まず確認すること:建物の請求方法
引っ越し先が決まったら、まず会社名を調べる前に、その建物でどう料金が請求されるかを確認しましょう。
大家、仲介業者、または管理事務所に次の点を聞いてみてください。
- 電気、ガス、水道、暖房、インターネット、ゴミの費用は直接請求されるのか、管理費(관리비)に含まれているのか、それとも建物経由で請求されるのか
- メーターがある場合、現在の数値はいくつか
- 前の入居者の未払い残高はないか
- 口座番号、明細書の写真、担当会社名、管理事務所の連絡先は何か
- 旧テナントの最終日と新テナントの開始日はいつか
スクリーンショットや領収書は必ず保管しましょう。未払いの公共料金は退去時のトラブルにつながるので、開始日をきちんと書面で残しておくのが大切なんです。
住所変更届が最初にやること
公共料金の手続きは、出入国管理上の手続きとは別物です。
韓国に91日以上滞在する外国人は、入国から90日以内に外国人登録の申請が必要です。登録済みの外国人は、引っ越し後15日以内に滞在地変更届を提出する必要があります。
出入国管理法第88条の2により、外国人登録と滞在地変更届は住民登録と転入届の代わりになります。届け出の受付証は、賃貸契約書や公共料金の明細と一緒に保管しておきましょう。
管理費の確認
管理費(관리비)は、新しい入居者が驚くことが多い項目です。共用部分のコストが含まれており、建物によっては一部の公共料金も含まれています。
Easy Lawによると、住宅賃貸借契約を仲介した宅建業者は、取引内容を説明し関連資料を提示する義務があり、管理費の金額と計算内訳もその説明対象とされています。
契約前に次の点を確認しておきましょう。
- 管理費の金額
- 計算内訳や明細
- 電気、ガス、水道、暖房、給湯、インターネット、駐車場、ゴミ、清掃が含まれているか
- 公共料金が会社直接ではなく建物経由で請求されるものがあるか
回答が曖昧な場合は、保証金を振り込む前に書面で質問内容を残しておきましょう。
電気
電気の手続きは、部屋のアカウント構成によります。直接請求される物件もあれば、建物経由で請求されたり、管理費の一項目として記載される物件もあります。
入居前に、現在の明細書の写真か口座番号、そしてメーターの数値を確認しておきましょう。入居日には、目視できるメーターがあれば自分でも写真を撮っておきましょう。建物経由で電気代が請求される場合は、管理費の明細のどこに記載されているかを確認しましょう。
「来月届いた分を払えばいい」という口約束は避けましょう。前の入居者の最終負担分と自分の開始日を書面で明確にしておくことが大切です。
ガスと暖房
ガスと暖房の設備は建物によって異なります。都市ガス(도시가스)、地域暖房、個別ボイラー、電気暖房など、さまざまな設備があります。
入居前に確認しておきたいこと。
- 都市ガス、地域暖房、電気暖房のどれを使っているか
- ガスや給湯を使う前に業者の訪問が必要か
- 訪問の手配は入居者、大家、管理事務所のどこがするか
- 暖房費は直接請求か、ガス代に含まれるか、管理費に含まれるか
ガスのバルブが閉まっている場合は、勝手に開けないでください。その住所を担当するガス会社か管理事務所を通じた手順で対応しましょう。
水道
水道代は、直接請求、建物経由、または管理費に含まれる形のいずれかです。入居前にどの形式かを確認しましょう。
ソウルの場合、Arisu(아리수)の水道料金情報ページが市の公式窓口で、電話番号として02-120が案内されています。ソウル以外に住んでいる場合は、地域の水道局か管理事務所に請求方法を確認しましょう。
インターネット
インターネットは住居の権利ではなく、個別に契約するサービスです。別の有料サービスとして扱いましょう。
インターネット契約の前に確認しておきたいこと。
- 希望するプロバイダの回線が建物に引かれているか
- 契約期間の縛りがあるか
- 早期解約した場合の違約金はいくらか
- 入居日の前後に設置工事が可能か
- 契約者名と身分証明が電話や居住記録と一致するか
短期滞在の場合は、長期の固定契約に注意が必要です。SIMカードやスマートフォンの設定については、韓国SIMカードガイドを参考にしてください。
ゴミと資源ゴミ
ゴミの処理ルールは地域によって異なります。建物によって、指定袋の使用、生ゴミ用ボックス、資源ゴミの収集日、RFIDカード式の生ゴミ管理、建物内の集積所など、さまざまな方法があります。
管理事務所か大家に次の点を確認しましょう。
- 一般ゴミにはどんな袋やボックスを使うか
- 生ゴミはどのように処理するか
- 資源ゴミはどこに出すか
- 収集の曜日と時間はいつか
- ゴミ処理費用は管理費に含まれているか
ちなみに、以前住んでいたエリアのルールが新しい住所にも当てはまるとは限りません。必ず建物ごとに確認しましょう。
賃貸借の届け出は別の手続き
住宅賃貸借届出制度(전월세신고제)の対象となる賃貸借契約は、別途届け出が必要です。Easy Lawによると、対象エリアで保証金が6,000万ウォン(約630万円)を超えるか、月額賃料が30万ウォンを超える場合、契約から30日以内に届け出る必要があります。
また、Easy Lawでは、賃貸借契約書とともに届け出た場合、確定日付の申請として扱われる場合があるとも説明されています。これは公共料金のアカウントとは別の住宅記録ですが、入居後1週間以内のチェックリストに入れておきましょう。
入居時の最終チェックリスト
入居前に確認すること。
- 電気の請求方法を確認する
- ガス、給湯、暖房の請求方法を確認する
- 水道の請求方法を確認する
- 管理費の金額と明細を確認する
- インターネット回線の有無と契約期間を確認する
- その建物のゴミ・資源ゴミのルールを確認する
入居日にやること。
- 目視できるメーターを写真に撮る
- 明細書の写真、口座番号、担当会社か管理事務所の連絡先を保存する
- 引き渡し日と未払い残高がないことの確認を書面で残す
- 賃貸契約書、住所変更届の受付証、確定日付または届出証明書と一緒に公共料金の記録を保管する
法定期限内にやること。
- 外国人登録証を持っている場合は、滞在地変更届を提出する
- 賃貸借の届け出ルールが自分の契約に適用されるか確認する
出典
2026年6月6日参照。
- 出入国管理法第31条(外国人登録):law.go.kr
- 出入国管理法第36条(滞在地変更届):law.go.kr
- 出入国管理法第88条の2:law.go.kr
- Easy Law、仲介業者の義務と管理費説明:easylaw.go.kr
- Easy Law、住宅賃貸借届出制度:easylaw.go.kr
- ソウルArisu(아리수)水道料金情報:arisu.seoul.go.kr