
- D-2で韓国の大学を卒業したものの、F-2-7のポイントがまだ足りない。
- E-7-4またはE-7-4Rで、必要な年数を満たしている。
- 参加地域ですでに生活賃金以上で働いている、または仕事を見つけられる。
次に当てはまるなら、よく考えてください。
- この2年のうちに、ソウルなど大都市で働きたくなりそう。
- 引っ越しが家族の負担になる、または家族が5人以上で所得が低め。
- 途中でやめるかもしれない。制度から離れると、5年間は地域特化型ビザを新しく申請できません。
まずは地方での仕事を探したいなら、Seoulstart Jobsで今の求人を見てみましょう。
ほかの地域特化型ビザ
- E-7-4R(地域特化型熟練技能人材): E-9とE-10の人のためのトラックです。人口減少地域または人口減少関心地域で3年過ごすと、人口減少地域でF-2-Rに切り替えられます。
- F-4-R(地域特化型在外同胞): 地域の首長から推薦を受けた在外同胞が対象です。人口減少地域に2年以上住むことを条件に発給されます。単純労働ができ、F-5に変更するときの所得要件も緩和されます。
